農業体験
- 野菜
就農研修
- 野菜アスパラガス、大玉トマト
①研修旅費補助:農業技術習得のための研修等参加に対し、旅費、参加費、資料代等を補助(年額10万円以内)
②実習費用補助:営農実習に必要な費用を補助(年額10万円以内)
③貸付金:新規就農予定者に対し、就農準備金を貸付(月額20万円、最長2年間、償還免除あり)
①農地等賃貸料補助:事業機関が行う事業により農地、農業用施設等の賃貸借契約を締結した場合、賃貸料を補助(賃貸料の1/2以内)
②農業制度資金等補助:事業機関が融資する農地、農業用施設等取得のため借り入れた資金に対し補助(借入額の1/5以内、ただし、1,000万円が上限)
③固定資産税補助:農業経営開始当初の農地、農業用施設に固定資産税が賦課された場合、その相当額を補助
④生活環境整備補助:生活、住宅環境の整備を行った場合、その費用を補助(事業費の1/5以内、ただし、新築300万円、中古住宅の取得150万円を上限とし、1世帯1回限り)
お問い合わせ:下川町役場産業振興課
TEL:01655-4-2511
・営農実習に対し助成(6ヵ月以上2年未満)月額20万円以内
・農地中間管理事業及び農場リース事業及び農業経営基盤強化推進事業に係る農用地等の賃貸料の1/2の額を補助
・農用地の習得及び家畜導入に係る農業制度資金の借入金(5千万円限度)の4%の額を5年間補助
・農用地等の取得に係る農業制度資金の借入金(個人5千万円、法人8千万円を限度)の利子の1%の部分を7年間利子補給
・経営開始時、農用地等の取得に係る固定資産税の相当額を3年間交付
・住宅環境整備を行った場合に係る費用の1/2を補助(上限50万円、就農した年から5年以内)
営農指導に対し助成(6ヵ月以上2年未満)
お問い合わせ:美深町農務課農業グループ
TEL:01656-2-1641
MAIL:b-nousei@town.bifuka.hokkaido.jp
(1) 農地保有合理化事業により農用地・農業用施設等(以下「農用地等」という。)の賃借契約を締結している期間、(5年以内、特別な事由がある場合は更に5年以内の延長期間)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農用地利用権設定期間(5年以内)並びに公社営農場リース円滑化事業により整備導入した施設、機械、乳牛(以下「施設等」という。)の賃借期間(5年以内)に係る賃借料の2分の1及び経営開始後最初の施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から3年間、固定資産税の額を限度として奨励金を交付する。
(2) 農業経営に必要な農用地・農業用施設・家畜等を取得・導入するため、借入をした農業関係制度資金(以下「制度資金」という。)に対して、その制度資金額の3分の1を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。なお、経営自立安定補助金の交付額は20,000千円を限度とする。ただし、前号に掲げる農地保有合理化事業又は農業経営基盤強化促進法により借入した農用地等の購入資金並びに公社営農場リース円滑化事業により整備導入した施設等の購入資金及び経営開始の属する年度から3年以内に借入した家畜導入資金及び施設整備等導入資金に限る。
(3) 前号に規定する農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度としてその利息に対し借入の年度から7年間、2分の1の範囲内で利子補給する。
ア 個人経営 8,000万円
イ 共同経営 8,000万円
(4) 新規就農予定者の農家実習期間は、2年間以上とする。営農技術習得費の助成額は月額25万円とする。
お問い合わせ:中川町役場農林課
TEL:01656-7-2816
MAIL:nakagawa-norin@town.nakagawa.hokkaido.jp
1 農用地及び農業施設の賃借契約を締結している期間のうち5年間、賃借料の1/2を奨励金として交付
2 農地等を取得後、最初に賦課された固定資産税の額を限度として5年間奨励金を交付
3 農業関係制度資金を借り入れた場合、その利子の1/2以内を5年間、利子補給金として交付
4 1ha以上の耕作者には1世帯当たり1年間に限り、月額5万円を経営自立安定補助金として交付
5 居住地の修繕、増築、改築等に係る費用の1/10の額を限度として助成金を交付
お問い合わせ:増毛町農林水産課
TEL:0164-53-1117
①研修支援金:年100万円
②住宅料支援金:自己負担額の2分の1以内(月額15,000円上限)
③研修旅費支援金:自己負担額の2分の1以内(20万円限度)
④国民健康保険料支援金:自己負担額の2分の1以内
⑤国民健康保険税支援金:自己負担額の2分の1以内
⑥免許取得支援金:取得費の2分の1以内
※②~⑥については、1年間につき合計50万円限度
①農地賃貸料支援:支払済額の2分の1以内(5年間)
②農業制度資金借入金補助:11月末日の借入金残額の10分の1以内(20万円限度)
③固定資産税補助:農業相当分の固定資産税納付額の2分の1以内
④機械賃貸料補助:機械賃貸料の支払済額の2分の1以内(10万円限度)
⑤住宅賃借料補助:自己負担額の2分の1以内(月額15,000円以内)(5年間)
※①~⑤については、1年間につき合計50万円限度
お問い合わせ:初山別村役場経済課農林畜産係
TEL:0164-67-2211
営農開始時の農業施設・家畜導入費が1,000万円以上の経費に対して1,000万円以内の助成
・農地・農業施設の貸借料助成(5年間30万限度)
・農業関係制度資金借入に対して農協が利子補給をする場合に利子補給(対象限度額5,000万、5年間1/3以内)
牛舎等農業施設の増築、搾乳(肉)牛増頭など規模拡大にかかる経費(300万円以上で100万円以内の助成)
お問い合わせ:農林水産課 天塩町農業支援センター(農業振興対策室)
TEL:01632-9-7767
◎ 農業経営開始時における農用地等の年間賃借料の1/2の額を賃貸借契約の締結時から5年間補助
◎ 農業開始時点から1年以内に取得した農用地等に賦課される固定資産税相当額を賦課された年から3年間補助
◎ 経営開始奨励金として100万円を支給
◎ 営農実習奨励金として実習開始時から1カ月当たり10万円以内の額を、実習開始時から2年以内で補助
お問い合わせ:稚内市建設産業部農政課農業振興・委員会グループ
TEL:0162-23-6481
就農後3年間、毎年100万円の奨励金を支給
お問い合わせ:JA北宗谷稚内支所営農振興課
TEL:0162-32-6796
JA北宗谷沼川支所営農振興課
TEL:0162-74-2111
1.農地保有合理化事業により農用地等並びに公社営農場リース事業で改修した施設の賃貸借契約を締結している期間(5年以内)に係る賃借料の1/2を助成
2.農用地等に対し、固定資産税が賦課された年度から3年間、固定資産税の額を限度とし奨励金を交付
3.農地保有合理化事業により取得する農用地等並びに農場リース事業により導入する家畜及び導入する家畜及び農業用施設改修の借入金及び就農支援資金制度のうち就農施設等資金のほか、農業協同組合等の資金により農業経営を開始するために必要となる施設・機械・家畜等の購入等のための借入金に対し、2分の1以内(限度額12,000千円)として経営自立安定補助金を交付
4.農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度としてその利息に対し借入の年度から7年間、3.5%を超える部分を利子補給
1.研修手当の支給(月額150千円~180千円)
2.冬期間暖房手当の支給(月額20千円 11~3月)
3.研修生用住宅又は公営住宅等を提供(住宅費等は研修生負担)
お問い合わせ:中頓別町産業課産業グループ
TEL:01634-6-1111
○5年間で一経営体300万円(基本額)から1,000万円を限度
として奨励金を交付
お問い合わせ:枝幸町農林課農政農政係 TEL:0163-62-1359
○月額15~20万円(研修期間は1年~2年)(家族構成による)
○新規就農時に乳牛導入代金として100万円を助成
お問い合わせ:宗谷南農業協同組合 営農部営農課 TEL:0163-62-1711
○研修先:豊富町担い手育成センターが選定する豊富町内 の先進農家(北海道指導農業士認定者等)
○研修手当:月額20万円(新規就農者育成総合対策の就農準備資金を受給する場合は月額15万円)
○研修期間:最長2年間
お問い合わせ:豊富町農業委員会事務局 TEL:0162-82-1352
○ 経営規模
酪農経営:① 飼養頭数が30頭(成牛換算)以上の営農計画を有する者
② 概ね30ヘクタール以上の農用地を確保できる者
肉牛経営:① 飼養頭数が30頭(成牛換算)以上の営農計画を有する者
② 概ね30ヘクタール以上の農用地を確保できる者
○ 優遇措置
① 農場リース事業等の貸付期間に係る賃借料の2分の1以内の額を補助する(最長5年間)
② 固定資産税が賦課された年度から営農資産に係る固定資産税相当額を3年間にわたり交付する
③ 借入した農用地・農業用施設の購入及び経営開始に属する年度から2年以内に家畜を導入するため、借入した農業関係制度資金の5分の1以内の額を補助する。
個人経営:10,000千円限度 共同経営:18,000千円限度
(自己資金対応者への優遇措置)
・上記の事業以外で農用地等を購入し経営を開始しようとする場合は、購入に必要な最低限の費用の5分の1以内、個人経営で10,000千円、共同経営で18,000千円を限度とするとともに、経営開始後の固定資産税が賦課された年度から3年間に係る固定資産税の額を限度として補助金を交付する。
お問い合わせ:豊富町農林水産課酪農振興係 TEL:0162-82-1352
○給付額:年間100万円
○給付期間:3年間
お問い合わせ:JA北宗谷営農部 TEL:0162-82-2112
①農用地等の取得に対する者:農業関係制度資金借入額の5分の1以内の額を補助(上限1千万円)。
②農業関係制度資金借入金利子補給:農用地等の取得借入金(5千万円を限度)に対する利息の2分の1以内を補助。
③農用地等の賃借料に対する者:年賃借料(年4百万円を限度)の2分の1以内の額を補助。
④農用地等の固定資産税に対する者:農用地、農業用施設及び農業用機械に課税される固定資産税相当額を補助(5年以内)。
①研修手当:月額25万円を支給。
②視察研修費用:年2回まで旅費相当を助成。
③賃貸住宅等の家賃半額助成(上限1万円)
④交通費:月額5千円。(住居から研修指導農家等まで片道2km以上)
【相談窓口】幌延町酪農担い手育成センター(幌延町役場産業振興課内)
【所在地】天塩郡幌延町宮園町1番地1
【TEL】01632-5-1115
【FAX】01632-5-2971
【メール】sangyoshinko@town.horonobe.lg.jp
【ホームページ】https://www.town.horonobe.lg.jp/
【実行本部】幌延町農業協同組合営農部(担当:小林)
【所在地】天塩郡幌延町2条北1丁目14番地
【TEL】01632-5-1211
【FAX】01632-5-1214
【メール】tatsuyuki.kobayashi@horonobechou.ja-hokkaido.gr.jp
①給与月額20万円 ※期末手当支給あり(6月及び12月)
②幌延町会計年度任用職員として採用します。
③社会保険、雇用保険に加入します。
④原則、活動期間中に居住する住宅料は町が負担します。
⑤転居の際の移転料を支給します。
①研修手当:月額25万円を支給。
②視察研修費用:年2回まで旅費相当を助成。
③賃貸住宅等の家賃半額助成(上限1万円)
④交通費:月額5千円。(住居から研修指導農家等まで片道2km以上)
【相談窓口】幌延町役場産業振興課
【所在地】天塩郡幌延町宮園町1番地1
【TEL】01632-5-1115
【FAX】01632-5-2971
【メール】sangyoshinko@town.horonobe.lg.jp
経営を開始したときから毎月62,500円を24ヶ月を限度に補助。
経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた土地の借上料の2分の1を年間20万円を限度に、5年間補助。
経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農業機械・施設等に対し借上料の2分の1を年間20万円を限度に、5年間補助。
大型免許・大型特殊免許・及びけん引免許の取得に要する経費の1/2以内とし、2万円を限度。(申請は1回のみ)
お問い合わせ:北見市農林水産部 農政課農政係
TEL:0157-25-1142
E-mail:nosei@city.kitami.lg.jp
・地域おこし協力隊として委嘱し、就農を目指した農業に関する知識や技術の習得、地域農業の振興に関する調査や研究、地域活性化に資する活動等について支援する。
・期間は最長で3年間
・月額報酬169,645円(通勤手当、期末手当、時間外手当等の支給あり)
北見市端野総合支所産業課
TEL:0157-56-4003
E-mail:ta.sangyo@city.kitami.lg.jp
○農業経営に必要とされる農業技術及び見識等の農業経営全般における習得に係る経費を研修奨励金として、月額6万円を最大2年間助成。
○農業経営開始に係る準備に要する経費及び農業経営開始直後に要する経費として、農業経営開始初年度に限り、200万円を助成。
○農用地・施設用地及び農業用施設の貸付料に対する負担軽減。5年間のリース料の2分の1以内を限度として助成。
○中古農業機械の導入に係る貸付料の負担軽減。5年間のリース料の2分の1以内を限度として助成。
○乳牛の貸付に係る管理料の負担軽減。5年間リース料の2分の1以内を限度として助成。
○農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定期間のうち、農場リース期間中の貸付料に係る負担軽減。5年間リース料の2分の1以内を限度として助成。
○経営開始時における生産資材等の負担軽減。5年間の利子助成を行う。
○新規就農予定者の農業研修受入れ農家に対して営農指導費として、月額5万円を最大2年間助成。
お問い合わせ:紋別市産業部
農政林務課農業振興係
TEL:0158-24-2111
(内線254・285)
1.農業研修補助金:新規就農予定者の農業研修期間内(6ヶ月以上3年以内)で月額15万円を補助。(ただし、農業次世代人材投資(準備型)事業の交付を受けた後)
2.家賃補助金:農業研修生に対する家賃補助(月額35,000円以内)
1.就農奨励補助金:新規就農者等が経営開始時に必要となる準備費用に対し200万円を補助。
2.農用地等賃借料補助金:経営開始時から1年以内に、農業経営基盤強化法による農用地の利用権設定、農用地保有合理化事業又は公社営農場リース事業により賃貸借した農用地等の年間賃借料の2分の1を賃借年から5年以内で補助。(ただし、農用地保有合理化事業のうち元金に充当される分は除く。)
3.経営安定補助金:経営開始時から1年以内に取得した農用地等及び農業経営基盤強化法による農用地の利用権設定、農用地保有合理化事業並びに公社営農場リース事業により賃貸借した後に取得した農用地等の固定資産税相当額を賦課年から5年間補助。
4.農用地等取得補助金:経営開始時から1年以内に取得した農用地等の取得費及び農用地保有合理化事業並びに公社営農場リース事業により賃貸借した後に農用地等の取得を農業関係制度資金の借入金で行う場合の取得費の3分の1を取得時又は借入時に補助。
(補助限度額:個人500万円・法人構成員750万)
5.農用地等取得資金償還金利子補給費補助金:経営開始時から1年以内に取得した農用地等の取得費及び農用地保有合理化事業並びに公社営農場リース事業により賃貸借した後に農用地等の取得を農業関係制度資金の借入金で行う場合の負担金利の2分の1以内を償還年から5年間補助。(対象借入限度額:個人3,000万円・法人構成員4,500万円)
就農に必要となる資機材購入費、資格取得、研修費用(資格取得の費用は、就農の1年前までの経費についても対象にすることができる。)
資材・機材購入費用については経費の3分の2、その他は10分の10とし、100万円を上限とする。
お問い合わせ:美幌町役場
経済部農林政策課
農政グループ
TEL:0152-73-1111
(1)農用地賃借料のうち経営開始年度に賃借した分について、3年間に限り賃借料の4分の1を補助
(2)経営開始のため、農用地等を購入するのに要した自己資金、農業経営基盤強化促進法に基づく資金について、5分の1以内(800万円限度)を経営開始年度に限り交付
(3)経営開始後の翌年度から3年間に限り、経営開始年度に取得した資産のうち直接営農に供する資産に課税される固定資産税相当額を交付
(4)経営開始年度から2年以内に、利率が2.0パーセントを超える資金(利子補給対象額3,000万円とする。)に対し、その超える利率のうち2.0パーセント以内について経営開始年度から5年間に限り利子補給
3か月以上の期間、農業実習をした場合につき、月額5万円を交付
お問い合わせ:津別町役場
産業振興課農政係
TEL:0152-77-8384
本町は経営開始後の支援のみで、「就農研修」に対する支援制度はまだ無い。
また、農家後継の場合には、自営農業に150日以上従事するようになった時点(1年目)で、就農祝金として1回限り1人当たり20万円を交付する制度も設けている。
基本的には、経営開始後、国の農業次世代人材投資資金の受給を第一に、その需給を妨げない範囲で町単独支援を設定。(全て1経営体当たりの交付とし、以下の1~8までを合算した年間交付額の上限を200万円とする。)
1.経営開始時からの2ヵ年で入植祝金50万円ずつ交付(2ヵ年で100万円)
2.経営開始時からの2ヵ年で運転資金助成として、月額5万円を上限に交付(経営開始後、概ね半年あるいは1年経過毎に一括支給)
※以下の項目は状況に応じて交付
3.経営開始から農用地の年間賃借料の1/2以内を5年間交付
4.経営開始から農用地等の取得により借入した制度資金及び農協資金等の5,000万円を限度に、貸付利率の1/2以内を5年間交付
5.新築住宅建設は1回限り100㎡を限度に、㎡当たり1万円以内を交付
6.中古住宅購入は1回限り100㎡を限度に、㎡当たり5千円以内を交付
7.住宅購入は1回限り100㎡を限度に、㎡当たり3千円以内を交付
8.住宅賃借料は月額1万5千円を限度に、賃借料の1/2以内を5年間交付
お問い合わせ:訓子府町農林商工課
TEL:0157-47-2116
農業関係制度資金等の借入額の1/5以内1,000万円を限度に補助金を交付
佐呂間町内で長期就農研修を行っている就農予定者に対し、2年間を限度に1ヶ月10万円を貸付ける。佐呂間町内で就農した場合5年間の償還を猶予し、5年を経過した後営農継続の場合は償還免除。
認定農業者の50歳未満の後継者に対し30万円の奨励金を交付
(交付対象は1農業者1名限り)
お問い合わせ:佐呂間町役場農務課農業振興係
営農計画書及び認定申請書を提出し、組合長の認定を受けたものに100万円を支給
お問い合わせ:佐呂間町農業協同組合 営農部農業振興課
1.新規就農者の奨励金として200万円を交付
2.農地保有合理化事業又は農業経営基盤促進法による利用権設定により、経営開始の日から5年以内に借受した農用地等の年間賃借料の1/2以内で単年度40万円を限度に、経営開始から5年間助成
新規農業従事者の奨励金として60万円を交付
農業研修生助成金として、月額5万円を支給
受入農家助成金として、月額1万円を支給
農業研修生助成金として、2年間を限度に、月額1万円を支給
受入農家助成金として、2年間を限度に、月額1万円を支給
お問い合わせ:遠軽町役場
農政林務課農政担当
TEL:0158-42-4816
1、就農奨励
経営開始に必要な土地(分筆後の施設地)、牛舎等施設、機械(中古)等の購入に要した経費の1/2を助成。
上限5,000千円。
2、賃貸料補助
家畜、農地の賃貸料の1/2以内を助成。(農地売買支援事業は対象)
年間上限1,000千円。通算上限5,000千円。
3、施設整備補助
牛舎等の施設改修に要した経費の1/3以内を助成。
上限2,500千円。
4、家畜購入補助
家畜(乳牛、肉牛等)の購入に要した経費の1/3以内を助成。
上限2,500千円。く
一人あたり 17万円/月 ※助成期間:最大30か月
例:17万円×2人(夫婦)×30ヶ月=1,020万円く
お問い合わせ:湧別町農業協同組合
営農相談課 小澤
TEL:01586-5-2121
・交通費相当額(研修開始時及び研修時)
・営農に必要な大型特殊免許取得のための経費
・研修等の参加経費
・転居経費(実費額の1/2以内かつ50,000円を上限。1回限り。)
・入植奨励金として200万円を支給。
・農業経営に必要な土地・建物・償却資産に賦課される固定資産相当税相当分の全額を、入植後賦課される年度から5年間補助。
・担い手支援農地保有合理化事業により農用地を賃借した場合、賃借料の本人負担分を5年間補助。
・農業経営に必要な農用地及び農業機械等の取得及び家畜導入に要する経費について、制度資金借入対象額の1/10を5年間(上限500万円)補助。
・営農指導等に要する経費として受入期間中月額4万円を補助。
・住宅の増改築資金として300万円を融資。融資は無利子とし、償還方法は7年均等償還(うち2年据置)とする。
お問い合わせ:滝上町役場農政課農政係
TEL:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588
E-mail:nousei@town.takinoue.hokkaido.jp
この条例により新規就農の認定を受けた者に対し、次の各号により、奨励金及び利子補給等(以下「奨励金」という。)を交付し補助を行う。
(1)認定を受けて新規就農者に対し200万円を限度として奨励金を交付する。
(2)担い手確保農地保有合理化促進特別事業及び農場リース円滑化事業により農用地及び農業用施設等(以下「農用地等」という。)の賃貸借契約を締結している期間「5年以内、特別な事由がある場合は更に5年以内の延長期間)又は、農用地利用増進法に基づく農用地利用権設定期間内、5年間に係る賃貸料の2分の1、及び農場譲渡後最初の施設等に対し、固定資産税の賦課された年度から5年間、固定資産税の額を限度として奨励金を交付する。
(3)農業経営に必要な農用地及び農業施設等の取得、並びに家畜等を導入するための、借入をした農業関係制度資金(以下「制度資金」という。)に対して、その制度資金の5分の1を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。なお、経営自立安定補助金の交付額は1,000万円を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。ただし、前号に掲げる担い手確保農地保有合理化促進特別事業、又は農用地利用増進法により借入した農用地等の購入資金、及び経営開始の属する年度から3年以内の借入した家畜導入施設資金に限る。
(4)前号に規定する農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度として、その利息に対し、借入の年度から5年間2分の1の範囲で利子補給する。
イ)個人経営 5,000万円 ロ)組織経営 8,000万円
研修指導に対し、助成(最長3年間)
研修牧場については、令和4年度より研修生受入開始
お問い合わせ:北オホーツク農業協同組合 営農部担い手対策課
TEL(代表):0158-82-2101(内線77)
TEL(直通):090-7619-7178
FAX:0158-85-7860
(1)認定を受けた新規就農者に対し200万円を限度として奨励金を交付する。
(2)整備導入した施設、機械及び乳牛の賃借期間(5年以内)に係る賃借料の1/2並びに経営開始後最初の施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から5年間、固定資産税の額を限度として奨励金を交付する。
(3)経営を開始するための借入金の1/5(限度額 1,000万円)を補助金として交付する。
(4)(3)に規定する農業経営に必要で借入した制度資金等に対して、借入の年度から5年間、1/2の範囲内で利子補給する。
・個人経営 5,000万円
・共同経営 8,000万円
お問い合わせ:雄武町役場 産業振興課 農務係
TEL:0158-84-2121
メールアドレス:noumu@town.oumu.hokkaido.jp
本町への移住、就農に関心を持った方に対し、2泊3日程度の期間で短期農業体験の受入(宿泊費用や本町までの移動費用は自己負担)を実施。 短期農業体験後、選考のうえ最大2年間の基礎研修(野菜栽培技術の習得など)を実施。
研修期間中は、研修手当(125,000円/月)及び研修生活支援金(家賃補助最大27,000円/月)を支給するとともに、生活必需品(IH調理器等)を無償で貸与。
研修生が希望する場合、JA木野(宅建)の協力により賃貸物件を紹介する。
お問い合わせ:音更町農業再生協議会事務局(音更町役場経済部農政課農政係) TEL:0155-42-2111
○経営規模
・畑作:経営面積10㏊以上
(野菜経営は2㏊以上)
・酪農:搾乳牛20頭以上
・肉牛:繁殖牛20頭以上
または育成牛200頭以上
・しいたけ:
ホダ木3,000本以上
・その他農業経営:農業所得が概ね150万円以上
○内容
営農に必要な機械の導入又は賃借に要する経費及び、農業用施設を整備・改修する経費の2分の1を上限として補助する。
ただし、酪農の場合はこの補助金又は搾乳牛導入支援のいずれかとする。
○補助限度額
畑作: 500万
野菜: 500万
酪農: 500万
肉牛: 500万
しいたけ:100万
その他農業経営:100万
○経営規模
・畑作:経営面積10㏊以上
(野菜経営は2㏊以上)
・酪農:搾乳牛20頭以上
・肉牛:繁殖牛20頭以上
または育成牛200頭以上
・しいたけ:
ホダ木3,000本以上
・その他農業経営:農業所得が概ね150万円以上
○内容
公社営農場リース事業により、施設等の貸付を受けた者に対して、5年間を限度に賃借料の一部を助成。
○助成内容
賃借料の2分の1(年150万円を上限、最長5年)
○経営規模
・畑作:経営面積10㏊以上
(野菜経営は2㏊以上)
・酪農:搾乳牛20頭以上
・肉牛:繁殖牛20頭以上
または育成牛200頭以上
・しいたけ:
ホダ木3,000本以上
・その他農業経営:農業所得が概ね150万円以上
○内容
新規就農者の認定を受けた者に対して、就農資金を次の通り貸し付けする。
○貸付内容
10年返済(うち据置3年)、無利子
畑作: 500万
野菜: 300万
酪農:1,000万
肉牛:1,000万
しいたけ:300万
その他農業経営:300万
○経営規模
・畑作:経営面積10㏊以上
(野菜経営は2㏊以上)
・酪農:搾乳牛20頭以上
・肉牛:繁殖牛20頭以上
または育成牛200頭以上
・しいたけ:
ホダ木3,000本以上
・その他農業経営:農業所得が概ね150万円以上
営農開始から5年以内に搾乳牛(初妊牛)10頭を無償譲渡(導入相当額800万円を上限)
ただし、譲渡から3年以内に同頭数の雌のヌレ仔を返納。
(酪農経営の新規就農者は、経営開始支援補助金又は搾乳牛導入支援かいずれかを選択)
お問い合わせ:新得町産業課農政係
TEL:0156-64-0525
下記のとおり資金を貸し付けし、営農開始から10年間について、償還免除申請により認められた者は償還免除となり、10年経過後は貸付金全額が個人の資産となる。
○畑作経営
・経営規模が20ha以上30ha未満の場合は、最大貸付額500万円
・経営規模が30ha以上の場合は、最大貸付額1,000万円
○畜産経営
・経営規模が20頭以上30頭未満の場合は、最大貸付額500万円
・経営規模が30頭以上の場合は、最大貸付額1,000万円
※支援資金貸付実行と同時に、経営形態及び経営規模に沿った基準により農協への出資を行う必要あり
お問い合わせ:新得町農業協同組合営農部経営課
TEL:0156-64-6499
・経営開始の日から5年以内に賃貸借により賃借した農用地等の年間賃借料の3分の1を補助(賃借年から5年間を限度)
・経営開始の日から5年以内に農用地、農業用施設、機械及び家畜等の取得のために借り入れた農業関係制度資金の借入金償還利子のうち融資利率の0.5パーセント相当額を補助(借入年から5年間を限度)
※上記の補助金の合算額は、1人につき単年度で50万円を限度とし、累計額は、1人につき250万円が限度
お問い合わせ:芽室町役場農林課農業振興係
TEL :0155-62-9725
FAX :0155-62-3757
MAIL:n-nougyou@memuro.net
〇この条例による新規就農者の認定を受けた者
・就農計画を達成するために必要な農用地等の賃貸借契約(営農初年度に締結したものに限る。)を締結している期間の内、営農初年度から5年間に係る賃貸料の2分の1に相当する金額を助成する。
・営農初年度から3年の間、毎年度100万円を助成する。
・就農計画を達成するために必要な農地等を取得するために借り入れた資金に係る金利について、営農初年度から5年の間、毎年度支払いする金利の2分の1に相当する金額を助成する。
お問い合わせ:更別村産業課
〇この条例による新規就農者の認定を受けた者
・就農計画を達成するために必要な農用地等の賃貸借契約(営農初年度に締結したものに限る。)を締結している期間の内、営農初年度から5年間に係る賃貸料の2分の1に相当する金額を助成する。
・営農初年度から3年の間、毎年度100万円を助成する。
・就農計画を達成するために必要な農地等を取得するために借り入れた資金に係る金利について、営農初年度から5年の間、毎年度支払いする金利の2分の1に相当する金額を助成する。
お問い合わせ:更別村農業協同組合経営相談課
(1)農業経営基盤強化促進法基づく農業経営基盤強化促進事業又は公共団体若しくは公共的団体が行う事業又は農業経営計画に基づく農用地等の賃貸契約を締結した場合は、当該契約による最初の賃貸料の支払日の属する年度から5年間に係る賃貸料の2分の1に相当する奨励金
(2)農業経営に必要な農用地等を取得した場合は、最初の取得に限り、当該固定資産税が課されることとなった年度から5年間に係る固定資産税に相当する奨励金
(3)農業経営に必要な農業地等の取得又は家畜等を導入するために、農業金融制度総合推進会議が認定した農業関係制度資金を借り入れする場合は、借入年度から5年間に係るその約定償還利息のうち借入利率1.0%に相当する利子補給金。この場合、利子補給金を受ける者が負担する利子補給後の利率は、0.5%を下回らないものとする。
(1)大型特殊免許及びけん引免許の取得に係る経費の2分の1に相当する奨励金。ただし、50,000円を限度とする。
(2)北海道道立農業大学校の一般研修及び農業機械研修の受講に係る経費の2分の1に相当する奨励金。ただし、5,000円を限度とする。
お問い合わせ:公益財団法人幕別町農業振興公社
TEL:0155-57-2711
実践的な営農実習を通じた、就農に必要な生産技術や経営管理方法等の習得に対する補助
・月額15万円(新規就農予定者認定を受けた月から2年以内)
営農実習中に居住する住宅の家賃補助
・家賃の2分の1を補助(月額1万円限度で、新規就農予定者認定を受けた月から2年以内)
種子・肥料、農薬等営農資材の購入費、および、農地や機械、家畜等の取得に要した借入金償還利息・賃貸料に対する補助
・5年間で1,000万円補助(年200万円限度)
農用地や農業用施設、機械等にかかる固定資産税相当額対する補助
・固定資産税相当額を賦課年から5年間補助
お問い合わせ:本別町農業担い手育成センター
〒089-3392
北海道中川郡本別町北2丁目4番地1(本別町農林課内)
TEL :0156-22-8126
Mail:nousei@town.honbetsu.hokkaido.jp
①営農実習奨励金~月額15万円(2年以内)
実践的な営農実習を通じて就農に必要な生産技術や経営方法等の習得に対する奨励
②農業経営開始奨励金~月額167千円(ただし年額200万円上限)経営開始月から3年間
農業経営の開始に必要な出資金及び賦課金、積立金、負担金、その他営農及び生活等、農業経営の維持発展に対する奨励
③営農指導交付金~月額 5万円(4年以内)
新規就農志向者に対して行う就農に必要な生産技術や経営管理方法等の指導に対する交付金
お問い合わせ:足寄町農業再生協議会
事務局
役場経済課農業振興室
〒089-3797
北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1
TEL:0156-28-3861
FAX:0156-25-5706
営農技術及び経営能力等の向上を目的とした研修費、調査研究費、実験資材費及び新規事業等に要する必要な費用として認定後継者1人あたり200万円以内の貸付。
※資金の償還時において、現に親等の農業経営を継承し、又は農業に従事しており、将来、親等の農業経営を継承することが確実であると認められるときは100万円を限度に資金の債務を免除することができる。
お問い合わせ:役場経済課農業振興室
〒089-3797
北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1
TEL:0156-28-3861
FAX:0156-25-5706
実習期間中、月額15万円、3年以内。
就農時、年額600万円。経営開始年のみ。
農地のリース料への支援 年間賃料の1/2経営開始年から5年以内、固定資産税相当額の補助 経営開始年の翌年から5年以内、制度資金利用時の利子補給、経営開始年の翌年から5年以内
お問い合わせ:陸別町役場
E-mail:ninaite@rikubetsu.jp
市内において新たに農業経営を行う者のうち、心身ともに健康で近代的農業経営を維持管理する能力を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 成年者で市内に住所を有するもの
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定後1年以内のもの
(3) 農業若しくは農業関連業務の経験を2年以上有するもの又は農業実習受入れ農家で同等の研修を受けたもの
新規就農奨励金100万円を交付
お問い合わせ:釧路市産業振興部農林課
TEL :0154-31-2552
FAX :0154-31-2553
mail :no-nourin@city.kushiro.lg.jp
【奨励金および利子補給金】
①次の事業による農用地、農業用施設、乳牛および農業用機械の賃借契約を締結している期間(原則5年以内)に係る賃借料の1/2の奨励金
ア 公益財団法人北海道農業公社が行う農地保有合理化事業
イ 公益財団法人北海道農業公社が行う公社営農場リース事業
ウ 農業協同組合が行う農場リース事業
エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業
②賃借料の1/2の奨励金の交付を受けた施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から5年間、固定資産税の額を限度とした奨励金
③農業経営に必要な施設等の取得および導入のため、就農者が売り渡しを受けた年度から5年間に借り入れした農業関係制度資金に対して、個人経営については5000万円、共同経営については8000万円を限度として、その利息に対し借り入れ年度から5年間、2.0%を超える分の利子を補給
新規就農のための準備に要する費用として、一経営体あたり200万円の新規就農準備金を交付する
お問い合わせ:厚岸町
TEL:0153-52-3131
新規就農のための準備に要する費用として、一経営体あたり250万円の新規就農準備金を交付する
月額35万円支給(受入農家負担25万円、JA助成10万円)
お問い合わせ:釧路太田農業協同組合
TEL:0153-52-7151
≪新規就農研修生≫
①賃貸住宅の家賃助成
月額家賃の2分の1以内を助成。
②交通費の助成
実習先までの距離が片道2km以上の場合、毎月の実習日数往復積算距
離に10円を乗じた額を10,000円を限度として助成。
③研修経費助成
(1)研修及び実習を受けさせるにあたり実習生に対し加入する傷害保
険または労災保険の加入金額の3分の2以内を助成。
(2)各種研修会参加にあたりかかる経費であり、参加負担金、参加す
るための旅費等を助成。
≪新規就農者≫
奨励金及び利子補給金
①次の事業による農用地、農業用施設、乳牛及び農業用機械の賃借契約
を締結している期間(原則5年以内)に係る賃借料の4分の1の奨励金
(JAしべちゃも同額支援)
(1) 公益財団法人北海道農業公社が行う農地保有合理化事業
(2) 公益財団法人北海道農業公社が行う公社営農場リース事業
(3) 農業協同組合が行う農場リース事業
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権
設定等促進事業
②経営開始後3年以内に取得した農用地及び農業用施設等に係る固定資
産税相当額を経営開始後最初に賦課された年度から起算して5年間の
助成
③農業経営に必要な農用地及び施設等の取得並びに家畜等を導入するた
め、経営開始の属する年度から5年間に借入れした農業関係制度資金
に対して、個人経営については5,000万円、共同経営については8,000
万円を限度として、その利息に対し借入年度から5年間定められた利
率のうち年2.5%以内の額の利子を補給。
④経営継承型就農支援として継承資産額の8分の1相当額の助成。
就農一時金
①新規就農のための準備に要する費用として、一経営体あたり100万円の新規就農準備金を交付。(JAしべちゃも同額交付)
お問い合わせ:標茶町農林課農業企画係
1.新規就農予定者→研修費用として、研修開始から一人当たり月額85,000円を2年間補助。
2.新規就農者→①農地売買事業、公社営農場リース事業等により農用地及び農業用施設等の賃貸借契約をしている期間又は、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権設定期間のうち賃貸料の2分の1を5年間補助。②経営安定支援金として、就農年度から1農場当たり毎年100万円以内を3年間補助。
お問い合わせ:鶴居村役場産業振興課 農政係
TEL:0154-64-2114
研修期間(1年以内)中1名当たり月額150,000円を1年間補助。
研修期間中1名当たり月額200,000円を補助。(ただし、行政の月単位の支援と合算した上での費用上限となる。)
お問い合わせ:釧路丹頂農業協同組合
営農部 農業支援課
TEL:0154-64-6360
1.施設整備等助成事業:農業経営に必要な牛舎、育苗施設、施設野菜ハウスなど農業用施設の建設・増改築費用、トラクターや耕運機など農業用機械の購入費用、牛・馬・羊など家畜を導入する費用に対して、実費負担額の1/2上限1,000万円まで助成します。
2.農用地取得・賃貸借料助成事業:農地を購入した場合は、農地の購入費用の1/2で上限150万円まで助成します。また、賃貸借した場合には、賃貸借料の1/2で年間30万円を上限に、最大で5年間助成します。
3.鳥獣被害防止対策助成事業:農地の鳥獣被害対策用のシカ柵の設置費用に対して、資材費10/10(上限単価が国事業に準じる)、施工費3/4相当額(900円/m)で上限500万円まで助成します。
4.新規就農者支援事業:新規就農者の経営の安定を図るため、1人当たり100万円を最大5年間支援します。※国の新規就農者育成総合対策に、町が上乗せ助成します。
5.家賃助成事業:新規就農した日の翌月から、月々の家賃の1/2(上限2万円)以内に額を助成します。助成期間は最大で5年間です。
6.農場実習生受入支援事業:就農体験を目的とした実習生を受け入れた認定農業者に対し、1人あたり日額3千円、最大150日分まで支援します。
7.新規就農希望者交通費助成事業:新規就農を希望する方が、視察や研修目的で来町した場合、道内は1万円、道外は2万円を上限に交通費を助成します。
お問い合わせ:白糠町役場経済部経済課農政係
TEL:01547-2-2171
FAX:01547-2-4659
新規就農者に対して、就農支援金として300万円の助成。
新規就農者に対して、営農開始年度から3年間(農用地等の契約締結年度の翌年から)農用地等に係る貸付料1/3以内を助成。ただし、助成上限は300万円を上限。
経営開始後最初に賦課された翌年度から3年間において、土地等に係る固定資産芸相当額に対して年25万円、3か年合計75万円を上限に助成。
新規就農者に対して、就農支援金として300万円の交付及び農場リース事業及び農地保有合理化事業の貸付料に対して借入翌年度から3年間1/3以内で貸付上限300万円(年100万円上限)助成。
お問い合わせ:①~④
根室市水産経済部農林課
農政担当
TEL:0153-23-6111(内線 2266)
⑤
JA道東あさひ根室支所 営農課
TEL:0153-22-2121
町内に新規に農業を開始する者に300万円/戸を補助
補助事業等を活用し期間中の貸付料の助成 貸付料1/3
上限100万円 最大3年間
就農後3年間、固定資産税相当額の助成 上限25万円
離農跡地へ新規就農する際の住宅・施設の改修費用に対する助成
上限100万円
牛導入費用に対する助成 上限150万円
お問い合わせ:別海町産業振興部農政課
TEL 0153-74-9251
就農支援資金(300万円)を交付
農場リース円滑化事業及び農地保有合理化事業の貸付料に対し
借入年度の翌年から1/3以内助成
3年間以上後継者ヘルパー登録と座学(別海高等学校農業特別専攻科、又はJA吾久里塾終了)受講ウィ条件に3年間満了時に100万円を給付
2年間移譲の準職員ヘルパーとして業務。
退職後町酪農研修牧場での研修、別海高等学校農業特別専攻科の修了等を条件に新規就農育成奨励金100万円を給付
お問い合わせ:JA道東あさひ
営農部営農振興課
TEL:0153-75-2202
新規就農者が営農開始にあたる経費について、運転資金、建物取得、畜舎設計経費、環境整備等の経費に対し、300万円を最高限度とし助成する。
また、生産資材に係る経費に対しては、100万円を最高限度とし助成する。
乳牛導入については未経産牛10万円、経産牛8万円を助成。
(6ヶ月~48ヶ月の乳牛、上限10頭)
お問い合わせ:JA中春別
営農部経営相談課
TEL:0153-76-2241
(1)支援対策として、就農時100万円支援する
ただし、出資金として振り替える。
(2)継続対策として、就農から3年目で上限300万円を支援する。
ただし、1年間の支援上限を100万円とする。
お問い合わせ:JA計根別
TEL:0153-78-2111
農場リース事業により就農の場合、助成上限300万円。農場リース以外の場合、助成上限500万円。(ただし、年間リース料・資金償還額の25%以内、営農開始後5カ年までとする。)
2年間の座学研修(ルーキーズカレッジ)研修費用の負担は基本的にはありませんが、一部視察研修等での自己負担はあります。
お問い合わせ:JA中標津営農部
経営相談課 TEL:0153-72-2903
新規就農を希望する者に対し、指導農業士等の先進農家において最長2年間農業経営に必要な技術・知識等の研修を行ない、研修期間中、次の内容を支援する。
・ 住宅料助成 住宅料の1/2助成(助成限度額 15,000円/月)
・ 傷害共済加入料助成 研修期間の共済加入料 (助成限度額 20,000円/年間)
・研修・講習会(しべつディリースクール)参加
お問い合わせ:標津町農業担い手育成総合支援協議会標津町役場
TEL:0153-85-7244
研修を修了し、標津町において新たに新規就農するものに対し、 ①就農時の環境整備、②農業用施設の改修、③農業用機械・乳牛の導入、④公社営事業等の貸付を受けた農用地、農業用施設の貸付期間におけるリース料の一部を支援する。
・就農1年目は、①~④を対象に5,000千円(上限)
・就農2~3年目は、④の経費のうち、リース料の支払額を超えない範囲で各年5,000千円(上限)
新規就農後3年間合計 15,000千円以内
研修を修了し、標津町において新たに新規就農するものに対し、①営農に関する固定資産税の助成(全額助成・3ヶ年)、②酪農ヘルパー利用料の助成(1/2助成・3ヶ年)(研修、里帰りを目的として利用する事由)
お問い合わせ:標津町役場
TEL:0153-85-7244