道内での新規就農研修の受け入れを希望している市町村を紹介します。
就農に向けて、先進的な農家や法人での実践を通じて、技術や経営のノウハウを学びます。この期間を通じ地域の人々となじみができ、信頼関係を得るためにも大切な時期です。円満な就農に向けた助走期間にもなりますので、就農を希望する地域で研修を受けることが望ましいでしょう。
研修期間は少なくとも2年以上の実践研修が必要です。また研修中から日常的に農業改良普及センター、市町村の農業担当課、農業委員会、農業協同組合に課題を持ち掛け、サポートを受けることが必要です。
<新規就農研修受入市町村一覧>
※最新の支援情報については各市町村へお問い合わせください
(更新日時 令和2年9月2日)
空知総合振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
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岩見沢市 | ![]() ![]() |
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美唄市 | ![]() ![]() |
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芦別市 | ![]() ![]() |
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三笠市 | ![]() ![]() |
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滝川市 | ![]() ![]() |
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砂川市 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | 主に施設野菜 (トマト・ミニトマト・キュウリ) |
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深川市
JAきたそらち |
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● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
南幌町 | ![]() ![]() |
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奈井江町 | ![]() ![]() |
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由仁町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
長沼町 | ![]() ![]() |
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栗山町 | ![]() ![]() |
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月形町 | ![]() ![]() |
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● | ● | その他の作目についても相談可 | ||||||
浦臼町 | |||||||||||
新十津川町
ピンネ農業公社 |
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● | ● | ● | ピンネ農業公社が窓口です | ||||||
妹背牛町 | ![]() ![]() |
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秩父別町 | ![]() ![]() |
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雨竜町
JAきたそらち |
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北竜町
JAきたそらち |
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● | ● | ● | 畑作 (メロン・スイカ) |
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沼田町 | ![]() ![]() |
● | ● | ● | ● | その他(しいたけ栽培)及び複合経営 | |||||
石狩振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
札幌市 | ![]() ![]() |
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石狩市 | ![]() ![]() |
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● | ● | |||||||
当別町
JA北いしかり |
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新篠津村 | ![]() ![]() |
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江別市
千歳市 恵庭市 北広島市 |
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● | 施設野菜 露地野菜 道央農業振興公社が窓口です |
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後志総合振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
島牧村 | ![]() ![]() |
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● | ● | |||||||
黒松内町 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | ● | ● | ||||
ニセコ町 | ![]() ![]() |
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留寿都村 | ![]() ![]() |
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喜茂別町 | ![]() ![]() |
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倶知安町 | ![]() ![]() |
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共和町 | ![]() ![]() |
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仁木町 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | 施設野菜(ミニトマト、トマト、パプリカ) | |||||
余市町 | ![]() ![]() |
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● | ● | 施設野菜(トマト・イチゴ) | ||||||
赤井川村 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | ● | |||||
胆振総合振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
苫小牧市 | ![]() ![]() |
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伊達市
JA伊達市 |
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豊浦町 | ![]() ![]() |
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いちご | ||||||||
壮瞥町 | ![]() ![]() |
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安平町 | ![]() ![]() |
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● | 施設野菜(メロン)、有機農業 | |||||||
厚真町 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
その他 |
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むかわ町 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | ● | ● | ● |
施設野菜 |
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日高振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
日高町
JA門別 |
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● | ● | ● | 施設野菜(軟白長ネギ・アスパラ等) しいたけ (菌床栽培) |
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平取町
支援センター |
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● | ||||||||
新冠町 | ![]() ![]() |
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● | ● | 施設野菜 | ||||||
新ひだか町 | ![]() ![]() |
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● | ● | 施設野菜(ミニトマト、花き) | ||||||
浦河町 | ![]() ![]() |
● | 施設園芸 (夏秋いちご) |
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様似町 | ![]() ![]() |
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渡島総合振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
松前町 | ● | ||||||||||
福島町 | |||||||||||
知内町 | ![]() |
● | 施設野菜(ニラ・トマト・ホウレン草) | ||||||||
木古内町 | |||||||||||
北斗市 | ![]() ![]() |
● | 基本は施設野菜 他は要相談 |
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八雲町 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | ||||||
長万部町 | ![]() ![]() |
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檜山振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
上ノ国町 | ![]() ![]() |
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厚沢部町 | ![]() ![]() |
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アスパラ | ||||||||
奥尻町 | ![]() ![]() |
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せたな町 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | ● | 複合経営 (水稲・畑作・施設野菜等) |
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今金町 | ![]() ![]() |
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上川総合振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
旭川市 | ![]() ![]() |
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● | ● | |||||||
士別市 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | ||||||
名寄市 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | ● | ● | ||||
富良野市 | ![]() ![]() |
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● | ミニトマト・メロン | |||||||
鷹栖町 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | ||||||
東神楽町 | ![]() ![]() |
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当麻町 | ![]() ![]() |
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比布町 | ![]() ![]() |
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愛別町 | ![]() ![]() |
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上川町 | ![]() ![]() |
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東川町 | ![]() ![]() |
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● | 本年度は受け入れ中止いたしました。 詳しくは東川町へお問い合わせ下さい。 | |||||||
美瑛町 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | 美瑛町農業振興機構が窓口です | |||||
上富良野町 | ![]() ![]() |
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中富良野町 | ![]() ![]() |
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南富良野町 | ![]() ![]() |
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占冠村 | ![]() ![]() |
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和寒町 | ![]() ![]() |
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剣淵町 | ![]() ![]() |
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下川町
JA北はるか |
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● | ● | ● | ||||||
美深町
JA北はるか |
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● | ● | ● | 場合によっては不可の作目あり | ||||||
音威子府村
JA北はるか |
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中川町
JA北はるか |
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● | |||||||||
幌加内町
IAきたそらち |
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留萌振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
留萌市 | ![]() ![]() |
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● | ● | |||||||
増毛町 | ![]() ![]() |
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苫前町 | ![]() ![]() |
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羽幌町 | ![]() ![]() |
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初山別村 | ![]() ![]() |
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● | ● | |||||||
遠別町 | ![]() ![]() |
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天塩町 | ![]() ![]() |
● | |||||||||
宗谷総合振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
稚内市
JA稚内 JA北宗谷 |
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● | |||||||||
猿払村
JA東宗谷 |
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● | |||||||||
浜頓別町
JA東宗谷 |
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● | ||||||||
中頓別町 | ![]() ![]() |
● | |||||||||
枝幸町
JA宗谷南 |
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● | |||||||||
豊富町
JA北宗谷 |
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● | ||||||||
幌延町 | ![]() ![]() |
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オホーツク総合振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
北見市
JAきたみらい JAところ |
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● | |||||||||
網走市 | ![]() ![]() |
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紋別市
JAオホーツクはまなす |
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● | |||||||||
美幌町 | ![]() ![]() |
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● | ● | |||||||
津別町 | ![]() ![]() |
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訓子府町
JAきたみらい |
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置戸町
JAきたみらい |
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佐呂間町
JAサロマ |
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遠軽町 | ![]() ![]() |
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● | ● | |||||||
湧別町
JA湧別町 |
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滝上町
JAオホーツクはまなす |
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● | ● | |||||||
興部町
JA北オホーツク |
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● | ● | |||||||
西興部町
JAオホーツクはまなす |
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雄武町
JA北オホーツク |
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十勝総合振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
音更町 | ![]() ![]() |
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士幌町 | ![]() ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||
上士幌町 | ![]() ![]() |
● | ● | ||||||||
鹿追町 | ![]() |
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新得町
JA新得町 |
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清水町 | ![]() ![]() |
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芽室町 | ![]() ![]() |
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中札内村 | ● | ● | ● | ||||||||
更別村 | ![]() ![]() |
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● | ● | ● | 和牛 畑作畜産複合 酪農畜産複合 |
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大樹町 | ![]() ![]() |
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広尾町
JAひろお |
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● | ||||||||
幕別町 | ![]() ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | 幕別町農業振興公社が窓口です | ||||
池田町 | ![]() ![]() |
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豊頃町 | |||||||||||
本別町 | ![]() ![]() |
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足寄町 | ![]() ![]() |
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● | ● | いちご栽培 | ||||||
陸別町
JA陸別町 |
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浦幌町 | ![]() ![]() |
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釧路総合振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
釧路市
JA釧路丹頂 |
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厚岸町
JA釧路太田 |
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浜中町
JA浜中町 |
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標茶町
TACSしべちゃ |
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弟子屈町 | ![]() ![]() |
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鶴居村
JA釧路丹頂 |
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白糠町
JA釧路丹頂 |
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根室振興局管内 | 概要 | 資料 | 稲作 | 畑作 | 野菜 | 花き | 果樹 | 酪農 | 肉牛 | 軽種馬 | 備考 |
根室市 | ![]() ![]() |
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別海町
別海研修牧場 中春別未来牧場 |
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中標津町
JAけねべつ |
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標津町
JA標津 |
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● | ||||||||
羅臼町 | ![]() ![]() |
- 事業名:
- 新規就農サポート事業
- 対象者・要件:
- 原則18歳以上50歳未満の、市内に住所を有する農業後継者。
ただし、新規学卒者、Uターン者は、(1)(2)(5)のみ
(1)短期研修支援:基礎的農業知識・技術及び経営能力の取得を図るため、北海道農業大学校等での研修経費を助成。
(1研修当り6万円を限度とし、対象期間は研修中及び就農後3年以内。)
(2)就農進学支援:就農に必要な知識を習得するために学校教育法による大学、短期大学、専門課程を有する専修学校のうち、農業に関する学科又は農業大学校に進学する経費を助成。
(進学するための経費として年額12万円を限度とし、4年以内。)
(3)就農技術習得支援:就農に必要な技術や経営能力等の習得のための支援金として助成。
(月額10万円限度。研修計画に基づく研修期間内で2年以内。)
(4)家賃助成支援:新規参入者の円滑な研修を支援するための家賃を助成。
(家賃の2/3以内、月額3万円限度。研修計画に基づく研修期間内で2年以内。)
(5)大型免許取得支援:就農に必要な資格の取得を図るため、自動車教習所大型科に入学する経費を助成。
(入学金相当4万3千円を限度とし、対象期間は研修中及び就農後3年以内とし、1回限り。)
- 事業名:
- 新規就農サポート事業
- 対象者・要件:
- 受入農家
(1)受入農家支援:新規参入者の円滑な就農を促進するため、研修に係る経費を助成。 (月額4万円限度。研修計画に基づく研修期間内で2年以内)
- 事業名:
- 新規参入支援事業
- 対象者・要件:
- 就農時の年齢が原則50歳未満の、市内に住所を有する新規就農者。
ただし、新規学卒者、Uターン者は、(7)のみ
(1)農用地取得支援:営農開始時における農用地の所有権取得助成。
(取得価格の20%以内、150万円を限度。営農開始から5年以内とし1回限り。)
※岩見沢市農業委員会のあっせんに基づき農用地を取得した場合に限る。
(2)農用地賃借料支援:営農開始時における農用地の賃借料の助成。
(賃借料の50%以内、20万円を限度。営農開始から5年間。)
(3)公租公課相当額支援:営農開始時において取得した農用地及び農業の用に供する施設に課される固定資産税相当額の助成。
(固定資産税相当額。最初に到来する固定資産税の期日が属する年以後3年間。)
(4)住宅取得等支援:就農生活の拠点となる住宅の確保のため住宅取得等の費用を助成。
(住宅の取得費又は増改築費の50%以内とし、50万円を限度。営農開始から5年以内とし、1回限り。)
(5)ビニールハウス等導入支援:営農開始時のビニールハウス資材、農業機械・器具等導入費用の助成。
(費用の50%以内とし、100万円を限度。営農開始後5年以内とし、1回限り。)
(6)経営安定支援:農業経営開始時の運転資金として助成。
(月額10万円限度。営農開始から2年間。)
(7)圃場整備支援:営農開始時の圃場整備費用の助成。
暗きょ、明きょ、客土、区画整備、圃場の均平化及び圃場に隣接する耕作道路の整備等に要する費用の50%以内とし、100万円を限度。就農後5年以内とし、1回限り。)
お問い合わせ:岩見沢市新規就農サポートセンター
(市役所農政部農務課農業経営係(2階7番窓口)担当)
TEL:0126-23-4111(内線 267又は261)
E-mail:noumuka@i-hamanasu.jp
- 事業名:
- 新規参入者等支援事業
- 対象者・要件:
- 就農研修者及び
新規就農者 - 募集人数:
- 2人
農の雇用事業及び農業次世代人材投資資金【準備型】の対象者で一定の要件を満たした研修者、研修生に月額5万円の補助を2年間
- 事業名:
- 新規参入者等支援事業
- 対象者・要件:
- 受入指導農家
- 募集人数:
- 2人
上記の研修者・研修生を指導する受入農家に研修日数が月14日以上は月額4.5万円、月14日未満は日額1,500円
お問い合わせ: 美唄市農政課
連絡先 0126-63-0114(直通)
- 事業名:
- 芦別市担い手育成条例
- 対象者・要件:
- 新規就農者
農業体験実習:1日当たり奨励金4,000円(1週間以上1ヵ月以下)
営農実習助成金:月額75,000円(1年以上2年以内)
家賃助成金:月額25,000円上限・補助率2分の1以内(市外の者に限る)
経営自立補助金:経営開始から1年以内に貸借した農地等の賃借料の50%補助。(5年間年額50万円上限)
経営安定補助金:経営開始から3年以内に取得した農地等に係る制度資金の借入額5%補助(5年間・借入金の限度額個人・・・1千万円、法人・・・1千5百万円)
リース助成金:経営開始から5年以内にリースする農業機械等のリース料の30%補助(5年間年額50万円上限)
- 事業名:
- 芦別市担い手育成条例
- 対象者・要件:
- Uターン後継者
営農実習助成金:月額75,000円(1年以上2年以内)
研修旅費補助:年額10万円を上限1/2の補助
資格取得・研修費助成:自家の農業経営に必要となる研修、資格取得に要する費用の1/2(25万円上限)
施設投資借入金利子助成:借り入れた利子が無利子になるように、7年間助成(1戸1件限り借入額1,000万円まで)
- 事業名:
- 芦別市担い手育成条例
- 対象者・要件:
- 受入指導農家
・営農実習指導助成金:月額20,000円
お問い合わせ:芦別市役所農林課農政係
TEL:0124-22-2111(内線245)
- 事業名:
- 新規就農者等誘致特別対策事業(実践研修奨励金)
- 対象者・要件:
- 就農計画の認定を受け、市内において農業研修を行い、借家等に居住し、家賃を支払っている就農研修生
- 募集期間・人数:
- 要相談
家賃の2分の1以内(月額1万円を限度とする。)【2年以内】
- 事業名:
- 新規就農者等誘致特別対策事業(実践研修奨励金)
- 対象者・要件:
- 就農計画の認定を受け、就農に対して必要な知識の習得のために研修を受ける就農研修生及び農業後継者
- 募集期間・人数:
- 要相談
北海道農業大学校の研修費用(5万円を限度とする、交通費を除く)
【就農研修生は2年以内、農業後継者は3年以内】
- 事業名:
- 新規就農者等誘致特別対策事業(後継者育成奨励金)
- 対象者・要件:
- 就農計画の認定を受け、就農に必要な知識の習得のために実践的な研修教育機関に進学する農業後継者
- 募集期間・人数:
- 要相談
進学に係る経費の2分の1以内(100万円を限度とする。)
- 事業名:
- 新規就農者等誘致特別対策事業(経営安定奨励金)
- 対象者・要件:
- 就農計画の認定を受け、市内において就農したと認められ、経営開始時に農地・農業用機械設備を取得した新規就農者(農地の取得は原則2ha以上)
- 募集期間・人数:
- 要相談
取得額の2分の1以内(100万円を限度とする。)
【いずれか取得時1回限り】
- 事業名:
- 新規就農者等誘致特別対策事業(経営安定奨励金)
- 対象者・要件:
- 就農計画の認定を受け、市内において就農したと認められ、経営開始時に農地の利用権設定を行った新規就農者(利用権設定は原則2ha以上)
- 募集期間・人数:
- 要相談
農用地の賃借料の2分の1以内(5年以内、年額20万円を限度とする。)上記取得奨励金と重複はできない
- 事業名:
- 新規就農者等誘致特別対策事業(就農者育成奨励金)
- 対象者・要件:
- 就農開始後に必要な労働力を確保するため、臨時的に労働者を雇用した新規就農者(三親等以内の親族を雇用する場合は除く)
- 募集期間・人数:
- 要相談
1時間あたりの賃金に被用者の労働時間を乗じた額の2分の1以内。ただし、賃金が800円を超えるときは400円に被用者の労働時間を乗じた額の2分の1以内(雇用人数に関わらず年額384,000円を限度)【就農後5年以内の内2年を限度】
お問い合わせ:三笠市役所農林課農林係 TEL:01267-2-3996
- 事業名:
- 新規就農者確保対策
- 対象者・要件:
- 滝川市新規就農者確保対策協議会により新規就農実習者と認定された者
(18歳以上45歳未満)
①営農実習期間家賃補助金~研修※期間中(2年以内)、月額2万円を上限として、家賃の1/2を助成
②営農実習期間活動補助金~農業経営のための研修活動等に要する経費として、研修※期間中(2年以内)、月額4万円を上限に助成
※協議会が策定する研修プログラムに基づく研修
- 事業名:
- 新規就農者確保対策
- 対象者・要件:
- 新規就農実習者の受入農家
○営農指導補助金~新規就農者実習者の研修※期間中(2年以内)、生産技術等の農業指導を行うために要する経費として、月額3万円を上限に助成
※協議会が策定する研修プログラムに基づく研修
- 事業名:
- 新規就農者確保対策
- 対象者・要件:
- 新規就農実習者又は新規就農実習者と同等以上の実習を修了した新規就農者
(18歳以上45歳未満)
○営農経営自立補助金~就農後5年以内に100万円を上限として、農業用機械・施設・設備の取得、農地の取得・賃借に要する経費の1/2を助成
- 事業名:
- 農業後継者育成確保対策
- 対象者・要件:
- 市内に住所を有し、農業経営を継承又は継承しようとする者で、就農開始から5年未満の者
(18歳以上45歳未満) - 募集期間:
- 毎年4月頃
○営農経営自立補助金~就農後5年以内に50万円を上限として、農業用機械・施設・設備の取得、農地の取得に要する経費の1/2を助成
- 事業名:
- 滝川農業塾
- 対象者・要件:
- 就農後5年未満で、おおむね40歳未満の農業後継者
- 募集期間:
- 毎年1月~2月
- 募集人数:
- 6名程度
○農業塾入塾者に対して、2年間のカリキュラムで受講する各種研修の受講経費を支援するほか、塾生の希望する各種研修を実施
①基礎研修:道立農業大学校等における研修
②ステップアップ研修:先進地視察研修、先進農家研修、農政研修など
お問い合わせ:滝川市産業振興部農政課農政担い手育成係 TEL:0125-28-8033
- 事業名:
- 新規就農者支援事業
- 対象者・要件:
- 市内で新規就農をした者
農用地の利用権を設定した場合、就農した日から5年間農地の年間賃借料の2分の1以内、5万円を限度に助成金を交付する。
就農した日から3年以内に農業経営に必要な農業用機械、施設又は資材の購入に要する経費に対し100分の30以内、90万円を限度に助成金を交付する。
お問い合わせ:砂川市経済部農政課 TEL:0125-54-2121
- 事業名:
- 新規就農者確保対策事業
- 対象者・要件:
- 本市において、農外から新たに就農しようとする20歳から45歳までの者で、要綱に掲げる研修等を行なった後、就農し、就農後5年以上営農を続ける者(3親等以内の親族もとでの就農は除く)
○研修生の研修期間中における住宅の無償貸与
○研修生の研修期間中における家賃の助成
月額家賃の2分の1を助成
(助成額の上限は月額2万円で最大2年間助成)
○新規就農者の就農確定時における就農支援資金の助成
・農業経営する者 200万円
・農地所有適格法人の構成員となる者
100万円又は出資額のいずれか低い方の額
○受入農家に対する指導謝金の助成
市とJAより年間で108万円を最大2年間支給
- 事業名:
- 就農支援促進事業
- 対象者・要件:
- 市内に住所及び主となる経営地を有する45歳以下の者で、学卒後又はUターンして農業従事者となり、将来3親等以内の親族の経営を継承し農業経営行う、又は農地保有適格法人の構成員となることが確実な者
次の対象事業の経費の2分の1を補助(上限15万円)
・先進農家等における研修に必要な経費
・パソコン及びソフトの購入経費
・新規作物導入に係る研修及び種苗の購入経費
・営農に必要な資格の取得経費
・その他、事業目的に沿った研修等経費
お問い合わせ:農政課農政係 TEL:0164-26-2255
- 事業名:
- 新規就農相談事業
- 対象者・要件:
- 新規就農希望者
○新規就農希望者からの問い合わせや相談に対応
○要望に応じた研修受け入れ先の調整・サポートなど
(市及びJAと連携して実施)
お問い合わせ:(株)深川未来ファーム TEL:0164-23-3484
- 事業名:
- 南幌町ふるさと就農促進事業
- 対象者・要件:
- 【農業研修型】
・町内で就農して1年以内の者または就農予定の者
・町内在住または予定する者
【新規就農型】
・自ら経営を担う者または法人構成員
・町内在住または予定する者 - 募集期間・人数:
- 随時(要相談)
【農業研修型】
・就農に向けて親元または農業生産法人等において研修を受ける者に対し給付を行う
・月額2万円(年間24万円、年2回に分けて支給)
【新規就農型】
・新規就農し、新たに経営参画する農業者に対し給付を行う
・月額4万円(年間48万円、年2回に分けて支給)
【備考】
・農業次世代人材投資事業との併用不可
・「農業研修型」受給終了後「新規就農型」への移行も可能。
お問い合わせ:南幌町役場産業振興課 農政グループ
TEL:011-378-2121(内線245) FAX:011-378-2131
- 事業名:
- 新規就農予定者研修・研修受入農家助成事業
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者、研修受入農家
新規就農を希望する者の研修及び、その研修受入農家に対し、研修に係る諸経費として一部助成を行う。月額5千円(研修期間は1か月以上2年以内)
- 事業名:
- 新規就農者就農円滑化助成事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
研修を修了し農業に従事したものに対し、今後の農業活動の一助として助成を行う。定額50千円(1回限り)
お問い合わせ:奈井江町産業観光課農政係 TEL:0125-65-2118
- 事業名:
- 新規参入農業者誘致等特別対策事業
- 対象者・要件:
- 就農研修者
居住場所の使用料に対し、24月を限度に1月当たり15千円を助成。
- 事業名:
- 新規参入農業者誘致等特別対策事業
- 対象者・要件:
- 受入指導農家
研修生1人につき、1月当たり4万円を助成。
お問い合わせ:長沼町産業振興課 TEL:0123-76-8018
- 事業名:
- 新規就農者就農施設等支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 新規就農後3年以内
助成額:500千円以上の施設等導入経費の1/2以内(上限額 1,000千円)
助成期間:3年間
- 事業名:
- 新規就農者農地確保支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 新規就農後3年以内
助成額:利用権設定した農地の面積×10千円/10a以内(上限額 賃借料)
助成期間:3年間
- 事業名:
- 農地流動化特別対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 新規就農後3年以内
助成額:経営開始3年以内に購入した農地
0.5ha以上2.0ha未満 20万円
2.0ha以上4.0ha未満 40万円
5.0ha以上 50万円
お問い合わせ:一般財団法人栗山町農業振興公社
TEL:0123-73-2500
E-mail:http://kuri-agri.org
- 事業名:
- 月形町新規就農者経営開始資金貸付事業
- 対象者・要件:
- 認定新規就農者でかつ町が認めた新規就農者
次の資産、施設等を取得する者に500万円を上限に貸付
貸付対象...農地、農業用施設、農業用機械、家畜
貸付条件...利率~無利子、貸付期間~10年以内(うち据置3年以内)
- 事業名:
- 月形町新規就農者等誘致促進事業
- 対象者・要件:
- 1年以上3年以内の期間で農業実習を受ける町が認めた新規就農実習者及び認定新規就農者でかつ町が認めた新規就農者
- 募集人数:
- 1世帯
①農業実習を開始してから3年以内に就農に必要な研修に要する費用として20万円以内の額を奨励金として交付
②就農してから1年以内に農用地の利用権を設定した場合は、1年分の賃借料又は50万円を超えない額の範囲内で、いずれか低い方の額を奨励金として交付
③就農してから3年以内に次の農業用施設等を取得した場合は、取得価格の50%以内又は300万円を超えない額の範囲内で、いずれか低い方の額を交付
助成対象...農業用倉庫及び保冷庫、トラクター及び付属備品、ハウス資材及び付属備品、農業用管理に使用する除雪機
④就農予定日前1年以内及び就農した日から5年以内に住宅の新築及び住宅を増改築する場合は、事業費の50%以内又は150万円を超えない額の範囲内で、いずれか低い方の額を交付
お問い合わせ:月形町農林建設課農政係 TEL:0126-53-2322
一般財団法人ピンネ農業公社
- 事業名:
- 就農進学支援
- 対象者・要件:
- 50歳以下の新規就農者及び農業法人職員
学校教育法に該当する学校の農業に関する学科又は北海道農業大学校に進学し、卒業後直ちに公社事業区域内に就農するとき、4年を限度として月額1万円を助成
- 事業名:
- 就農技術支援
- 対象者・要件:
- 50歳以下の新規就農者
受入指導農業者のもとで就農計画に基づく研修を行うとき、2年を限度に月額5万円を助成
- 事業名:
- 短期研修支援
- 対象者・要件:
- 50歳以下の新規就農者及び農業法人職員
就農後3年以内に北海道農業大学校等において宿泊研修を受けるとき、研修に要した経費(1研修あたりの上限5万円)を助成
- 事業名:
- 住宅賃借料支援
- 対象者・要件:
- 50歳以下の新規就農者(経営者と同居する場合を除く)
研修期間中及び就農後1年以上居住する場合、公社事業区域内において2年を限度に月額賃借料の1/2または上限1万5千円を助成
- 事業名:
- 免許取得支援
- 対象者・要件:
- 50歳以下の新規就農者及び農業法人職員
大型特殊 ・ けん引 ・ フォークリフトの免許取得費用の1/3(上限10万円)を助成
- 事業名:
- 農用地取得債務保証料支援
- 対象者・要件:
- 就農研修等(他市町村実施のものでも可)を終了した50歳以下の新規就農者(経営主の農業専従者となる者を除く)
就農3年以内に農地を取得するための経費を借入れし(上限3千万円)、その残高に債務保証を付加するとき、5年を限度に債務保証料(上限10万4千円/年)を助成
- 事業名:
- 農業施設整備取得債務保証料支援
- 対象者・要件:
- 就農研修等(他市町村実施のものでも可)を終了した50歳以下の新規就農者(経営主の農業専従者となる者を除く)
就農3年以内に農業用機械等を取得するための経費を借入れし(上限2千万円)、その残高に債務保証を付加するとき、5年を限度に債務保証料(上限6万9千円/年)を1度に限り助成
- 事業名:
- 就農生活支援
- 対象者・要件:
- 就農研修等(他市町村実施のものでも可)を終了した50歳以下の新規就農者(経営主の農業専従者となる者を除く)
就農初年の生計を維持するため、就農した日から1年を限度に1人世帯は月額5万円、2人以上の世帯は月額10万円を助成
- 事業名:
- 住宅確保支援
- 対象者・要件:
- 就農研修等(他市町村実施のものでも可)を終了した50歳以下の新規就農者(経営主の農業専従者となる者を除く)
就農後5年以内に住宅の新規購入(中古住宅を含む)又は増改築等をするとき、要した費用の1/2(限度額50万円)を1度に限り助成
- 事業名:
- 農用地賃借料支援
- 対象者・要件:
- 就農研修等(他市町村実施のものでも可)を終了した50歳以下の新規就農者(経営主の農業専従者となる者を除く)
農業経営基盤強化法に基づき農用地の賃借契約において利用権を設定したとき、就農した日から5年を限度に年間賃借料の1/2(上限20万円)を助成
- 事業名:
- 農業法人参画支援
- 対象者・要件:
- 就農研修等(他市町村実施のものでも可)を終了した50歳以下の新規就農者(経営主の農業専従者となる者を除く)
就農後5年以内に農業法人に出資し、構成員として法人経営に参画するとき、出資額の1/2(上限30万円)を助成
お問い合わせ:一般財団法人ピンネ農業公社
TEL:0125-72-2022
FAX:0125-76-4102
- 事業名:
- 新規学卒等就農記念贈呈事業
- 対象者・要件:
- 新規学卒者等
新規学卒者等の就農に対し、50,000円を贈呈する。
- 事業名:
- 農業研修生受入事業
- 対象者・要件:
- 受入指導農家
農業研修生受入指導農家に対し、指導助成(1,500円/日)、滞在助成(25,000円/月)を交付する。1人につき最長2年間。
お問い合わせ:妹背牛町農業振興推進協議会(町農政課内) TEL:0164-32-2411
- 事業名:
- 産業後継者新規就業支援金支援事業
- 対象者・要件:
- 次の全てに該当する年齢が45歳未満で就業した日から起算して6か月を経過した方
1.秩父別町に住所を有すること
2.公租公課の滞納がないこと
3.学卒後継者及びUターン後継者等については、自営業等の経営を引き継いで経営者となる意思を有し、同時に申請時の経営者がその意思を認めるものであること
4.新規就業者については、自ら興した新たな自営業等を将来的に継続する意思があること
5.交付申請時に、対象となる自営業等に従事していること
6.支援金の交付決定の日から5年以上秩父別町に住所を有するとともに、対象となった自営業等に従事すること
交付金額は、自営業者等1経営体につき1人とし、50万円
お問い合わせ:産業課産業グループ(農政担当)
TEL:0164-33-2111
- 事業名:
- 雨竜町新規就農者等に関する住宅料補助
- 対象者・要件:
- 次のいずれかに該当する方
(1)農業経営基盤強化促進法第14条4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた方
(2)雨竜町農業活性化推進協議会役員会で新規就農者または新規就農予定者として、認定を受けた方で、町長が認めた方
農業就業及び研修のため、雨竜町内の住宅に入居した場合、その住宅料のうち2分の1の額を月額1万5,000円を限度に3年間交付する。
お問い合わせ:雨竜町農業地域担い手育成センター
(事務局:雨竜町役場産業建設課農政担当)
TEL:0125-77-2213
- 事業名:
- 1.住宅家賃助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者の研修中の生活支援
- 募集期間:
- 4月~
- 募集人数:
- 定め無し
家賃の1/2を助成(上限1万円)
- 事業名:
- 2.営農支援助成金
- 対象者・要件:
- 研修期間中に新規就農予定者を受け入れた農家に助成
- 募集期間:
- 4月~
- 募集人数:
- 定め無し
新規就農予定者を受入れ技術指導した農家 月額10万円交付
- 事業名:
- 3.農用地等賃借料助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 4月~
- 募集人数:
- 定め無し
農業経営基盤強化法等により、賃借契約した農用地等賃借料を助成
賃借料の1/5を5年間助成
- 事業名:
- 4.経済支援助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 4月~
- 募集人数
- 定め無し
農業経営基盤強化法等により、取得した農用地等に係る固定資産税相当額を助成
固定資産税賦課額の相当額を最初に賦課されてから3年間交付
- 事業名:
- 5.経営自立安定助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 4月~
- 募集人数
- 定め無し
農用地等を取得するために借入れした制度資金の1/10を借入した翌年度から5年間助成(上限250万円以内)
- 事業名:
- 6.利子補給助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 4月~
- 募集人数:
- 定め無し
農用地等を取得するために借入れした制度資金(上限2,000万円)の借入利率が2%を超えた分を5年間交付
- 事業名:
- 7.住宅修繕等助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 4月~
- 募集人数:
- 定め無し
就農開始から3年以内に、居住用として購入した住宅の修繕・増築・改築等にかかる費用の1/5を助成(上限250万円)
お問い合わせ:北竜町 産業課 農業担い手係 TEL:0164-34-2111
- 事業名:
- 沼田町農業新規参入推進事業
- 対象者・要件:
- ・心身ともに健康な方
・沼田町内において就農若しくは農業従事を希望されている方
・年齢概ね22歳以上40歳未満の方
・研修期間:最長2年間
・研修手当の支給(月額7万5千円、最長2年間)
・住宅料補助(月額1万2千円を上限)
・傷害保険料補助(年額1万5千円を上限)
・研修用ハウス借上補助(年額10万円を上限)
・沼田町農業再生協議会による研修中・研修後のアドバイス等
・就農支援金の支給(研修を終了し、就農若しくは農業に従事した際に支給)
※独立・自営就農の場合:50万円、雇用就農の場合:10万円
お問い合わせ:沼田町農業再生協議会(事務局:沼田町農業推進課)
TEL:0164-35-2114
- 事業名:
- 札幌市新規就農支援事業
- 対象者・要件:
- ○新規就農者
次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)新たに独立・自営により経営を開始してから5年以内の者
(2)農業に従事してから5年以内の者が役員の過半を占める法人
(3)(1)、(2)の者を2名以上含む農業者で組織する団体であり、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体 - 募集期間・人数:
- 予算の範囲内
農畜産物の生産、加工、流通、販売に関する機械又は施設、資材等の取得等に補助金を交付(事業費50万円未満、補助率2分の1以内)
お問い合わせ:札幌市経済観光局農政部農政課 TEL:011-211-2406
- 事業名:
- 就農研修期間生活費助成
- 対象者・要件:
- 研修生(審査あり)
- 募集人数:
- 3人/年
研修期間中8万円/月(最大2年間)
- 事業名:
- 就農研修期間
低価格住居斡旋 - 対象者・要件:
- 研修生(審査あり)
- 募集人数:
- 3人/年
研修期間中 約1万円/月(最大2年間)
- 事業名:
- 農地賃借料及び家賃助成
- 対象者・要件:
- 経営開始から最大3年間
農地賃借料:賃借料の1/2(ただし5年以上の長期契約のみ対象)
家賃助成:家賃の1/2以内を助成(市内住居 最大2万円/月)
- 事業名:
- ビニールハウス購入助成
- 対象者・要件:
- 経営開始から最大3年間
ビニールハウス資材購入価格の1/2以内助成(最大5棟迄)
- 事業名:
- 給水施設設置支援助成
- 対象者・要件:
- 経営開始から最大5年間
最大10万円(一人一回限り)
- 事業名:
- 就農時設備投資支援助成
- 対象者・要件:
- 経営開始から最大5年間
最大50万円(一人一回限り)
お問い合わせ:石狩市農業総合支援センター TEL:0133-66-3345
E-Mail:ishishien@city.ishikari.hokkaido.jp
- 事業名:
- ビニールハウス導入助成
- 対象者・要件:
- 当別町農業総合支援センターが認める研修後、当別町に在住し、営農を開始する者
- 募集人数:
- 2組
ハウス購入費用の1/2以内、上限200万円を助成
- 事業名:
- スマート農業を活用した研修支援
- 対象者・要件:
- 当別町農業総合支援センターが認める研修後、当別町に在住し、営農を開始する者
- 募集人数:
- 2組
新規就農者が早期に技術を習得し、経営の安定化が図られるよう、熟練農業者の技術をセンシングデータにより可視化し、研修を支援する
お問い合わせ:当別町経済部農務課 TEL:(0133)23-3279
- 事業名:
- 就農支援金
- 対象者・要件:
- 当別町農業総合支援センターが認める研修後、当別町に在住し、営農を開始する者
- 募集人数:
- 2組
研修後から営農開始し農産物収入を得るまでの生活費を支援
1回限り45万円、配偶者または共同経営者がいる場合は合計60万円
お問い合わせ:JA北いしかり営農販売部営農企画課 TEL:(0133)23-2552
- 事業名:
- 第9次農業振興計画
「人づくり対策」 - 対象者・要件:
- 村農業振興センタ-で開講の「農業塾」塾生
- 募集期間:
- 2年に一度6月開講
「農業塾」座学・視察研修経費、農業機械研修費用全額助成
お問い合わせ:新篠津村農業振興センタ- TEL:0126-58-3611
- 事業名:
- 第9次農業振興計画
「人づくり対策」 - 対象者・要件:
- 新規就農者・農業後継者 の正組合員(就農5年以内)
- 募集期間:
- 無し
大型特殊免許やけん引免許の取得の係る費用を半額助成
- 事業名:
- 新規就農者支援金交付事業
- 対象者・要件:
- 認定就農者
認定就農者で、市内に居住し、かつ市内において農業に従事している者について、下記のとおり支援金を交付
・認定就農者の届け出をした年度の翌年度から起算して3年度を経過した年度以降2年度を支援対象期間とし、農業設備の維持補修費、資材購入費、農地の賃借料等について3分の1以内の額を交付(その額が一の年度につき30万円を超えるときは、30万円)
- 事業名:
- 新規就農者支援金交付事業
- 対象者・要件:
- 認定就農者
認定就農者で、市内に居住し、かつ市内において農地を賃借して農業に従事している者について、下記のとおり支援金を交付
・農地の賃借権の取得後最初に当該農地に農作物を作付けした日の属する年度から起算して3年度を支援対象期間とし、農地の賃借料について2分の1以内の額を交付(その額が一の年度につき25万円を超えるときは、25万円)
お問い合わせ:北広島市経済部農政課 TEL:011-372-3311
- 事業名:
- 千歳市農業振興条例助成金(第12条の2)
- 対象者・要件:
- 国の助成金活用者は助成対象外
新規就農者に対する給付金の給付(2年間)
個人:月額5万円
国の補助事業があるため、直近は活用実績なし。
お問い合わせ:産業振興部農業振興課 TEL:(0123)24-0612
E-Mail:nogyoshinko@city.chitose.lg.jp
- 事業名:
- 1.新規就農研修
- 対象者・要件:
- 道央地域(江別市、千歳市、恵庭市、北広島市)において個別経営又は法人構成員として就農をめざす概ね35歳以下の者
- 募集期間:
- 10月~11月
- 募集人数:
- 2~3名
1年目は当公社のトレーニング圃場で作物栽培の基本技術を学び、2~3年目は就農予定地の指導農家で実践的な技術を学ぶ。
①1年目は研修手当として月額16万円を8カ月間支給、2~3年目は農業次世代人材投資資金(準備型)を活用。
②指導農家への指導手当は月額64,000円を8カ月間。
③年7回程度、外部講師による農業技術や経営管理に関する講義・演習、管内・管外の視察を内容とする研修を実施。
④道立農業大学校や花・野菜技術センターの専門研修(短期)に参加する場合は旅費等を支給するほか、大型特殊免許の取得を支援。
- 事業名:
- 2.ニューファーマー育成研修
- 対象者・要件:
- 農業後継者である新規学卒者及びUターン者
- 募集期間:
- 11月~12月
- 募集人数:
- 2~3名
就農する前に、JA道央の臨時職員として、1年目は農協の実務に携わりながら地域農業や農協業務について学び、2年目は先進農家等で実践的な農業技術を学ぶ。
①農協が賃金を支払う。
②道央農業振興公社が新規就農研修生向けに実施する研修を受講。
③道立農業大学校やJAカレッジ等の短期研修に参加。
お問い合わせ:公益財団法人 道央農業振興公社 業務部担い手支援課
TEL:0123-39-6057
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(進学及び技能習得費支援金)
- 対象者・要件:
- 新規学卒予定者
・修業期間が4ヶ月以上2年未満の場合、経費の2分の1補助
・修業期間が2年以上の場合、月額2万円補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(短期技術習得費支援金)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
Uターン等就業者
産業就業者
・4ヶ月未満の期間で専門的施設等で研修を受ける場合で、その費用が2万円を超える場合、5万円を限度に経費の2分の1補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(就業技術習得支援金)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
Uターン等就業者
・2年間に限り村内の産業団体等で技術習得者へ支援金を単身者:月10万円・扶養親族と同居:月15万円補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(住宅等の新・増・改築及び取得費支援金)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
Uターン等就業者
産業就業者
・100万円を上限に経費、取得費の2分の1補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(家賃対策支援)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
Uターン等就業者
就業研修者
・2年間2万円を上限に家賃の2分の1補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(農機具購入費支援金)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
Uターン等就業者
産業就業者
・100万円を上限に購入費の2分の1補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(免許等取得支援金)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
Uターン等就業者
産業就業者
・大型特殊免許取得5万円補助
・けん引免許取得7万円補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(新規就業用用地等賃借料支援金)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
・就業から5年間上限5万円で家賃の2分の1補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(新規就業用用地取得費支援金)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
・就業から5年以内で上限50万円で取得費の2分の1補助(1回のみ支援)
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(新規就業用備品及び備品資機材等購入支援金)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
・就業から5年以内通算100万円を限度に購入費の2分の1補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(就業奨励金)
- 対象者・要件:
- 新規学卒就業者
Uターン等就業者
・就業1年後50万円補助
- 事業名:
- 新規就業者等支援事業(就業奨励金)
- 対象者・要件:
- 新規就業者
・就業1年後100万円補助
お問い合わせ:島牧村役場農林課 TEL:0136-75-6217
- 事業名:
- 黒松内町農業後継者就農支援奨励金
- 対象者・要件:
- 本町に住所を有し、町内で現に農業を営んでいる又は営んでいた者の子弟で、農業後継者として新たに町内において農業に従事する者又は農業経営を行う者。ただし、農業法人にあっては、構成員の子弟に限る。
交付対象後継者に対し、奨励金として100万円を交付する。
- 事業名:
- 黒松内町農業担い手育成奨学金貸付制度
- 対象者・要件:
- 1)高等学校又は大学等に進学した者で、黒松内町で農業経営の担い手になろうとする者
2)心身ともに健康で、将来農業経営者又は補助者としてふさわしい資格を有する者
1)高等学校に在学する者 月額 12,500円
2)大学等に在学する者 月額 50,000円
※奨学金は、無利子とする。
※奨学生が、第2条に定める高等学校又は大学等を卒業後、引き続き5年間自家の農業に基幹的に従事したとき若しくは農業経営の補助者として従事したときは、奨学金償還の債務を免除する
- 事業名:
- 1)農用地等賃借料助成事業
2)農用地等取得費助成事業
3)農用地等取得借入金利子補給事業 - 対象者・要件:
- 新規就農者
1)新規就農者奨励金~100万円
※新規就農者として農業経営開始後の1年を経過したとき 及び5年を経過したとき
2)農用地等賃借料助成金~農用地賃借料の2分の1以内(新規就農から6年間を限度とする)
3)農用地等取得費助成~農用地等の取得費の3分の1以内
限度額300万円
4)農用地等取得借入金利子補給~農用地の取得に要する借入金の利子相当額(5年間を限度とする)
※新規就農から5年以内に取得したものが対象
- 事業名:
- 担い手育成事業
- 対象者・要件:
- 町新規就農認定を受けた者及び新規学卒予定者
○農業者育英資金
1 資金の使途 指定された教育機関における修学に必要な授業料、教材費、調査研究費等
2 融資限度額 300千円/年
3 融資期間 修学期間(最大4年間)
4 金利 無利子
5 償還期間 10年以内(据置期間含む)
6 措置期間 7年以内
7 償還方法 年賦償還
8 償還免除 卒業後の就農期間3年超過後
- 事業名:
- 担い手育成事業
- 対象者・要件:
- 町新規就農認定を受けた者
○新規就農資金
1 資金の使途 指定された教育機関における修学に必要な授業料、教材費、調査研究費等
2 融資限度額 1,000千円
3 融資回数 1回限り
4 金利 無利子
5 償還期間 10年以内(据置期間含む)
6 措置期間 5年以内
7 償還方法 年賦償還
8 償還免除 就農期間5年超過後
1 資金の使途 指定された教育機関における修学に必要な授業料、教材費、調査研究費等
2 融資限度額 300千円
3 融資回数 1回限り
4 金利 無利子
5 償還期間 8年以内(据置期間含む)
6 措置期間 5年以内
7 償還方法 年賦償還
8 償還免除 就農期間5年超過後
- 事業名:
- 担い手育成事業
- 対象者・要件:
- 町新規就農認定者及び青年農業者
○青年研修制度
1 助成金の使途 先端的農業技術の習得を目的とした派遣助成
2 対象研修内容
1) 農業試験場の長期専門研修(7日間以上)
2) 先進地留学等研修(7日間以上)
3) 先進技術の資格や機材の取得
4) 特に町長が認めた研修等
3 助成限度額 200千円/回
お問い合わせ:ニセコ町役場農政課農政係 TEL:0136-44-2121
- 事業名:
- 留寿都村新規就農定住促進事業
- 対象者・要件:
- 留寿都村に住所を有する認定新規就農者
- 募集期間・人数:
- 令和2年4月1日~令和2年5月29日
対象者は2人を想定
1.支援の内容
留寿都村内に居住するための住宅を当該年度内に建築又は購入する経費に対し、補助金を交付する。
2.補助金交付額の算定方法
以下の式で算出された額を比較し、いずれか少ない額以内を交付額とする。
①補助対象経費
住宅の建築又は購入に要する経費のうち、消費税及び寄付金などの経費を除く1/2以内の額とし、500,000円を上限とする。ただし、1,000円未満は切り捨てる。
②補助基本額
住宅の建築又は購入に要する経費のうち、消費税及び寄付金その他の収入を除いた額。
お問い合わせ:留寿都村役場農林建設課 0136-46-3131(代表)
- 事業名:
- 喜茂別町定住促進基本条例(喜茂別町新規就農促進事業)
- 対象者・要件:
- 新規就農者
青年等就農資金の借入をした新規就農者を対象にした補助金。
青年等就農資金の借入額の1/2以内とし250万円を上限とする。ただし、農業ビニールハウス(100坪タイプ2棟を上限)、加温及び潅水設備を整備する場合は8/10以内とする。
お問い合わせ:産業振興課農林耕地係
- 事業名:
- 新規就農サポート事業
- 対象者・要件:
- 農業研修生
研修期間中の家賃月額の1/2以内3万円を限度に最長2年間助成
- 事業名:
- 新規就農サポート事業
- 対象者・要件:
- 研修生受入農家
研修生の受け入れに係る経費として、研修生1名あたり月額2万円を最長2年間助成
- 事業名:
- 独立就農支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
独立就農時の農業機械・資材等の購入費の2/3以内150万円を助成
お問い合わせ:倶知安町農林課 TEL:0136-56-8011
- 事業名:
- 農業後継者対策事業
- 対象者・要件:
- 農業後継者
(U・Iターン等の新規就農者を含) - 募集期間:
- 農業青年全般(新規就農者を含)
1.農業視察研修:各種農業視察及び研修に係る費用の一部支援や会議の開催。
2.資格取得支援:各種資格取得に係る費用の一部支援。
3.農業後継者研修:土壌分析研修生(農業後継者)の研修に係る支援
4.花嫁対策:婚活イベントの開催、後継者の妻に対する交流会等の開催
5.組織対策:農業青年組織への助成金による活動支援
6.就農支援:新規就農者及び新カップルに対する激励会の開催及び就農祝い金の贈呈
※関係機関・団体で構成する協議会の内、町と農協で事務局を担う。例年、各種事業における支援メニューの検討と予算付けを行い、予算の範囲内において、それぞれ事業を実施。
お問い合わせ: 共和町農業開発センター(〒045-0123 岩内郡共和町宮丘184番地11)
TEL:0135-74-3925
- 事業名:
- 農業担い手育成事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者(50歳未満)
就農計画を認定、本町に居住・営農、農地を新たに取得後1年を経過した方に奨励金50万円を交付する。
- 事業名:
- 農業担い手育成事業
- 対象者・要件:
- 農業後継者(新規学卒、Uターン者等で50歳未満)
就農計画を認定、後継者として本町に居住・農業に従事し、5年を経過した方に奨励金50万円を交付する。
- 事業名:
- 新規就農者支援事業
- 対象者・要件:
- 50歳以上の新規就農者
農地の所有権を取得した日から1年を経過し、引き続き農業に従事すると見込まれる方に収得面積に応じ給付金を支給。
0.3ha以上~20万円
0.1ha以上0.3ha未満~10万円
お問い合わせ:産業課農政係
- 事業名:
- 余市町新規就農者農業研修家賃助成
- 対象者・要件:
- 研修期間が1年以上、家賃月額1万円以上
- 募集期間:
- 随時
- 募集人数:
- 人数制限無
助成期間は3年以内とし、助成額は家賃の1/2以内で月額1万円以内。
お問い合わせ:余市町農林水産課 TEL:0135-21-2123
- 事業名:
- 新規就農支援事業及び新規就農者育成支援特別対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集人数:
- 年間2人程度
1.農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用権を設定した場合、利用権設定期間5年間を限度として、当該賃借料を土地所有者に奨励金として交付する。
2.農地経営に必要な農地取得に対して借入した農業制度資金の額800万円を限度としてその貸付利率年3.5%以内に相当する額を農業経営開始の属する年度から起算して5年間利子補給金として新規就農者に交付する。
3.農地取得において、上記の農業制度資金の借入を受けられない場合は、農協資金の額500万円を限度としてその貸付利率年5.5%以内に相当する額を農業経営開始の属する年度から起算して5年間、その後5年間は3.5%以内に相当する額を利子補給金として新規就農者に交付する。
4.原則、就農後5年内の就農者に対してハウス導入に係る初期投資資金の軽減を図る。1戸あたり5年間で500mを上限とし1/2以内。
- 事業名:
- 営農実習支援事業
- 対象者・要件:
- 受入農家
条例に基づく新規就農予定者を受入した受入農家に対し30日あたり5万円以内を営農実習支援費年交付する。上限月額5万円。
お問い合わせ:赤井川村農業員会 TEL:0135-34-6211
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業補助金
- 対象者・要件:
- ・農業次世代人材投資資金受給者
・親元の経営継承した者又は親元の農業生産法人の共同経営者になった者
・その他市長が認めた者
・苫小牧市地域農業再生協議会
・その他市長が認めた団体等
苫小牧市で新規就農、親元の経営継承した者等に対し、経営の負担軽減や、就農に対する関心を高めて担い手不足を解消するため、関係団体の指導のもと補助金を交付する。
<補助する対象>
・農業施設、機械及び器具等
・牛、馬、豚及びめん羊等
・その他市長が必要と認めたもの
<補助交付額>
・1戸あたり最大50万円とし、予算の範囲内で交付する。
お問い合わせ:産業経済部産業振興室農業水産振興課 TEL:0144-32-6452
- 事業名:
- 新規就農者受入推進事業
- 対象者・要件:
- 新規就農研修生
※但し、伊達市農業担い手育成センターが認定した施設野菜研修プログラムに則した研修を行う者に限る。 - 募集期間:
- 随時
- 募集人数:
- 年1名程度
1.伊達市就農支援給付金(生活支援)
・月10万円の生活資金を給付。
・支援期間は最長2年間。
2.伊達市就農支援給付金(住宅支援)
・家賃から自己負担額(1万5千円)を差し引いた額を給付。
・支援期間は最長2年間。
お問い合わせ:伊達市経済環境部農務課農政係
TEL:0142-82-3201
E-mail:noumu@city.date.hokkaido.jp
- 事業名:
- 新規就農者招致育成事業
- 対象者・要件:
- 新規研修者
- 募集期間・人数:
- 夫婦
1.地域おこし協力隊としての研修
豊浦いちごの研修を受ける夫婦を豊浦町の嘱託員として町が雇用、賃金は180,000円/月、その他手当あり、最大3年間。
2.研修資金貸付け
研修経費として貸付け、最長2年間。独身者月額 100,000円、妻帯者月額 200,000円。営農を開始して5年以上継続し、本町で営農した場合は、貸付金を免除することができる。ただし、地域おこし協力隊の研修生は対象外とする。
3.経営継承研修助成
農業経営継承に係る研修経費に対しての助成、研修開始から4年以内の研修期間中に最長2年間。同一期間において国の事業による給付等を受けていないこと。過去において受入先と常勤の雇用契約を結んでいないこと。研修終了後1年以内に就農をすること。単身経営年額1,500,000円、夫婦経営年額2,250,000円。ただし、地域おこし協力隊の研修生は対象外とする。
- 事業名:
- 新規就農者招致育成事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
1.初期投資助成
農業経営に必要な農用地等の取得に係る初期投資に対しての助成、新規就農者の経営開始から3年以内に取得した経費及び農業後継希望者が規模拡大等を行う経費5,000,000円以内、補助率2分の1
2.農地及び農業用施設賃貸借助成
農用地及び農業用施設の賃借契約を締結する期間の賃借料に対しての助成、賃借料の2分の1、経営開始から最長5年間
3.固定資産税助成
農用地等を取得後、最初に賦課された固定資産税に対しての助成、固定資産税額の2分の1、経営開始から最長5年間
4.住宅賃貸借助成
農業に従事するための住宅賃貸借料に対しての助成、月額15,000円を限度とし賃借料の2分の1、経営開始から最長5年間
お問い合わせ:産業観光課農林係
TEL:0142-83-1410
E-Mail:nousei@town.hokkaido-toyoura.lg.jp
- 事業名:
- 就農者支援事業
- 対象者・要件:
- 次のいずれかに該当し、本町に住所を有する新たに農業経営を意欲的に取り組もうとする者
①18歳以上56歳未満で、配偶者または18歳以上60歳未満の同居の親族を有している者
②親が町内で農業を営み、その経営を継承することが確実と見込まれる者で、18歳以上46歳未満の者 - 募集期間:
- 随時募集
○研修資金として研修期間中月額最大8万円を最大1年間貸付(就農継続5年後に償還免除)
○経営開始に必要な農用地等の賃借契約を締結する期間の賃借料に対し、2分の1を最長5年間助成
○経営開始に必要な農用地等の取得に対し、最大50万円を助成
○経営開始に必要な農業用施設及び機械等の取得に対し、最大200万円を助成
- 事業名:
- 就農者支援事業
- 対象者・要件:
- 受入農家指導謝金
- 募集期間:
- 随時募集
就農研修の受入指導農家に対する謝金
月額1万円以内 就農研修開始時から1年以内
就農研修者(就農後継者)を受入指導する農家
お問い合わせ:壮瞥町産業振興課農業振興係
TEL:0142-66-2121
FAX:0142-66-7001
E-mail:nogyo@town.sobetsu.lg.jp
- 事業名:
- 新規就農者招致育成事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
1.新規就農者奨励金及び利子補給金[5年間]
□経営開始から1年以内に賃借した農用地等の年間賃借料の1/2以内の助成
□経営開始から3年以内に取得した農用地等の固定資産税相当額の助成
□経営開始から3年以内に農用地等の取得のため借り入れた農業関係制度資金の借入金利子に対する1.0%以内の利子補給[対象 借入金の限度額 500万円]
□経営開始に必要な農業用機械・施設の導入、農地取得等に対する助成金導入経費の1/2以内(限度額300万円)
- 事業名:
- 新規就農者招致育成事業
- 対象者・要件:
- 就農研修生
2.就農研修生奨励金
□住宅料の1/2以内(上限15,000円)
□特別研修受講費の10/10
- 事業名:
- 新規就農者招致育成事業
- 対象者・要件:
- 受入農業者
農業指導団体
3.営農指導費助成金
□体験実習生に対して行う生産技術等の指導に対し、日額1,000円を助成[60日以内]
□就農研修生に対して行う生産技術や経営管理等の指導に対し、月額30,000円を助成[2年以内]
- 事業名:
- 新規就農定住促進事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
1.新規就農定住促進助成金
□町内において、新たに農業経営を開始するものに対し、20万円を助成。
[概ね23歳以上~40歳未満の者で5年以上農業に従 事することが確約した者に限る。]
お問い合わせ:安平町役場 産業経済課 農政・畜産グループ
代表:0145-22-2511
直通:0145-22-2515(内線251)
- 事業名:
- 農業後継者総合育成対策事業
- 対象者・要件:
- ①町内に現住所・居住
②20歳以上45歳未満
③就農から5年を経過していない
④営農計画が一定の基準を満たす - 募集期間・人数:
- 随時
事業対象経費
(新規就農者)
①農用地等の取得、賃貸料
②農用地等の基盤整備費用
③農業施設・機械の取得費用(リース料も含む)
④農業用排水施設整備費用(井戸・素掘側溝等)
⑤就農開始の経費(生活費を除く)
※就農開始に伴う経費が対象
(農家後継者)
①農用地等の取得、賃貸料
②農用地等の基盤整備費用
③農業施設・機械の取得費用(リース料も含む)
④新規分野への参入経費(6次化等)
※規模拡大や新規分野へ取り組む経費が対象
補助額
・対象経費の2分の1を補助(新規参入者は定額補助(④を除く))
・予算の範囲内で上限150万円
- 事業名:
- 担い手育成夢資金
- 対象者・要件:
- 厚真町認定後継者の認定を受けた者
- 募集期間:
- 随時
町とJAが連携して行う融資制度(JAより貸付)
融資額
(新規就農者)
最高240万円
(120万円償還免除)
(5年据置・償還10年)
(農家後継者)
最高60万円
(60万円償還免除)
(5年据置・償還10年)
お問い合わせ:厚真町産業経済課農林業グループ
TEL:0145-27-2419
- 事業名:
- むかわ町新規就農定着促進事業
- 対象者・要件:
- 町内で独立就農する認定就農者
- 募集期間・人数:
- 定め無し
<事業概要>
・独立営農に必要な初期投資の一部を助成
<助成内容>
・就農時300万円以内
お問い合わせ:むかわ町産業振興課農政グループ TEL:0145-42-2330
むかわ町地域担い手育成センター TEL:0145-42-5588
- 事業名:
- 日高町新規就農促進対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
経営開始3年間、農業経営に必要な経費の1/2を補助。
限度額(3年間総額):18~50歳未満500万円、50歳以上300万円
お問い合わせ:日高町 農務課 TEL:01456-2-6185
- 事業名:
- 平取町新規参入者就農促進対策事業
- 対象者・要件:
- 新規参入希望者:
町内で2年間程度の農業研修を行い、新たに農業経営を開始しようとする、町から青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)。 原則として研修開始時に20歳以上45歳以下であること。 - 募集期間:
- 申込期日:原則10月31日まで
- 募集人数:
- 夫婦2組
(1)施設整備・農業機械等の整備に要する経費に対する補助
補助率1/2以内(上限500万円)とし、JAびらとりが整備する新規就農者用リース農場に対して助成する。
(2)研修等に要する経費に対する補助
実践的農業研修期間内における特別研修(農業機械研修、経営研修等)の受講に要する経費を助成する。
お問い合わせ:平取町農業支援センター TEL:01457-2-2383
- 事業名:
- 平取町農業研修生受入対策事業
- 対象者・要件:
- 農業後継者:
町内で就農する18歳以上50歳以下で、農業経営を引継ぐ認定農業者、認定新規就農者及び認定を受けることが見込まれる者(法人を含む)。
直接生産に必要な施設等の新たな投資に要する経費に対する補助
補助率1/2以内(上限400万円)とし、以下に掲げるもののうち1つについて補助する。
(1)栽培ハウス施設及び付帯設備
(2)畜舎の新築及び増改築
(3)農地の取得および借受
(4)農地の基盤整備
(5)家畜等の購入
お問い合わせ:平取町産業課農政係 TEL:01457-2-2223
- 事業名:
- 平取町農業研修生受入対策事業
- 対象者・要件:
- 新規参入希望農業研修生を受け入れる農家
(1)受け入れる農業研修生1人につき1ヵ月当たり4万円を交付。
(2)交付対象期間:農業研修1年目の4月から11月の最長8ヵ月間。
お問い合わせ:平取町農業支援センター TEL:01457-2-2383
- 事業名:
- 農業支援員制度
- 対象者・要件:
- 新規就農希望研修者(地域おこし協力隊として活動出来る者)
- 募集期間
- 令和2年6月1日~11月30日まで
- 募集人数:
- 1名程度募集
地域おこし協力隊員を個人事業主として農業支援員業務を委託し、最大3年間の業務(研修)に対し、就農サポートを実施する。
○月額委託料
200,000円~233,000円/月
※月額委託料に、配偶者加算6,500円・扶養者加算1人10,000円あり
○活動支援補助金
・消耗品費 30,000円~50,000円/年間
・車両経費 30,000円/月
・家賃経費 30,000円以内/月
・通信機器利用料 5,000円/月
・福利厚生 国民年金・国民健康保険税の1/2(配偶者分含む)
・資格取得費用 町が指定する資格の取得費・技能講習費用の全額
・転居費用 100,000円~300,000円
※独立就農に伴う転居費用(着任時の費用は対象外)
- 事業名:
- 担い手育成支援対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者(18歳以上45歳未満の個人)
※町内農家において2年以上の研修を終えた者
・営農に必要となる農地、農業用施設、農機具、住宅等の取得及び研修費用に対し1/2を助成(上限500万円)
・農業支援員が新規就農する場合に就農支度金100万円を交付
・農家子弟が親元就農し、大特免許等を取得した場合に取得費用の1/2を助成
- 事業名:
- 農業後継者親元就農奨励金事業
- 対象者・要件:
- 子弟が親元就農した経営体
親元就農後の2年間に亘り、500千円/年、合計1,000千円の奨励金を交付する。
お問い合わせ:産業課産業グループ農産係 TEL:0146-47-2183
- 事業名:
- 農業後継者育成推進事業
- 対象者・要件:
- 農業研修生(新規就農希望者)
- 募集期間:
- 随時
- 募集人数:
- ミニトマト2組4人、花き1組2人(R2年6月時点)
・研修費 月額85,000円を助成
・ミニトマト就農希望者 ⇒ 1年目:先進農家研修、2年目:静内ハウス団地研修
・花き就農希望者 ⇒ 2年間農業実験センター研修
- 事業名:
- 新規就農促進対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 随時
- 募集人数:
- 制限なし
・年間の農地賃貸料について1/2を補助(最長5年間)
・農業経営のための借入資金について返済における利子額の1/2を助成(最長5年間)
・農業経営のための農地・施設(償却資産を除く)に係る固定資産税額について助成(最長2年間)
- 事業名:
- ビニールハウス整備への支援
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 随時
- 募集人数:
- 制限なし
・施設園芸資材費、施工費等を最大1/2補助
※北海道及び町の補助事業を活用
お問い合わせ:新ひだか町役場三石庁舎農政課
TEL:0146-33-2113
- 事業名:
- 新規就農支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
(18歳~65歳未満) - 募集期間:
- 6月末まで
年1度の募集 - 募集人数:
- 年間2組程度
研修期間中、月額8万円、夫婦の場合12万円を最大2年間交付
(45歳未満までに就農をする)
就農研修の終了後、支度金として100万円の補助
農業経営に必要な経費の1/2以内を4年間以内で補助(補助対象期間200万円限度 単年度100万円限度)
- 事業名:
- 就農支援リース用ビニールハウス整備
- 対象者・要件:
- 新規就農者
(18歳~65歳未満) - 募集期間:
- 6月末まで
年1度の募集 - 募集人数:
- 年間2組程度
浦河町にて新規就農者用リースハウスを建設し貸付
10年間貸付後無償譲渡
- 事業名:
- アスパラガス作付奨励事業
- 募集期間:
- 6月末まで
年1度の募集 - 募集人数:
- 年間2組程度
アスパラガスの苗購入費の2/3以内を補助
お問い合わせ:浦河町産業課 TEL:0146-26-9016
- 事業名:
- 様似町農業支援補助金
研修資金(最長2年間)、住宅料(最長2年間 月額4万円限度)、傷害保険料(年額 1.5万円)、研修受講費
- 事業名:
- 地域おこし協力隊員
- 対象者・要件:
- 地域要件有り
地域おこし協力隊員
お問い合わせ:産業課農務係
- 事業名:
- 認定就農者受入農家支援事業
- 対象者・要件:
- 研修生を受け入れる指導農業士及び先進的農家(市長が適当と認めるもの)
研修生の指導を行う受入農家に対する謝礼
研修生1名につき、1日当たり2,000円(25日/月を限度)
- 事業名:
- 農業新規参入者支援事業
- 対象者・要件:
- 農業新規参入者(北斗市に居住し、新たに北斗市で農業経営を開始した55歳未満の認定就農者)
新規就農後の生活への不安を軽減し、農業経営を軌道に乗せることを目的として一定の助成を行う。
50,000円/月(経営開始から3ヵ年以内)
農業次世代人材投資事業補助金との重複は不可。
お問い合わせ:経済部農林課農林係 TEL:0138-77-8811(内125)
- 事業名:
- 農業研修者家賃助成事業
- 対象者・要件:
- 町外から八雲町で1年以上の研修を行い、農業の担い手となり得る新規就農希望研修者。
家賃の2分の1まで、1万円を助成。
- 事業名:
- 新規就農支援住宅
- 対象者・要件:
- 上記研修生及び、新規就農者
- 募集人数
- 10戸
家賃1か月6千円。敷金・礼金・退去時清掃料金等その他一切なし。
- 事業名:
- 新規就農支援資金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
最大500万円貸付。10年間営農継続で全額償還免除(毎年50万円ずつ償還免除)
お問い合わせ:八雲町役場農林課
TEL:0137-62-2203
- 事業名:
- 長万部町新規就農支援資金貸付条例
- 対象者・要件:
- (1) 北海道就農計画認定制度実施要領(平成7年9月20日付け農改第1078号)に基づく就農計画で知事の認定を受けた者
(2) 就農時の年齢が18歳以上56歳未満の者
就農資金の貸付金額は、新規就農者1人につき1回限り200万円以内の額を予算の範囲内で貸し付けし、貸付にかかる利率は無利子とする。 ※償還金の免除制度あり
お問い合わせ:産業振興課農林係
E-mail:sangyo@town.oshamambe.lg.jp
- 事業名:
- 農業後継者等支援事業
- 対象者・要件:
- 次のいずれかに該当し、町内に定住して農業により生計を営む者
①50歳以下及び50歳以上で就農開始から5年以内の新規学卒就農者、Uターン就農者及び新規参入者
②女性農業者
③その他
就農研修及び調査研修に要した費用に対し次の支援を行う。
①調査研修費(国内旅行3泊4日以内)
:農作物の栽培技術及び流通調査等に係る経費・日当に対し上ノ国町職員等の旅費支給に関する条例により算定した額の1/2以内。
②調査研修費(新函館農業協同組合が実施する海外研修):所要額に対し、1/4以内。
- 事業名:
- 農業機械等導入支援事業
- 対象者・要件:
- 町内に在住し、農産物の販売金額が50万円以上の農業者
農業機械及び栽培用温室の購入費に対し助成。
農業機械等購入費×1/2以内
※1 購入費5万円以上のもの
※2 1件につき補助上限額100万円
※3 認定農業者に限り購入額500万円以上のものについては補助率1/5以内とし※2の限度額を適用しない。
※4 その他適用条件あり
- 事業名:
- ほ場改良事業
- 対象者・要件:
- 町内在住の販売農家
明暗渠、客土及び除れき等施工費に対し助成。
①明暗渠、客土及び除れき等施工費×1/2以内(10a当8万円限度)
②公益財団法人北海道農業公社が行う石れき粉砕に係る農業機械運送費×10/10
- 事業名:
- 土づくり推進事業
- 対象者・要件:
- 町内に在住し、販売目的の農産物を生産するほ場において、土壌改良資材を施用する農業者
①農業者が行う有機物の施用による土づくりを推進するため、堆肥の購入費に対し助成
堆肥購入費×1/2以内
②土壌酸度の矯正及びけい酸の補給の目的とする石灰窒素、生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料及び鉱さいけい酸質肥料等の購入費に対して助成
土壌改良資材購入費×1/5以内(5万円以上に限る)
- 事業名:
- ニラ販売促進支援事業
- 対象者・要件:
- 町内に在住し、生業としてニラ栽培を行う農業者
ニラの出荷において鮮度維持に大きな役割を果たすFGフィルムの購入費に対し助成。
FGフィルム購入費×1/3以内
- 事業名:
- サヤエンドウ連作障害対策事業
- 対象者・要件:
- 町内に在住し、生業としてサヤエンドウの生産を行う農業者
連作障害の軽減を図るため土壌消毒剤であるクロルピクリン剤の購入費に対し助成。
クロルピクリン剤購入費×1/2以内
- 事業名:
- 施設栽培作付拡大促進事業
- 対象者・要件:
- 町内に在住し、農産物の販売金額が50万円以上の農業者かつ、本事業により導入した施設において、同一作物を3年以上出荷すること
特別振興作物の栽培を目的として新たに導入するパイプハウス及び付属施設等に係る購入経費(付属施設等のみの購入は不可)に対し助成。
パイプハウス及び付属施設等に係る購入費×3/4以内
お問い合わせ:農林課農業林業グループ
TEL:0139-55-2311
内線(241、243)
- 事業名:
- 有害鳥獣駆除対策事業
- 対象者・要件:
- 町内に在住し、電気牧柵を設置した農業者
ヒグマ等による自給及び飼料用牧草以外の農作物、果樹の被害を防止するため電気牧柵資材費に対し助成。
電気牧柵資材費×1/2以内(10万円限度)
お問い合わせ:農林課農業林業グループ
TEL:0139-55-2311
内線(242、244)
- 事業名:
- 新規就農者奨励金
- 対象者・要件:
- ・農業経営開始時の年齢20歳以上55歳以下であること
・農業経営に旺盛な意欲と能力を有していること、
・指導農家等において、農業実習を1年以上経験していること、
・経営開始後概ね5年以内に町長が別に定める年間農業所得を確保できる計画があること
奨励金100万円
- 事業名:
- 就農者奨励金
- 対象者・要件:
- ・就農時の年齢55歳以下であること
・農業後継者と認められること
・農業経営を行う者は、経営開始後概ね5年以内に町長が別に定める年間農業所得を確保できる計画があること
・年間農業従事日数が150日以上あり、かつ、5年以上農業に従事すること又は農業経営を行うことが確実と認められること
奨励金50万円
- 事業名:
- 経営自立補助金
- 対象者・要件:
- 農業経営開始時における農用地等の年間賃借料の1/2の額を契約締結時から5年間交付する
賃借料の1/2
- 事業名:
- 経営安定補助金
- 対象者・要件:
- 農業経営開始時から1年以内に取得した農用地等に賦課される固定資産税額相当額を当該固定資産税額が賦課された年から5年間交付する
農用地等に賦課される固定資産税額
お問い合わせ:厚沢部町農林商工課農業振興係
TEL:0139-64-3314
E-Mail:nousin@town.assabu.lg.jp
- 事業名:
- 奥尻町の未来を拓く担い手育成事業
- 対象者・要件:
- 一次産業を経営、若しくは継承し、又は新たに営むと認められる満40歳以下の者で5年以上引き続き本町に在住する意思が認められる者
- 募集期間・人数:
- 募集期間:通年
募集人員:定めなし
①産業振興費助成金
農業を営み生産及び販売に関する研究開発並びに農産物の新種改良等経営改善を行う場合 300,000円以内を助成
②技術取得費助成金
経営技術取得のため、一年以内の期間で、専門的施設又はそれに準ずる施設で研修を受ける場合 300,000円以内を助成
③農機具購入費助成金
経営の合理化を図る為、農機具を購入した場合 300,000円以内を助成
お問い合わせ:奥尻町水産農林課
TEL:01397-2-3410
- 事業名:
- せたな町新規就農研修支援事業補助金
- 対象者・要件:
- ・原則45歳未満で町内での就農に強い意欲を持つ者
・町内に住所を有するもの
・せたな町農業担い手育成センターが適当であると認める者
新規就農のために6か月以上研修を受ける研修生に対して月12万円を最長2年間支給する。(予算の範囲内)
- 事業名:
- 産業担い手育成事業奨励金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
・45歳未満
・年間150日以上営農
・5年以上営農
町外からせたな町で新たに農地等を取得し、農業を営む者に対し、奨励金を交付(200万円・1回限り)
お問い合わせ:せたな町農務課 TEL:0137-84-5111
- 事業名:
- 農業後継者奨学金
- 対象者・要件:
- 本町に農地を有し、現に農業を営んでいるものの子弟で高等学校、短期大学、専門学校、普通大学の農業過程に就学している者
- 募集期間:
- 毎年4月30日まで
①高等学校 1人 年額 100,000円
②短期大学、専門学校、普通大学 1人年額 140,000円
③卒業の翌月から起算して5年間農業に従事し、又は農業経営をしたときは、奨学金金額の返還を免除
- 事業名:
- 産業後継者育成就業奨励金
- 対象者・要件:
- 町内農林商工業者の子弟で、後継者として新たに町内において農林商工業に従事する者
・就業奨励金については、新たに農林商工業に従事することとなった日から3年を経過後に交付
①独身者 700,000円
②配偶者を有する者 1,000,000円
- 事業名:
- 担い手対策事業
- 対象者・要件:
- ・農業後継者(経営移譲後5年以内)
・新規就農者(45歳未満の者)
・法人の設立
・農業後継者に対する支援
①農業設備・資材購入等の助成(事業費の1/2助成又は上限100万円)
②新たに取得した農地及び採草放牧地に係る固定資産税相当額を3年間助成
・新規就農者に対する支援
①新たに取得した農地及び採草放牧地に係る固定資産税相当額を3年間助成
②就業奨励金として、就農後5ヵ年を経過した者に対し300万円を交付。ただし、その時点において認定農業者となっている者に限る。
③営農研修に係る営農指導者に対し、就業に必要な生産技術力や経営管理能力等の指導に要する諸経費を研修生1人につき1ヶ月3万円を交付
・法人化等に対する支援
①法人化等に対する設立時の運営資金として下記の支援
法人設立時 農家戸数1戸の場合は20万円を交付
法人設立時 農家戸数2戸の場合は40万円を交付
法人設立時 農家戸数3戸の場合は60万円を交付
法人設立時 農家戸数4戸の場合は80万円を交付
法人設立時 農家戸数5戸以上の場合は100万円を交付
お問い合わせ:農林振興課農政畜産G
TEL:0137-82-0111
E-mail:imk-norinsinko@town.imakane.lg.jp
- 事業名:
- 新規就農確保・育成対策事業
- 対象者・要件:
- 就農希望者
1.農作業体験等の斡旋(農協と連携して実施)
2.農業研修の実施に向けた地域との調整
- 事業名:
- 新規就農確保・育成対策事業
- 対象者・要件:
- 農業研修生
3.研修期間中の賃貸住宅家賃の半額補助
(月額2万5千円上限,最長2年間)
4.研修2年目の実践研修ハウスの設置
- 事業名:
- 新規就農確保・育成対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者(1~5年目)
5.経営開始や経営安定化に必要な設備投資の30%補助
(累計300万円上限)
6.農地や農業機械等のリース料の30%補助(年額20万円上限)
- 事業名:
- 新規就農確保・育成対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者(6~10年目)
7.規模拡大,販路開拓,新分野導入等に係る投資・費用の50%補助
(累計200万円上限)
※所定の売上高に達しているなどの要件を満たした場合のみ対象
- 事業名:
- 新規就農確保・育成対策事業
- 対象者・要件:
- 受入指導農家
8.農業研修の指導に対する謝金の支払い
9.指導力向上のための研修会の実施
お問い合わせ:旭川市農政部農政課
経営支援係
〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 旭川市水道局庁舎4F
TEL:0166-25-7417
FAX:0166-26-8624
E-mail:nousei@city.asahikawa.lg.jp
- 事業名:
- 園芸参入者フォローアップ強化事業
- 対象者・要件:
- 農業研修生
新規就農者
農業後継者等
農業センターのほ場・施設等を活用した実地研修や,基本技術研修(座学)による最新の農業技術・資材・品種などの情報提供
お問い合わせ:旭川市農業センター
〒070-8033 旭川市神居町雨紛
TEL:0166-61-0211
FAX:0166-63-2454
E-mail:nougyoucenter@city.asahikawa.lg.jp
- 事業名:
- 就農研修期間助成
- 対象者・要件:
- 就農研修者
- 募集期間・人数:
- 定めなし
就農研修者に対し、研修期間に応じて助成(最大3年間)
単身者:月額10万円
既婚者:月額12万円
- 事業名:
- 新規就農者等経営規模拡大支援助成
- 対象者・要件:
- 新規就農者・新規参入者等
- 募集期間・人数:
- 定めなし
新規就農者、新規参入者等に対し、農地賃貸の1/2以内の額を助成
(諸条件あり)
お問い合わせ:士別市経済部農業振興課
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者
- 募集期間:
- 随時募集
(1)農業技術習得等に関する研修等に要する経費・・・年額10万円(3年以内)ただし地域おこし協力隊は除く
(2)研修期間の生活に係る経費・・・月額12万5千円(3年以内)ただし、地域おこし協力隊及び農業次世代人材投資資金交付期間は支給しない
(3)研修期間の家賃に係る経費・・・月額夫婦5万円、単身3万円(3年以内)ただし、農業次世代人材投資資金の対象でない場合は1万円
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者の受入農家又は指導機関
- 募集期間:
- 随時募集
(1)新規就農予定者に対し、生産技術、経営管理能力や農家生活等の指導に要する経費・・・月額7万円以内(3年以内)ただし地域おこし協力隊の受入農家には支給しない
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
独立就農者 - 募集期間:
- 随時募集
(1)就農後5年以内の施設及び機械の導入経費・・・補助率1/2以内限度額150万円(就農後5年以内に1回限り)
(2)就農時における種苗、肥料及び生産資材に係る経費・・・補助率2/3以内限度額50万円(経営開始後2年以内)
(3)取得した農地の土壌改良により農地の条件不利を解消するための経費・・・補助率2/3以内限度額100万円(認定新規就農者になって以後5年以内に1回限り)
(4)経営開始時、就農準備や経営に係る運転資金等に要する経費・・・月額10万円以内(2年以内)ただし、農業次世代人材投資資金の対象者には支給しない
(5)経営開始時から3年以内に規則に定める事業で賃貸借により賃借した農用地等の賃借料・・・年間賃貸料の1/2(借入年から5年間)
(6)経営開始時から5年以内に規則に定める事業で取得した農用地等に係る固定資産税・・・固定資産税相当額
(7)経営開始時から農用地等の取得においては3年以内又は農地保有合理化事業等においては5年以内に規則に定める事業で借り入れた農業関係制度資金の借入金・・・借入金の4/100
(8)経営開始時から農用地等の取得において3年以内又は農地保有合理化事業等において5年以内に規則に定める事業で借り入れた農業関係制度資金の借入金償還利子・・・借入利率の1.0%以内
- 事業名:
- 農業後継者支援事業
- 対象者・要件:
- 農業後継者
- 募集期間:
- 随時募集
(1)後継者の就農に伴う規模拡大や経営の多角化に必要な施設、機械の導入に係る経費・・・補助率1/2以内限度額50万円(就農から3年以内に1回限り)
(2)技術習得を目的とした先進地視察研修等に係る経費・・・補助率1/2以内限度額10万円(就農から3年以内に1回限り)
(3)収益性の向上に向け3年後を目標として農業所得を5%以上向上する事業計画を策定し、その計画達成のための経費・・・補助率1/2以内限度額100万円(就農5年目から10年目までの間に1回限り)
(4)大型特殊自動車運転免許取得やフォークリフト運転技能講習受講の経費・・・補助率1/2以内限度額5万円(就農から5年以内)
お問い合わせ:名寄市経済部農業経営担当
TEL:01655-3-2511
FAX:01655-7-8080
- 事業名:
- 農業担い手支援資金貸付事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者及び育成団体が認める新規参入希望者
農業担い手育成機構による新規参入コースにより研修することが確実で、機構が規定する自己資金要件を満たしていない者に100万円を限度額として貸し付ける。なお、営農5年継続により100%償還免除。
- 事業名:
- 栽培用ハウス資材等無償貸付事業
- 対象者・要件:
- 機構研修生
農業担い手育成機構による新規参入コースの研修生で、現地実践研修農場(就農予定地)に整備した栽培用ハウス資材及び施設等を就農から5年目まで無償で貸付し、貸付期間終了後に整備費用の1/2以内の額で払下げる。
- 事業名:
- 営農指導促進事業補助金
- 対象者・要件:
- 受入指導農家
農業担い手育成機構が実施する研修時に指導農家が研修生に対し支払う研修手当に対し1/2以内の額を支払う。
〇新規参入コースの農家研修及び雇用就農コースの農家研修
〇体験実習コースの受入農家:日額2,000円
- 事業名:
- 富良野緑峰高校農業特別専攻科学生確保対策事業補助金
- 対象者・要件:
- 市内農家子弟及び育成団体が認める新規参入希望者又は新規参入者
授業料、海外農事視察費その他必要経費で対象経費のうち、
・1年生は、10万円以内/年
・2年生は、30万円以内/年
を助成する。
- 事業名:
- 農地利用集積円滑化事業(機構独自事業)
- 対象者・要件:
- 農業担い手育成機構新規参入コース研修生
機構研修生が将来的に就農する土地を機構が先行取得し、就農5年間貸付し、その後、買入れた価格で対象者に売渡す。
【売渡価格=機構買入価格-賃貸料(5年間)】
- 事業名:
- 傷害共済掛金助成事業(機構独自事業)
- 対象者・要件:
- 機構研修生
公益財団法人北海道農業公社が実施する農家研修受入体制強化事業(傷害保険等掛金の一部助成)の助成決定された者に対し、残りの掛金を助成する。
【補助金額=共済掛金-公社助成額】
- 事業名:
- 農業大学校等研修補助(機構独自事業)
- 対象者・要件:
- 市内農家子弟及び機構が認める新規参入希望者又は新規参入者
機構研修生が北海道立農業大学校、北海道立総合研究所及び北海道農業組合学校が主催する農業研修の受講に要する経費の一部を助成する。【補助金額=受講経費+交通費】
お問い合わせ:農業担い手育成センター TEL:0167-42-2882
- 事業名:
- 新規就農者確保対策事業
- 対象者・要件:
- 18歳以上50歳未満で、本町農業に新規に参入しようとする者
・就農後、奨励金として、20万円/年を3年間助成。
・北海道立農業大学が行う研修事業への参加に係る経費の助成。(8/10以内)
・大型、大型特殊、けん引等農業経営に必要となる資格取得に係る経費の助成。(1/2以内)
・町内の賃貸住宅に入居する際の家賃助成(1/2以内、研修中~就農後3年以内)
・就農後5年以内に行う所得拡大に向けた取組(農地の購入・高性能機械の導入等)に対して、1/2以内を助成。(累計300万円上限)
- 事業名:
- 新規就農者確保対策事業
- 対象者・要件:
- 体験・研修受入農家
・3カ月以内の農業体験を受け入れた農家に3千円/日を助成。
・6カ月以上の農業研修を受け入れた農家に10万円/月(夫婦を受け入れた場合は15万円/月)を助成。
お問い合わせ:鷹栖町役場産業振興課 TEL:0166-87-2111
- 事業名:
- 新農業者支援事業(研修準備助成)
- 対象者・要件:
- 農の雇用事業要件を満たし平成31年4月以降に新規就農を目指し研修を行っている者
定額 100千円
- 事業名:
- 新農業者支援事業(住宅家賃助成)
- 対象者・要件:
- 農の雇用事業の要件を満たし、その期間中の家賃に対して助成(最長2年間)
※農の雇用終了後、独立自営就農をした者、若しくは独立自営就農を目指し研修を継続する農業者についてさらに最長2年間助成
上限 30千円/月
- 事業名:
- 後継者育成事業(研修講習会助成)
- 対象者・要件:
- 40才までの農業者、又は経営開始後5年以内の後継者、新規就農者、農業研修者(農の雇用事業期間中)
※指導農業士・農業士に関する研修(就農5年までの要件除外)
上限 50千円
※研修の形態により別途上限を設けておりますのでご相談願います。
お問い合わせ:産業振興課 TEL:0166-83-2114
- 事業名:
- アグリサポート事業
- 対象者
- 農業奨学生
- 事業内容:
- 将来、経営移譲等により農業経営を行うために必要な知識を習得すべく、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び短期大学並びに専門課程を有する専修学校のうち農業に関する学科または北海道農業大学校に進学し就学するために必要な経費の一部を助成する。
- 要 件:
- 当麻町内での就農を希望する者で、事業実施年度の4月1日時点において18歳以上46歳未満の者であって、3親等以内の親族である被後継者の農業経営を引き継ぐか、または、農業生産法人の構成員として農業経営を行うことが見込まれる者。租税公課を完納していること。
年額24万円を補助金の限度額とする。また、最大適用期間は、研修期間内で連続の4年以内とする。
- 事業名:
- アグリサポート事業
- 対象者
- Iターン研修生
- 事業内容:
- Iターン研修生の研修活動に伴う負担を軽減するため、かかる家賃の一部を助成する。
- 要 件:
- 次に掲げるいずれにも該当する者
ア 農家でない世帯の者で、農業研修生として研修開始時に20歳以上46歳未満の者であって、当麻町内で1年間以上の農業研修を行い、新たな資本装備による農業経営を希望する者か、または、農業生産法人の構成員として農業経営を行うことが見込まれる者
イ 北海道就農計画認定制度により知事の認定を受けた認定就農者、または、北海道農業次世代人材投資事業実施要領により準備型の研修計画の承認を受けた者。
その他 町内に住所を有する者であり、助成の対象となる借家等の居住期間が3カ月以上であること。
租税公課を完納していること。
家賃の2分の1以内、ただし、月額2万円を補助金の限度額とする。また、最大適用期間は、研修期間内で連続の2年以内とする。
- 事業名:
- アグリサポート事業
- 対象者
- 短期研修生・研修受入者
- 事業内容:
- Iターン研修生及び短期研修生の研修活動受入に伴う、研修受入者の負担を軽減するため、かかる経費の一部を助成する。
- 要 件:
- 【短期研修生】農家でない世帯の者で、事業実施年度の4月1日時点において20歳以上46歳未満の者であって、当麻町内での就農、または、当麻町内を拠点とするグリーン・ツーリズムの実施、あるいは、当麻町内農村地域での集落維持活動の実施を志向する者
【研修受入者】高度な生産技術・経営管理能力を有するとともに、農業・農村の担い手育成に強い意欲を持つ農家・農業生産法人等であり、座学を含む農業研修等の実施プログラムを作成することができ、かつ実地指導を行うことができる者。
その他 町内に住所を有する者。
租税公課を完納していること。
研修受入者により作成された当該研修実施プログラムを提出すること。
受入人数に拘わらず、受入期間中1カ月当たり3万円を補助金の限度額とし、30日未満の端数日については1日当たり1,000円とするが、短期研修生の受入に際してのみ、研修受入者宅での民泊を伴う場合、受入人数に拘わらず、受入期間中1日当たり2,000円を上乗せする。なお、研修受入者1経営体ごとに、短期研修生の総受入日数の上限を事業実施年度中4週間以内とする。また、最大適用期間は、Iターン研修生の受入については研修期間内で連続の2年以内とし、短期研修生の受入については、当該1人 の受入ごとに事業実施年度中1回限りの4週間以内とする。
お問い合わせ:当麻町農業振興課農政係
TEL:0166-84-2123
- 事業名:
- 新規就農者
参入支援事業 - 対象者・要件:
- 新規就農者
15歳以上46歳未満
※認定申請書の提出後、町長が認定(営農計画書添付)
①実践的事前農業研修...営農技術の習得及び指導に対する経費を補助
・期間...1か月以上2年未満
・措置...研修者、受入農業者それぞれに100,000円/月を限度に補助
※ただし、40時間/週以上農業研修に従事すること
②居住支援...比布町に居住した新規就農者の家賃又は室使用料に対し補助
・期間...2年を限度
・措置...家賃又は室使用料の1/2以内を補助
※ただし、15,000円/月限度
③営農準備資金利子補助...農業経営に必要な農用地又は機械、施設を導入するため借入れた資金に対し利子補助
・借入限度額...3,500万円
・措置...貸付利率の1.5%を5年間補助
お問い合わせ:比布町役場
産業振興課農政係
TEL:0166-85-4805
- 事業名:
- 愛別町産業後継者就業等支援給付金
- 対象者・要件:
- 産業後継者及び新規農業者で45歳未満の者
・後継者定着給付金:継続して就農するための定着助成として、最大2年間(4回)の給付をする。
1回 150,000円
・後継者定住促進給付金:町内での定着を図るものについて、定住促進のため住宅等の家賃に対する最大2年間(4回)の助成をする。
年2回 (1回6ヶ月分)
月額家賃の1/2相当額 (限度額10,000円)
・後継者祝い金:結婚した場合、結婚祝い金を支給する。
1回限り 80,000円
- 事業名:
- 愛別町産業後継者就業等支援給付金
- 対象者・要件:
- 農業行法人へ就職した者で45歳未満の者
・就業支援給付金:農業法人に新たに就職した場合、最大2年間(2回)給付する。
年1回 60,000円
お問い合わせ:愛別町産業振興課 TEL:01658-6-5111
- 事業名:
- 新規就農者誘致特別措置奨励事業
- 対象者・要件:
- 農業経営を意欲的に取り組もうとする者であつて、新たに農用地、家畜、農業機械及び施設を取得または賃貸借をして農業で生計を立てるために就農する者、または、共同経営(農業所有適格法人)を行つている農業者に新たに構成員として就農する者(以下「新規就農者」という。)で心身共に健康で概ね23歳以上45歳未満の者で次の各号の一に該当する者をいう。また、本町農業者の子弟で新規学卒者およびUターン等により新たに担い手として農業に就農する者(以下「農業後継者」という。)をいう。
(1) 水田、畑作経営においては、農用地面積が概ね7ヘクタール以上の経営計画を有する者
(2) 畜産経営においては、家畜飼育頭数が概ね25頭以上の経営計画を有する者
(3) 園芸経営においては、概ね2ヘクタール以上の経営計画を有する者
(4) 前各号に該当しない者であつて、特に町長が認めた者
(1) 新規就農者
ア 農地保有合理化促進特別事業等により農用地、農業用施設等(以下「農用地等」という。)の賃貸契約を締結している期間(5年以内とし、特別な事由がある場合は更に5年以内の延長期間)、または農業経営基盤強化促進事業による農用地についての利用権設定期間のうち、5年間に係る賃貸料の2分の1を限度として奨励金を交付することができる。
イ 農業経営に必要な家畜・農用地等を取得導入するため、借入をした農業関係制度資金(以下「制度資金」という。)に対して、その制度資金額の5分の1を限度として、経営自立安定補助金を交付することができる。なお、経営自立安定補助金の交付額は500万円を限度とする。ただし、前号に掲げる農地保有合理化促進特別事業等により借入した農用地等の購入資金、および経営開始の属する年度から2年以内に借入した家畜導入資金に限る。
ウ 農業経営に必要なために居住用中古住宅の取得及び住宅の一部改修するために要する費用に対して総費用の3分の1を限度として、補助金を交付することができる。なお、補助金の交付額は200万円を限度とする。ただし、経営開始の属する年度から3年以内に取得及び改修した場合に限る。
エ 新規就農した場合、居住用住宅以外の最初に取得した施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から3年間固定資産税の額を限度として奨励金を交付することができる。
オ 新規就農した場合、営農資金として原則1年間、一世帯につき月額10万円の奨励金を交付することができる。また、共同経営(農業所有適格法人)を行つている農業者に新たに構成員として就農した場合についても、同額の奨励金を交付するものとする。
(2) 農業後継者
ア 農業後継者に、就農経費として原則1年間、一世帯につき月額5万円の奨励金を交付することができる。
イ 就農後、公共機関等が実施する研修等に伴う交通費および宿泊費等を補助することができる。
ウ 町は、土地ならびに施設等の斡旋に務めるほか、町長が特に必要と認めた場合は、町有地を貸付し、または売払いすることができる。
お問い合わせ:上川町役場産業経済課農林水産グループ TEL:01658-2-4057
- 事業名:
- 新規就農サポートセンター事業
- 対象者・要件:
- 実践研修生
※本町において長期研修を行った者
1.研修手当の他、収支実績に応じた実績報酬を助成
※助成額は予算の範囲内とする。
お問い合わせ:産業振興課 農業振興室 TEL:0166-82-2111
- 事業名:
- 担い手総合推進事業
- 対象者・要件:
- 就農時50歳未満の新規参入者
- 募集期間:
- 研修生募集期間:随時募集しているが、期日は研修開始年の前年10月末日まで。
※研修は毎年2月開始(2年間)が基本。期日以降に申込の場合には、研修開始年が翌々年になる場合あり。
1.就農時助成:就農時に200万円を助成(法人構成員50万円、法人従業員10万円)
- 事業名:
- 担い手総合推進事業
- 対象者・要件:
- 新農業人(後継者、新規参入者、配偶者)
- 募集期間:
- 研修生募集期間:随時募集しているが、期日は研修開始年の前年10月末日まで。
※研修は毎年2月開始(2年間)が基本。期日以降に申込の場合には、研修開始年が翌々年になる場合あり。
1.新農業人研修助成:規定の研修を受講修了した者に20万円を交付。研修に係る費用を補助。
- 事業名:
- 担い手総合推進事業
- 対象者・要件:
- 長期農業研修生
- 募集期間:
- 研修生募集期間:随時募集しているが、期日は研修開始年の前年10月末日まで。
※研修は毎年2月開始(2年間)が基本。期日以降に申込の場合には、研修開始年が翌々年になる場合あり。
1.家賃助成:家賃月額3万円を超える額について助成
- 事業名:
- 担い手総合推進事業
- 対象者・要件:
- 長期農業研修生、新規参入者
- 募集期間:
- 研修生募集期間:随時募集しているが、期日は研修開始年の前年10月末日まで。
※研修は毎年2月開始(2年間)が基本。期日以降に申込の場合には、研修開始年が翌々年になる場合あり。
1.担い手育成支援:新規就農アドバイザーを配置し、就農相談や研修中・就農後の現地巡回等を行い、新規就農者の支援を実施
- 事業名:
- 担い手総合推進事業
- 対象者・要件:
- 実践研修を行う者
- 募集期間:
- 研修生募集期間:随時募集しているが、期日は研修開始年の前年10月末日まで。
※研修は毎年2月開始(2年間)が基本。期日以降に申込の場合には、研修開始年が翌々年になる場合あり。
1.実践研修支援:実践研修期間中に基本支援 3万円/月を支給。また実践支援としてトマトの収穫量実績により30~44万円を支給。
お問い合わせ:(一財)美瑛町農業振興機構
TEL:0166-92-2855
E-mail:info@biei-agri-kikou.or.jp
- 事業名:
- 新たな農業担い手育成等支援事業
- 対象者・要件:
- ・新卒等就農者
・新規就農予定者
・新規就農者
※町内に住所を有する45歳未満の者、登録・認定が必要となります。
1.研修学費支援事業:経営に必要な基礎的な知識・技術及び能力の取得を図るために「富良野緑峰高等学校農業特別専攻科」「道立農業大学校」に通学している2年間にかかる授業料、海外農事視察等の費用学費等を助成(上限あり)
2.住居等支援事業:円滑な研修・就農を支援するために自ら居住するための住宅等にかかる家賃の1/2(上限2万円:24ヶ月以内)及び住宅整備費用(上限30万円:1回限り)について助成
- 事業名:
- 新たな農業担い手育成等支援事業
- 対象者・要件:
- ・農業実習受入農家
1.研修受入支援事業:新規就農予定者の生産技術・経営管理能力や農家生活等の指導にかかる研修の営農指導費用について、研修期間中、2年間を限度に月額10万円を助成
お問い合わせ:上富良野町役場 農業振興課農業振興班
TEL:(0167)45-6984
- 事業名:
- 中富良野町産業担い手サポート事業
- 対象者・要件:
- 新卒等就農者
(新規学卒者及びUターン者で、町内において3親等以内の親族で農業・商工観光業を営む者の後継者として従事する者)
新規参入者
(町外よりの参入者及び町内に在住し参入する者で、町内に就業する目的を持って実習中の者並びに実際に農業・商工観光業を営む者)
- 事業名:
- ①研修支援助成事業
- 対象者・要件:
- 1 事業実施主体
(1)新卒等就業者
(2)新規参入者
2 提出書類
(1)研修支援助成事業補助金(農業・商工観光業)交付申請書(様式第5号)
(2)実績報告書(新規参入者のみ)
(1)単身者
月額5万円(就農計画に基づく研修期間内で24ヶ月を限度とする)
(2)既婚者
月額10万円(就農計画に基づく研修期間内で24ヶ月を限度とする)
ただし、単身者が研修期間中に結婚した場合は、婚姻届日が15日以下は切り捨て、16日以上は1ヶ月と見なし支給する。
- 事業名:
- ②研修学費支援事業
- 対象者・要件:
- 1 事業実施主体
(1)新卒等就業者
(2)新規参入者
(3)本事業等の認定を受けた者の配偶者
2 提出書類
(1)研修学費支援事業補助金(農業・商工観光業)交付申請書(様式第6号・6号の2)
(2)実績報告書(配偶者の場合のみ)
(3)研修費用に係る証明書
(1)研修等の学費実費とし、年額12万円を限度とする。
(2)研修支援事業の期間内で2年間以内とする
(3)既婚者の配偶者が概ね45歳未満の者
- 事業名:
- ③家賃支援事業
- 対象者・要件:
- 1 事業実施主体
(1)新卒等就業者
(2)新規参入者
2 町内の賃貸住宅に入居し、研修支援助成事業により研修するもので、次に掲げる各号の要件をすべて満たすもの
(1)既婚者
(2)賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること
(3)該当賃貸住宅の家賃の滞納がないこと
(4)過去に該当補助事業による補助を受けていないこと
3 提出書類
(1)家賃支援事業補助金(農業・商工観光業)交付申請書
(2)賃貸借契約書
月額の賃貸料の経費の50%の額(ただし、算出された月賃貸借料の額が円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる)又は2万円のいずれか低い額に賃貸月数を乗じた額とする。(研修支援助成事業期間内で24ヶ月を限度とする)
- 事業名:
- ④住宅整備支援事業
- 対象者・要件:
- 1 事業主体
産業担い手
2 住宅の増改築で、自己の住居の用に興ずる部分をリフォームしたもの
3 過去に該当補助事業及び新定住応援促進事業補助金等による補助を受けていないこと
4 提出書類
(1)住宅整備支援事業補助金交付申請書
(2)増改築に係る設計図書
(3)増改築に係る対象経費を証明するもの
(1)増改築に係る対象経費の50%の額(ただし、算出された対象経費の額が1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる)又は50万円のいずれか低い額
(2)補助金交付は、期間内であれば同一工事でなければ限度額(50万円)まで補助を受けることができる。
(3)認定日から起算して3年までの申請とする
- 事業名:
- ⑤新規就業支援事業
- 対象者・要件:
- 1 事業実施主体
新規参入者
2 新規就業に必要な経費に補助するもので、次に掲げる各号の要件をすべて満たす者
(1)研修支援助成事業の研修を2年以上終了したもの
(2)過去に該当補助事業による補助を受けていないこと
3 提出書類
(1)新規就農支援事業補助金交付申請書
(2)対象経費に係る機械、設備及び施設等の証明するもの
(1)就業に係る対象経費(機械・設備・施設)の50%の額(ただし、算出された対象経費の額が1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる)又は200万円のいずれか低い額とする
- 事業名:
- ⑥研修受入支援事業
- 対象者・要件:
- 1 事業実施主体
研修支援事業による研修者を受入し、研修指導するもの
2 該当先進企業等の経営主が研修者の3親等以内親族でないこと
3 提出書類
(1)研修受入支援事業補助金交付申請書
(2)研修指導にかかる経費を証明するもの
(3)その他、町長が特に必要と認めたもの
(1)研修指導に係る実費経費として、月額10万円を限度として支給する
(就農計画に基づく研修支援助成事業期間内で24ヶ月を限度とする)
- 事業名:
- ⑦受入企業等支援事業
- 対象者・要件:
- 1 事業実施主体
受入企業等
2 町内に住所を有するものの円滑な就業を促進するため、正規雇用者を受入した事業主に補助するもので、次に掲げる各号の要件を全て満たすもの
(1)ハローワークに対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、就職活動中(概ね45歳未満)の者を正規雇用者として受入し、認定日から5年間正規雇用者を継続するもの
(2)町内に住民登録しているもので正規雇用者であること
(3)申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税及び労働保険料の未納がないこと
(4)雇用保険の適用事業主であること
(5)雇用を開始する日の前日から起算して1年までの間に、事業所において雇用する者を事業主の都合により解雇したことがないこと
(6)正規雇用者数が雇用を開始する日の前日から起算して1年前の時より超えていること
(7)正規雇用者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払いをしていること
(8)市町村民税の特別徴収義務者の指定を受けていること
(9)補助金の支給決定に必要な労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿)を整備・保管していること
(10)正規雇用者は、事業主の3親等以内の親族でないこと
3 提出書類
(1)受入企業等支援事業補助金交付申請書
(2)前項の規定を証明するもの
(3)その他、町長が特に必要と認めたもの
正規雇用に係る経費として、月額6万円を支給する。ただし、36ヶ月を限度とする
- 事業名:
- 新規就農者等育成事業
- 対象者・要件:
- 南富良野町で農業を営もうとするもので次のいずれにも該当するもの
(1)北海道知事から就農計画の認定を受けている
(2)新規就農予定者は実践農業研修を6ヶ月以上2年以内の期間行うこと
(3)年齢が20歳以上46歳未満であること
(4)経営面積が4ヘクタール以上確保できるもの
(5)農用地の取得又は賃貸借は農業委員会の許可を受けているもの
■家賃助成金
居住期間が1ヶ月以上かつ家賃が1万円以上の場合家賃の一部助成
■農地取得補助金
経営開始時に係る農地取得価格の一部に対し補助金の交付
■農地賃貸借補助金
農地の年間賃貸料の一部について最長5年間補助金の交付
■固定資産税補助金
固定資産税相当額について最長3年間補助
■就農奨励金
就農時から2年間奨励金を交付
お問い合わせ:南富良野町産業課農業政策室
TEL:0167-52-2178
- 事業名:
- 新規就農者等田支援対策事業
- 対象者・要件:
- (1) 新規就農希望者とは、本村に居住し、農業経営によって自立しようとする意欲を有すると認められ、経営主の年齢がおおむね60歳未満の者であって、就農計画書を提出し村長が認めた者をいう。
(2) 新規就農者等とは、本村に居住し、かつ本村で実習を終了した新規就農希望者であって、営農計画書を提出し村長が認めた者、並びに経営移譲を受けてから7年以内の者であって、営農計画書を提出し村長が認めた者、及び本村に居住し、農業経営によって自立しようとする意欲を有し、あわせて農業経営に関して十分な能力を有すると認められ、経営主の年齢がおおむね60歳未満の者であって、営農計画書を提出し村長が認めた者
(3)後継予定者とは、本村に居住し、親元で農業に従事する者であって、将来親の経営を継承する予定である者
(4) 既存農家とは、本村に居住する以前からの経営主で、おおむね60歳未満の新規就農者等と同居する農家
(5) 農家実習受託農家
(1) 新規就農希望者支援対策
ア 本村で実習を行う新規就農希望者に対し、計画書の認定を受けた日から起算し3年間を限度に1世帯当たり実習費として月額100,000円を補助することができる。
(2) 新規就農者等支援対策
ア 本村において就農した新規就農者等に対し、計画書の認定を受けた日から起算し2年間を限度に1世帯当たり就農支援金として月額140,000円を補助することができる。
イ 新規就農者等で、計画書の認定を受けた日から起算し本村での農業従事継続期間が5年に達した者に対し、300,000円を奨励金として交付することができる。
ウ 新規就農者等が、計画書の認定を受けた日から起算し3年以内において農作業機械を初期購入する場合、その費用の2分の1に相当する額を1世帯当たり3,000,000円を上限として補助することができる。ただし、購入した農作業機械は、購入の日から起算して5年間は他に売却してはならない。
エ 新規就農者等で、計画書の認定を受けた日から起算し3年以内において、農作業に関する借入金が発生した場合は、1世帯当たり借入元金2,000,000円を上限として、その利息の全額を5年間を限度に補助することができる。
オ 新規就農者等に対し、計画書の認定を受けた日から起算し3年間を限度に固定資産税の2分の1に相当する額を100,000円を上限として補助することができる。
カ 新規就農者等で、計画書の認定を受けた日から起算し5年以内に農地の取得、農業用施設等の使途において借入金が発生した場合、1世帯当たり借入元金30,000,000円を上限として、その利息の2分の1に相当する額又はその保証料の2分の1に相当する額のいずれかを3年間を限度に補助することができる。
(3) その他支援対策
ア 新規就農希望者の実習を受託した本村に居住する農家に対し、受託費として月額30,000円を3年間を限度に補助することができる。
イ 新規就農者等又は既存農家に対し、農家住宅を新築した場合は1世帯当たり1,000,000円、農家住宅を改築した場合は1世帯当たり500,000円を補助することができる。
ウ 新規就農希望者、新規就農者等及び後継予定者が営農技術の習得、所得の向上、経営の安定化等に必要な研修に参加する場合は、予算の範囲内で補助することができる。ただし、研修参加に要する旅費は対象としない。
お問い合わせ:占冠村役場 農林課 農業担当
TEL:0167-56-2174
FAX:0167-56-2184
- 事業名:
- 新規就農対策事業
- 対象者・要件:
- ①新規参入農業者:農外から農地の取得等により新たに農業を開始する20歳~45歳の者
②農業経営の後継者:町内で親等が農業経営を営んでいる者の後継者で、高校・大学等の過程を修了後、農業に従事した者
又は産業から新たに就農した18歳以上45歳未満の者。
就農奨励補助
①新規参入就農者:就農後1年を経過した者に対して就農奨励補助金100万円(上限)を交付(8年以内に離農した場合は返還となる。)
②農業経営の後継者:就農後1年を経過した者に対して就農奨励補助金50万円(上限)を交付(8年以内に離農した場合は返還となる。)
- 事業名:
- 新規就農対策事業
- 対象者・要件:
- ③新規参入農業者
④農業経営の後継者
新規参入農業者促進補助
・就農後10年以内を限度として農地保有合理化事業又は農業経基盤強化促進法に基づく農用地利用権設定期間の内5年間に係る年賃貸料の1/2の額補助
・農用地の購入に対して田15,000円/10a、畑5,000円/10aの補助
・農用地に対し固定資産税が賦課された場合、その翌年度から3年間の補助(いずれも8年以内に離農した場合は返還となる。)
- 事業名:
- 新規就農対策事業
- 対象者・要件:
- ⑤新規参入農業研修者及び雇用就農による実践的農業研修者
生活支援
・研修期間中の家賃 全額補助(家賃補助の上限額20,000円/月、国等が行う家賃助成事業の対象となる場合はその差額を交付する。)
・研修期間中の上下水道料基本料金 全額補助
- 事業名:
- 新規就農対策事業
- 対象者・要件:
- ⑥受入農家支援
受入農家支援補助
・2年を越えない範囲で研修生一人につき30,000円/月
ただし、次の要件をすべて満たす者とする
(1)研修期間数は、座学を含み概ね年間1,200時間または月100時間以上とする。
(2)将来にわたって町内で農業に従事する目標が明確な者とする。
お問い合わせ:和寒町産業振興課農業振興係 TEL:0165-32-2423
- 事業名:
- 新規就業奨励金
- 対象者・要件:
- 新規就業者
担い手(親元就農、町外からの新規参入など)の確保と定着を進めるために新たに農業に就かれた方に対して、町より一定の額の奨励金を3年間支給します。
お問い合わせ:剣淵町農業振興センター TEL:0165-34-3311
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業
- 対象者・要件:
- 配偶者又は共に農業経営を行おうとする者を有し、下川町内で農業経営を開始することを目的に、農業技術を習得しようとする20歳以上55歳未満の者
- 募集期間:
- 随時
- 募集人数:
- 1組
①研修旅費補助:農業技術習得のための研修等参加に対し、旅費、参加費、資料代等を補助(年額10万円以内)
②実習費用補助:営農実習に必要な費用を補助(年額10万円以内)
③貸付金:新規就農予定者に対し、就農準備金を貸付(月額20万円、最長2年間、償還免除あり)
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業
- 対象者・要件:
- 一定期間農業技術等を習得し、農業経営を開始する者
①農地等賃貸料補助:事業機関が行う事業により農地、農業用施設等の賃貸借契約を締結した場合、賃貸料を補助(賃貸料の1/2以内)
②農業制度資金等補助:事業機関が融資する農地、農業用施設等取得のため借り入れた資金に対し補助(借入額の1/5以内、ただし、1,000万円が上限)
③固定資産税補助:農業経営開始当初の農地、農業用施設に固定資産税が賦課された場合、その相当額を補助
④生活環境整備補助:生活、住宅環境の整備を行った場合、その費用を補助(事業費の1/2以内、ただし、50万円を上限とし、1世帯1回限り)
お問い合わせ:下川町役場農務課 TEL:01655-4-2511
- 事業名:
- 美深町新規就農者等に関する条例
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者及び新規就農者
・営農実習に対し助成(6ヵ月以上2年未満)月額20万円以内
・農地中間管理事業及び農場リース事業及び農業経営基盤強化推進事業に係る農用地等の賃貸料の1/2の額を補助
・農用地の習得及び家畜導入に係る農業制度資金の借入金(5千万円限度)の4%の額を5年間補助
・農用地等の取得に係る農業制度資金の借入金(個人5千万円、法人8千万円を限度)の利子の1%の部分を7年間利子補給
・経営開始時、農用地等の取得に係る固定資産税の相当額を3年間交付
・住宅環境整備を行った場合に係る費用の1/2を補助(上限50万円、就農した年から5年以内)
- 事業名:
- 美深町新規就農者等に関する条例
- 対象者・要件:
- 受入指導農家
・営農指導に対し助成(6ヵ月以上2年未満)
お問い合わせ:美深町農務課 農業グループ
TEL:01656-2-1641
E-mail:b-nousei@town.bifuka.hokkaido.jp
- 事業名:
- 新規就農者確保対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者、独立就農者
1.経営自立奨励金~営農開始時に規則で定める事業等に係る農用地に係る農用地等の賃貸料の年額2分の1以内を、賃貸借開始年から5年間補助(特別な事由がある場合さらに5年間補助)
2.経営自立奨励金~経営開始時に規則で定める事業等での農用地等の固定資産税相当額を賦課年から3年間補助
3.経営自立安定補助金~経営開始時に借り入れた制度資金の償還利息の全額で50万円以内を償還5年以内で補助
4.生活環境整備補助金~就農5年以内に住宅環境整備を行った場合に係る経費(合併処理浄化槽等の設置費用を除く)を整備費の2分の1以内で50万円を限度に補助(1世帯1回限り)
5.新規就農者奨励金~新たに農業を営む世帯に対して、奨励金100万円を交付する。(ただし、50万円を2か年とする。)
- 事業名:
- 新規就農者確保対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者
1.営農実習助成金~実践的農業研修及び実習に要する経費として、月額25万円以内の2分の1を2年間補助
2.営農実習住宅料等助成金~実践的農業実習期間中の住宅使用料及び冬期暖房費(住宅使用料の全額及び4月及び11月~3月まで月額2万円以内の暖房費を補助)
- 事業名:
- 新規就農者確保対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者の受け入れ農業者又は指導機関
1.営農指導助成金~新規就農者等に対し就農に必要な生産技術力や営農能力等の指導に要する経費を月額5万円以内で2年間補助
お問い合わせ:音威子府村役場経済課産業振興室農政係
TEL:01656-5-3313
- 事業名:
- 中川町UIJターン新規就業支援金交付事業
- 対象者・要件:
- 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から中川町に移住して新規に就業または起業した者
就業支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
但し、就業先が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 事業名:
- 中川町新規就農者誘致特別措置
- 対象者・要件:
- 年齢が概ね20歳以上45歳未満の者
(1) 農地保有合理化事業により農用地・農業用施設等(以下「農用地等」という。)
の賃借契約を締結している期間、(5年以内、特別な事由がある場合は更に5年以内の延長期間)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
に基づく農用地利用権設定期間(5年以内)並びに公社営農場リース円滑化事業により整備導入した施設、機械、乳牛(以下「施設等」という。)
の賃借期間(5年以内)
に係る賃借料の2分の1及び経営開始後最初の施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から3年間、固定資産税の額を限度として奨励金を交付する。
(2) 農業経営に必要な農用地・農業用施設・家畜等を取得・導入するため、借入をした農業関係制度資金(以下「制度資金」という。)に対して、その制度資金額の3分の1を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。なお、経営自立安定補助金の交付額は20,000千円を限度とする。ただし、前号に掲げる農地保有合理化事業又は農業経営基盤強化促進法により借入した農用地等の購入資金並びに公社営農場リース円滑化事業により整備導入した施設等の購入資金及び経営開始の属する年度から3年以内に借入した家畜導入資金及び施設整備等導入資金に限る。
(3) 前号に規定する農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度としてその利息に対し借入の年度から7年間、2分の1の範囲内で利子補給する。
ア 個人経営 8,000万円
イ 共同経営 8,000万円
(4) 新規就農予定者の農家実習期間は、2年間以上とする。営農技術習得費の助成額は月額25万円とする。
お問い合わせ:中川町役場産業振興課産業振興室 TEL:01656-7-2816
E-mail:nakagawa-sangyo@town.nakagawa.hokkaido.jp
- 事業名:
- 営農実習支援助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者
営農実習支援:営農実習に必要な経費として年間10万円を上限に助成。
- 事業名:
- 新規就農者支援助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
新規就農予定者
住居支援:家屋の借上げについて、月額27千円を上限に家賃の1/2を助成。
- 事業名:
- 新規就農者支援助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
農用地等賃貸料支援:土地使用料の1/2を助成(5年間)。
- 事業名:
- 新規就農者支援助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
固定資産税支援:最初に賦課された固定資産税相当額を助成。(財産取得後3年間、就農後5年間以内)
- 事業名:
- 新規就農者支援助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
利子支援:農業関係制度資金の借入利子の1/2を助成。(5年間)
- 事業名:
- 新規就農者支援助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
経営自立安定支援:就農後5年間を限度に、年間150万円を上限として助成
※前年度所得により助成額が変動(但し、国・道等から同種の給付金等の交付がある場合は、受給不可)
- 事業名:
- 新規就農者支援助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
住宅改修等支援:持家の修繕、増改築にかかる費用の1/10を助成(限度額:100万円)
- 事業名:
- 新規就農者支援助成金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
農業機械等導入支援助成:就農開始時における初期投資(ハウス、農業用機械・器具)の購入又はリース額の1/4を助成(上限300万
円、就農後5年以内で1回限り)。
お問い合わせ:留萌市役所 農林水産課農政係 TEL:0164-42-1837
- 事業名:
- 増毛町新規就農者招致特別措置事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
1 農用地及び農業施設の賃借契約を締結している期間のうち5年間、賃借料の1/2を奨励金として交付。
2 農地等を取得後、最初に賦課された固定資産税の額を限度として5年間奨励金を交付。
3 農業関係制度資金を借り入れた場合、その利子の1/2以内を5年間、利子補給金として交付。
4 1ha以上の耕作者には1世帯当たり1年間に限り、月額5万円を経営自立安定補助金として交付。
5 居住地の修繕、増築、改築等に係る費用の1/10の額を限度として助成金を交付。
お問い合わせ:増毛町農林水産課
TEL:0164-53-1117
- 事業名:
- 苫前町新規就農者対策事業
- 対象者:
- 新規就農者
1、農地賃貸料奨励金:賃貸契約を締結した額の2分の1に相当する額
2、固定資産税奨励金:経営開始後、2年以内に導入した農地等に係る固定資産税に相当する額
3、農業関係制度資金利子補給金:経営開始後、2年以内に借入した農業関係制度資金の利息に対して2分の1に相当する額
- 事業名:
- 苫前町新規就農者対策事業
- 対象者:
- 受入農家
指導費助成金:新規就農予定者を受け入れるために必要な研修資材の購入、農業指導料、住宅の提供、農業経営技術取得のための研修として真に必要な額に対し、月額50千円又は実際に要した経費のいずれか低い額を助成する。
お問い合わせ:農林水産課農政係
- 事業名:
- オロロン地区新規就農者支援対策事業
- 対象者:
- 新規就農希望者(20歳以上48歳未満、実習期間が30日以上60日以内)
①実習期間中の報酬(時給1,000円)②傷害共済への加入
- 事業名:
- オロロン地区新規就農者支援対策事業
- 対象者:
- 就農研修者(20歳以上48歳未満、研修地の町村に在住(原則)、支援期間は研修開始から2年以内)
①研修支援金(年額100万円)②傷害共済への加入③住宅料支援(自己負担額の1/2以内(上限月額15,000円))④研修旅費支援(自己負担額の1/2以内(上限20万円))⑤国民年金保険料支援(自己負担額の1/2以内)⑥国民健康保険税支援(自己負担額の1/2以内)
※③~⑥については、1年間につき合計総額60万円を限度とする
- 事業名:
- オロロン地区新規就農者支援対策事業
- 対象者:
- 自立就農者(50歳未満、就農地の町村に在住(原則)、補助期間は営農開始から5年以内)
①就農祝い金(10万円(就農時)※後継者親元就農・法人雇用も適用)②農地賃借料補助(支払済み額の1/2以内)③農業制度資金借入金補助(11月末日の借入金残高の1/10以内(上限20万円)④固定資産税補助(農業相当分の固定資産税納付額の1/2以内(上限10万円))⑤機械賃借料補助(機械賃借料の支払済み額の1/2以内(上限10万円))
※②~⑤については、1年間につき合計総額50万円を限度とする
お問い合わせ:①オロロン地区農業担い手確保対策協議会 TEL 0164-62-2145
②羽幌町役場農林水産課 TEL 0164-68-7008
- 事業名:
- 初山別村新規就農者支援対策事業
- 対象者・要件:
- 就農研修者及び新規就農者
- 募集期間:
- 4月1日~3月31日
- 募集人数:
- 定め無し
新規就農希望者
1.研修支援金:年額100万円
2.住宅料支援金:自己負担の2分の1以内(1ヶ月15,000円以内)
3.国民年金保険料支援金:自己負担の2分の1以内
4.国民健康保険税支援金:自己負担の2分の1以内
5.研修旅費支援金:自己負担の2分の1以内(20万円以内)
6.支援期間:24ヶ月以内
※住宅料支援金、国民健康保険料支援金、国民健康保険税支援金、研修旅費支援金については、1年間につき総額50万円を限度とする。
自立就農補助金
1.賃貸料補助:農地賃借料の支払済額の2分の1以内
2.農業制度資金借入金補助:農業制度資金の11月末日の借入金残高の10分の1以内(上限20万円)
3.固定資産税補助:農業相当分の固定資産税納付額の2分の1以内
4.機械賃貸料補助:機械賃貸料の支払済額の2分の1以内(上限10万円)
5.補助期間:就農開始から5年間
※1年間につき総額50万円を限度とする。
お問い合わせ:初山別村役場
経済課農林畜産係 TEL:0164-67-2211
E-mail:keizai.nourin@vill.shosanbetsu.lg.jp
- 事業名:
- 新規就農者支援対策事業
- 対象者・要件:
- 20歳以上48歳未満
Ⅰ就農相談
Ⅱ体験実習(30日以上60日以内)
・時給1,000円(傷害共済加入)
Ⅲ就農研修(24ヶ月以内)
①研修支援金:年100万円
②傷害共済支援金
③住宅料支援金:自己負担額の1/2以内(月額15千円上限)
④研修旅費支援金:自己負担額の1/2以内(20万円限度)
⑤国民年金保険料支援金:自己負担額の1/2以内
⑥国民健康保険税支援金:自己負担額の1/2以内
※③~⑥は1年間につき合計総額50万円限度
Ⅳ自立補助(5年間)
①農地賃貸料補助:支払済額の1/2以内
②農業制度資金借入金補助:11月末日の借入金残額の1/10以内(上限20万円)
③固定資産税補助:農業相当分の固定資産税納付額の1/2以内
④機械賃貸料補助:機械賃貸料の支払済額の1/2以内(上限10万円)
※①~④は1年間につき合計総額50万円限度
Ⅰ~Ⅳのステップを踏んで新規就農を目指すものに対して支援を行うもので、途中から(Ⅳのみなど)の支援は対象外
返還条件あり
- 事業名:
- 新規就農者支援対策事業
- 対象者・要件:
- 50歳未満
就農祝い金:10万円
就農時(新規就農、独立就農、法人雇用、後継者親元就農)に交付
返還条件なし
お問い合わせ:JAオロロン遠別支所 TEL:01632-7-2511
- 事業名:
- 天塩町新規就農者誘致促進事業(経営開始支援補助金)
- 対象者・要件:
- ①40歳以下
②1年以上就農研修
営農開始時の農業施設・家畜導入費が1,500万円以上の経費に対して1,000万円以内の助成
- 事業名:
- 天塩町新規就農者誘致促進事業(経営安定支援補助金)
- 対象者・要件:
- ①40歳以下
②1年以上就農研修
・農地・農業施設の貸借料助成(5年間50万限度)
・農業関係制度資金借入に対して農協が利子補給をする場合に利子補給(対象限度額5,000万、5年間1/3以内)
- 事業名:
- 農業後継者確保支援補助金
- 対象者・要件:
- 農業後継者
牛舎等農業施設の増築、搾乳(肉)牛増頭など規模拡大にかかる経費(300万円以上で100万円以内の助成)
お問い合わせ:農林水産課 天塩町農業支援センター(農業振興対策室)
- 事業名:
- 新規就農者支援事業
- 対象者・要件:
- 新規農業経営者
(55歳以下で実践的な農業実習を1年以上経験している者)
◎ 農業経営開始時における農用地等の年間賃借料の1/2の額を賃貸借契約の締結時から5年間補助
◎ 農業開始時点から1年以内に取得した農用地等に賦課される固定資産税相当額を賦課された年から3年間補助
◎ 経営開始奨励金として100万円を支給
◎ 営農実習奨励金として実習開始時から1カ月当たり10万円以内の額を、実習開始時から2年以内で補助
お問い合わせ:稚内市建設産業部農政課農業振興・委員会グループ TEL:0162-23-6481
- 事業名:
- 新規就農者奨励金
- 対象者・要件:
- 農家等において実践的な農業実習を1年以上経験した20歳以上50歳以下の者
就農後5年間、毎年100万円の奨励金を支給
お問い合わせ:JA北宗谷沼川支所営農振興課 TEL:0162-74-2111
- 事業名:
- 新規就農者経営助成
- 対象者・要件:
- ・青年等就農計画の認定を受けた者
・農家等(酪農ヘルパー含む)において実践的な農場実習を2年以上経験している者
・20歳以上45歳未満である者
就農後5年間、毎年100万円の奨励金を支給
お問い合わせ:JA稚内営農部営農課 TEL:0162-32-6796
- 事業名:
- 猿払村新規就農者誘致条例
- 対象者・要件:
- 概25歳~45歳未満で配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する者、又2名以上の共同で酪農業を行う者でおおむね25歳以上45歳未満であること。
◎離農跡地を継承した場合の営農環境整備に要する経費(経費の2分の1以内、100万限度、1回限り)
◎就農後、生産又は導入した育成牛(雌牛)のうち猿払村営牧場に預託した経費(経費の2分の1を減免、1年100万を限度とし就農開始月から継続3年間)
お問い合わせ:産業課農政係 TEL:01635-2-3134
- 事業名:
- 新規就農支援条例
- 対象者・要件:
- 新規就農者
①~③のいずれの要件を満たしていること
①20歳以上50歳未満
②農業実習を1年以上経験
③5年以内に年間所得500万以上を確保できる計画があること。
①経営自立補助金
農業経営開始における農用地等の年間賃借料の2分の1の額を5年間支援。(年間上限額 100万円)
②経営安定補助金
農業経営開始後、最初に取得した農用地等に課税される固定資産税相当額を3年間支援。
お問い合わせ:浜頓別町産業振興課 TEL:01634-2-2345
- 事業名:
- 中頓別町新規就農者誘致特別措置条例
- 対象者・要件:
- ・新たに農業経営を営む者
・概ね23歳以上40歳未満の者で配偶者、又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する者
・概ね10ha以上で乳牛又は肉用牛の飼育頭数が20頭以上の酪農等経営計画を有する者
1.農地保有合理化事業により農用地等並びに公社営農場リース事業で改修した施設の賃貸借契約を締結している期間(5年以内)に係る賃借料の1/2を助成
2.農用地等に対し、固定資産税が賦課された年度から3年間、固定資産税の額を限度とし奨励金を交付
3.農地保有合理化事業により取得する農用地等並びに農場リース事業により導入する家畜及び導入する家畜及び農業用施設改修の借入金及び就農支援資金制度のうち就農施設等資金のほか、農業協同組合等の資金により農業経営を開始するために必要となる施設・機械・家畜等の購入等のための借入金に対し、2分の1以内(限度額12,000千円)として経営自立安定補助金を交付
4.農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度としてその利息に対し借入の年度から7年間、3.5%を超える部分を利子補給
- 事業名:
- 酪農研修受入事業
- 対象者・要件:
- ・新たに農業経営を営む者
・概ね23歳以上40歳未満の者で配偶者、又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する者 - 募集期間・人数:
- 原則2年間
1.研修手当の支給(月額150千円~180千円)
2.冬期間暖房手当の支給(月額20千円 11~3月)
3.研修生用住宅又は公営住宅等を提供(住宅費等は研修生負担)
お問い合わせ:中頓別町産業課産業グループ TEL:01634-6-1111
- 事業名:
- 新規就農支援資金貸付事業
- 対象者・要件:
- ・新たに農業経営を営む者
・農家等において家畜飼養に概ね2年以上従事した経験を有すること(理事会で承認された者はこの限りではない)
・20歳以上40歳以下で配偶者を有すること
1.貸付限度額は、50,000千円以内
2.貸付期間は20年以内(内措置期間5年以内)
3.利率年1.8%(無利子期間有)
お問い合わせ:中頓別町農業協同組合営農部 TEL:01634-6-1231
- 事業名:
- 就農者誘致特別措置奨励金
- 対象者・要件:
- 新規就農者
移転就農者
○年齢が概ね23歳以上45歳未満の者
○乳牛の飼育頭数が成牛換算で30頭以上の経営計画を有する者
○概ね30ヘクタール以上の農用地面積を確保できる者
○就農者の認定を受けたもの者 5年間で一経営体300万円(基本額)から1,000万円を限度として奨励金を交付
お問い合わせ:枝幸町農林課農政グループ TEL:0163-62-1359
- 事業名:
- 就農研修助成
乳牛導入助成 - 対象者・要件:
- 新規就農者
移転就農者
○年齢が15歳以上40歳未満の者で、農業経営者になることに強い意志を有し、当町で就農者を目指す方。
○月額15~20万円
(研修期間は概ね1年~2年)(家族構成による)
○研修時間は概ね8時間
○休日:週1回(農繁期等季節により変動有り)
○宿泊先:担い手宿泊センター(水道光熱費込み・食事は自炊)
家賃;妻帯者用 20,000円/月
単身者用 15,000円/月
○新規・移転就農時に乳牛導入代金として100万円を助成。
お問い合わせ:宗谷南農業協同組合営農部営農課 TEL:0163-62-1711
- 事業名:
- 豊富町酪農研修受入事業
- 対象者・要件:
- 心身ともに健康な概ね20歳以上53歳未満の者
○研修先:豊富町担い手育成センターが選定する豊富町内 の先進農家(北海道指導農業士認定者等)
○研修手当:月額20万円(農業次世代人材投資資金(準備型)を受給する場合は月額15万円)
○研修期間:最長2年間
お問い合わせ:窓口:豊富町農業委員会事務局 TEL:0162-82-1001
- 事業名:
- 豊富町新規就農者特別措置制度(奨励金交付)
- 対象者・要件:
- ・個人経営:心身ともに健康で概ね20歳以上55歳未満の者
・共同経営:心身ともに健康で概ね20歳以上55歳未満の2名以上が農業経営に参加する者
○ 経営規模
酪農経営:① 飼養頭数が30頭(成牛換算)以上の営農計画を有する者
② 概ね30ヘクタール以上の農用地を確保できる者
肉牛経営:① 飼養頭数が30頭(成牛換算)以上の営農計画を有する者
② 概ね30ヘクタール以上の農用地を確保できる者
○ 優遇措置
① 農場リース事業等の貸付期間に係る賃借料の2分の1以内の額を補助する(最長5年間)
② 固定資産税が賦課された年度から営農資産に係る固定資産税相当額を3年間にわたり交付する
③ 借入した農用地・農業用施設の購入及び経営開始に属する年度から2年以内に家畜を導入するため、借入した農業関係制度資金の5分の1以内の額を補助する。
個人経営:10,000千円限度 共同経営:18,000千円限度
(自己資金対応者への優遇措置)
・上記の事業以外で農用地等を購入し経営を開始しようとする場合は、購入に必要な最低限の費用の5分の1以内、個人経営で10,000千円、共同経営で18,000千円を限度とするとともに、経営開始後の固定資産税が賦課された年度から3年間に係る固定資産税の額を限度として補助金を交付する。
お問い合わせ:窓口:豊富町農林水産課酪農振興係 TEL:0162-82-1001
- 事業名:
- JA北宗谷新規就農者等支援制度
- 対象者・要件:
- ○ 受給対象:JA北宗谷組合員として新規就農した概ね20歳以上55歳未満の者
○給付額:年間100万円
○給付期間:5年間
お問い合わせ:窓口:JA北宗谷営農部 TEL:0162-82-2112
- 事業名:
- 新規就農経営自立安定補助金
- 対象者・要件:
- ①研修機関等の研修を修了した者及び修了見込みの者並びにこれと同等の知識及び経験を有する者で、心身ともに健康で自立して酪農経営を営む能力を有する者。
②年齢が概ね23歳以上40歳以下の者で、原則として同居の配偶者又は成人親族を有する者。ただし、2名以上の者が共同により酪農経営を目指す場合は、この限りでない。
①農用地等の取得に対するもの:農業関係制度資金借入額の5分の1以内の額を補助。(上限1千万円)
②農業関係制度資金借入金利子補給:農用地等の取得借入金(5千万円を限度)に対する利息の2分の1以内を補助。
③農用地等の賃借料に関する対するもの:年賃借料(年4百万円を限度)の2分の1以内の額を補助。
④農用地等の固定資産税に対するもの:農用地、農業用施設及び農業用機械に課税される固定資産税相当額を補助。(5年以内)
【相談窓口】幌延町酪農担い手育成センター(幌延町役場産業振興課内)
【所在地】天塩郡幌延町宮園町1番地1
TEL:01632-5-1113 FAX:01632-5-2971
E-mail:sangyoshinko@town.horonobe.lg.jp
【実行本部】幌延町農業協同組合営農部(担当:谷口)
【所在地】天塩郡幌延町2条北1丁目14番地
TEL:01632-5-1211 FAX:01632-5-1214
E-Mail:taniguchi.tomoya@horonobechou.ja-hokkaido.gr.jp
- 事業名:
- 新規就農研修支援事業
- 対象者・要件:
- ①幌延町で新たに酪農を営もうとする者で、酪農に意欲と情熱を持ち、前向きに取り組める者。
②年齢が概ね21歳以上38歳以下の者で、原則として同居の配偶者又は成年親族を有する者。
③概ね2年間の研修を行う者。
①研修手当:月額25万円を支給。
②視察研修費用:年2回まで旅費相当を助成。
③賃貸住宅等の家賃半額助成(上限1万円)
④交通費:月額5千円。(住居から研修指導農家等まで片道2km以上)
お問い合わせ:【相談窓口】幌延町酪農担い手育成センター(幌延町役場産業振興課内)
【所在地】天塩郡幌延町宮園町1番地1 TEL:01632-5-1113 FAX:01632-5-2971
E-Mail:sangyoshinko@town.horonobe.lg.jp
【実行本部】幌延町農業協同組合営農部(担当:石田)
【所在地】天塩郡幌延町2条北1丁目14番地 TEL:01632-5-1211 FAX:01632-5-1214
E-Mail:hisashi.ishida@horonobechou.ja-hokkaido.gr.jp
- 事業名:
- 新規参入就農支援事業
- 対象者・要件:
- 就農計画の認定を受け、2年間の研修を終え、北見市内で就農する者
20歳以上46歳未満の者
経営を開始したときから毎月62,500円を24ヶ月を限度に補助。
- 事業名:
- 経営開始農地借上支援事業
- 対象者・要件:
- 就農計画の認定を受け、2年間の研修を終え、北見市内で就農する者
20歳以上46歳未満の者
経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた土地の借上料の2分の1を年間20万円を限度に、5年間補助。
- 事業名:
- 経営開始農業施設借上支援事業
- 対象者・要件:
- 就農計画の認定を受け、2年間の研修を終え、北見市内で就農する者
20歳以上46歳未満の者
経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農業機械・施設等に対し借上料の2分の1を年間20万円を限度に、5年間補助。
お問い合わせ:北見市農林水産部 農政課農政係
TEL:0157-25-1142
E-mail:nosei@city.kitami.lg.jp
- 事業名:
- 網走市新規農業参入者支援事業
- 対象者・要件:
- (1)本市に定住し農業経営によって自立しようとする意欲のある者
(2)市長より就農計画の認定を受けた者
(3)18歳以上45歳未満の者
経営開始から5年以内に取得した農地等に係る固定資産相当額(5カ年間)を補助
お問い合わせ:網走市農林水産部農林課農業振興係 TEL:0152-44-6111(内線246)
- 事業名:
- 紋別市新規就農者誘致事業
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者
○農業経営に必要とされる農業技術及び見識等の農業経営全般における習得に係る経費を研修奨励金として、月額6万円を最大2年間助成。
- 事業名:
- 紋別市新規就農者誘致事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
○農業経営開始に係る準備に要する経費及び農業経営開始直後に要する経費として、農業経営開始初年度に限り、200万円を助成。
○農用地・施設用地及び農業用施設の貸付料に対する負担軽減。5年間のリース料の2分の1以内を限度として助成。
○中古農業機械の導入に係る貸付料の負担軽減。5年間のリース料の2分の1以内を限度として助成。
○乳牛の貸付に係る管理料の負担軽減。5年間リース料の2分の1以内を限度として助成。
○農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定期間のうち、農場リース期間中の貸付料に係る負担軽減。5年間リース料の2分の1以内を限度として助成。
○経営開始時における生産資材等の負担軽減。5年間の利子助成を行う。
- 事業名:
- 紋別市新規就農者誘致事業
- 対象者・要件:
- 農業実習受入れ農家
○新規就農予定者の農業研修受入れ農家に対して営農指導費として、月額5万円を最大2年間助成。
お問い合わせ:紋別市産業部農政林務課農業振興係 TEL:0158-24-2111(内線285)
- 事業名:
- 美幌町新規就農予定者の農業研修支援事業補助金
- 対象者・要件:
- 農業研修生(新規就農予定者)
1.農業研修補助金:新規就農予定者の農業研修期間内(6ヶ月以上3年以内)で月額15万円を補助。(ただし、農業次世代人材投資(準備型)事業の交付を受けた後)
2.家賃補助金:農業研修生に対する家賃補助(月額35,000円以内)
- 事業名:
- 美幌町新規就農予定者の農業研修支援事業補助金
- 対象者・要件:
- 受入指導農家
1.営農指導補助金:農業研修生受入農家に対する指導補助。(月額30,000円)
お問い合わせ:美幌町役場 経済部農政グループ 美幌みらい農業センター
TEL:152-75-2324
- 事業名:
- 美幌町新規就農者等支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者及び独立就農者で、個人経営又は当該個人が経営主となる法人
- 募集期間・人数:
- 就農時
1.就農奨励補助金:新規就農者等が経営開始時に必要となる準備費用に対し200万円を補助。
2.農用地等賃借料補助金:経営開始時から1年以内に、農業経営基盤強化法による農用地の利用権設定、農用地保有合理化事業又は公社営農場リース事業により賃貸借した農用地等の年間賃借料の2分の1を賃借年から5年以内で補助。(ただし、農用地保有合理化事業のうち元金に充当される分は除く。)
3.経営安定補助金:経営開始時から1年以内に取得した農用地等及び農業経営基盤強化法による農用地の利用権設定、農用地保有合理化事業並びに公社営農場リース事業により賃貸借した後に取得した農用地等の固定資産税相当額を賦課年から5年間補助。
4.農用地等取得補助金:経営開始時から1年以内に取得した農用地等の取得費及び農用地保有合理化事業並びに公社営農場リース事業により賃貸借した後に農用地等の取得を農業関係制度資金の借入金で行う場合の取得費の3分の1を取得時又は借入時に補助。
5.農用地等取得資金償還金利子補給費補助金:経営開始時から1年以内に取得した農用地等の取得費及び農用地保有合理化事業並びに公社営農場リース事業により賃貸借した後に農用地等の取得を農業関係制度資金の借入金で行う場合の負担金利の2分の1以内を償還年から5年間補助。(対象借入限度額:個人3,000万円・法人構成員4,500万円)
- 事業名:
- 美幌町新規就農者等支援事業
- 対象者・要件:
- 新規農業従事者
- 募集期間・人数:
- 就農から5年以内(5年目の属する年度末まで)
就農に必要となる資機材購入費、資格取得、研修費用(資格取得の費用は、就農の1年前までの経費についても対象にすることができる。)
資材・機材購入費用については経費の3分の2、その他は10分の10とし、100万円を上限とする。
お問い合わせ:美幌町役場 経済部農政グループ TEL:0152-73-1111
- 事業名:
- 農業新規参入者支援対策事業
- 対象者・要件:
- 新規参入者
1 農地保有合理化事業及び農場リース円滑化事業による農用地等の賃借期間のうち、3年以内又は農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権設定期間のうち3年間について、賃借料の4分の1を補助金として交付。
2 経営開始のために購入に要した自己資金及び借り入れした農業制度資金の5分の1以内(500万円を限度)を経営開始年度に限り補助金として交付。
3 直接営農に供する資産に課税される固定資産税の相当額を補助金として3年間交付。
4 利率が2.0%を超える農業制度資金(3,000万円を限度)に対し、その超える利率のうち2.0%以内を5年間利子補給。(津別町農業新規参入者誘致条例に基づく)
お問い合わせ:津別町産業振興課農政係 TEL:0152-76-2151(内線261)
- 事業名:
- 新規就農者等支援助成金
- 対象者・要件:
- 農家後継、新規就農者、第三者農業経営継承者
本町は経営開始後の支援のみで、「就農研修」に対する支援制度はまだ無い。
また、農家後継の場合には、自営農業に150日以上従事するようになった時点(1年目)で、就農祝金として1回限り1人当たり20万円を交付する制度も設けている。
基本的には、経営開始後、国の農業次世代人材投資資金の受給を第一に、その需給を妨げない範囲で町単独支援を設定。 (全て1経営体当たりの交付とし、以下の1~8までを合算した年間交付額の上限を200万円とする。)
1.経営開始時からの2ヵ年で入植祝金50万円ずつ交付(2ヵ年で100万円)
2.経営開始時からの2ヵ年で運転資金助成として、月額5万円を上限に交付(経営開始後、概ね半年あるいは1年経過毎に一括支給)
※以下の項目は状況に応じて交付
3.経営開始から農用地の年間賃借料の1/2以内を5年間交付
4.経営開始から農用地等の取得により借入した制度資金及び農協資金等の5,000万円を限度に、貸付利率の1/2以内を5年間交付
5.新築住宅建設は1回限り100㎡を限度に、㎡当たり1万円以内を交付
6.中古住宅購入は1回限り100㎡を限度に、㎡当たり5千円以内を交付
7.宅地購入は1回限り100㎡を限度に、㎡当たり3千円以内を交付
8.住宅賃借料は月額1万5千円を限度に、賃借料の1/2以内を5年間交付
お問い合わせ:訓子府町農林商工課 TEL:0157-47-2116
- 事業名:
- 新規就農者支援事業
- 対象者・要件:
- 就農研修者及び新規就農者
1.就農研修に対し、就農支援資金として研修期間に応じて最大24ヶ月分を貸付:1ヶ月当たり単身者 5万円、配偶者あり 10万円(研修後、本町で就農したとき、5年間は償還猶予、5年経過し営農を続けているときのは償還免除)
2.農地保有合理化事業及び農場リース事業による農用地及び農業用施設の賃借期間(5年間)の賃借料の3分の1以内を補助
3.経営開始後最初の施設等に対する固定資産税相当額を限度として3年間奨励金を交付
4.農用地等の取得並びに家畜を導入するために営農開始から2年以内に借入をした制度資金等に対して、制度資金額の5分の1を限度として交付:個人経営で500万円、共同経営で1,000万円を上限
5.経営開始後5年以内に借入した制度資金借入額に対し、個人経営で5,000万円、共同経営で8,000万円を限度として、借入の年度から10年間、その利息に対して2分の1の範囲内で利子補給
お問い合わせ:置戸町農業委員会 TEL:0157-52-3361
- 事業名:
- 経営自立安定補助金
- 対象者・要件:
- 新規就農認定者で就農後5年以内
農業関係制度資金等の借入額の1/5以内1,000万円を限度に補助金を交付
- 事業名:
- 新規就農予定者就農研修支援資金貸付金制度
- 対象者・要件:
- 長期就農研修者
佐呂間町内で長期就農研修を行っている就農予定者に対し、2年間を限度に1ヶ月10万円(単身者は5万円)を貸付ける。佐呂間町内で就農した場合5年間の償還を猶予し、5年を経過した後営農継続の場合は償還免除。
お問い合わせ:佐呂間町役場農務課農政係
- 事業名:
- 新規就農者受入対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
営農計画書及び認定申請書を提出し、組合長の認定を受けたものに100万円を支給
お問い合わせ:佐呂間町農業協同組合 営農部農業振興課
- 事業名:
- 新規就農者誘致促進
- 対象者・要件:
- 本町において新たに自立して農業経営を行う者(後継者除く)で、就農時の年齢が20歳以上46歳未満で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する者。
1.就農時の奨励金として180万円を交付
2.農地保有合理化事業又は農業経営基盤強化促進法による利用権設定により経営開始から5年以内に借受けした農用地等の賃借料について、年間賃借料の1/2以内で単年度20万円を限度に、経営開始から10年間助成
- 事業名:
- 農業担い手育成総合支援事業
- 対象者・要件:
- 本町において農業を営もうとする意欲ある者で、町内で1年以上農業研修を受ける者。
農業研修生助成金として、2年間を限度に、月額1万円を支給
- 事業名:
- 農業担い手育成総合支援事業
- 対象者・要件:
- 上記の農業研修生の受入農家。
受入農家助成金として、2年間を限度に、月額1万円を支給
- 事業名:
- 農業担い手育成対策事業
- 対象者・要件:
- 本町において農業を営もうとする者で、受入農家から経営継承することを目的に農業研修を受ける者。
農業研修生助成金として、月額5万円を支給
- 事業名:
- 農業担い手育成対策事業
- 対象者・要件:
- 上記の農業研修生の受入農家。
受入農家助成金として、月額1万円を支給
お問い合わせ:遠軽町役場農政林務課農政担当 TEL:0158-42-4816
- 事業名:
- JAゆうべつ町新規就農者サポート事業
- 対象者・要件:
- 組合員として新たに営農を開始する認定新規就農者
1.経営開始に必要な土地、牛舎等施設、機械等の購入経費に対し500万円を上限に1/2助成
2.家畜、農地の賃貸料に対し年間100万円を上限に1/2助成
3.牛舎等の施設改修に要した経費に対し250万円を上限に1/3助成
4.家畜の購入に要した経費に対し250万円を上限に1/3助成
5.1.~4.の補助対象期間は5年間で通算上限額1,000万円
6.ただし下記の「就農補助金」「賃貸料補助金及び利子補給補助金」を受けるものは除く
お問い合わせ:湧別町農業協同組合 TEL:01586-2-2121
- 事業名:
- 就農補助金
- 対象者・要件:
- 20歳以上51歳未満までの既婚である認定新規就農者
1.経営開始2年経過後50万円
2.経営開始4年経過後100万円
3.ただし上記「JAゆうべつ町新規就農者サポート事業」を受けるものは除く
- 事業名:
- 賃貸料補助金及び利子補給補助金
- 対象者・要件:
- 20歳以上51歳未満までの既婚である認定新規就農者
1.経営開始後1年以内に行った公社による農地等賃貸に対し1/4助成
2.農地等取得に対する資金借入の利子に対し1/2助成
3.1.~2.の合計額に対し年額37.5万円を上限として4年間助成
4.ただし上記「JAゆうべつ町新規就農者サポート事業」を受けるものは除く
- 事業名:
- 研修助成事業
- 対象者・要件:
- 20歳以上51歳未満までの既婚である認定新規就農者
1.研修助成(最長2年6ケ月)
月額17万円(夫婦で研修する場合34万円)
お問い合わせ:湧別町役場農政課 TEL:01586-2-5861
- 対象者・要件:
- 新規就農者
・概ね23歳以上40歳未満で配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する者。
・農業経営において、農地等の整備並びに農用地の面積が酪農経営においては30ha以上で飼養頭数30頭以上(成牛換算)、肉牛及び畑作経営においては農用地の面積が10ha以上の計画を有する者。
・入植奨励金として、農業形態にかかわらず200万円を支給。
・農業経営に必要な土地・建物・償却資産に賦課される固定資産税相当分の全額を入植後賦課される年度から5年間補助。
・担い手支援農地保有合理化事業により農用地を賃借した場合、賃借料の本人負担分を5年間補助。
・農業経営に必要な農用地及び農業機械等の取得及び家畜導入に要する経費について、制度資金借入対象額の1/10を5年間(限度額500万円)補助。
・交通費相当額(研修開始時と研修時における交通費相当額)の補助。
・営農に必要な大型特殊免許取得のための経費への補助。
・研修等の参加経費への補助。
・身分等保証するため事業を委託している㈲滝上町振興公社の社員として研修を実施(社会保険等完備)。
- 対象者・要件:
- 受け入れ農家等
・営農指導等に要する経費として受け入れ期間中月額4万円を補助。
・住宅の増改築資金として300万円を融資(無利子。7年均等償還(うち2年据置))。
お問い合わせ:滝上町農政課農政係 TEL:0158-29-2111
- 事業名:
- 新規就農者誘致特別措置条例
- 対象者・要件:
- ◎対象者:就農研修者及び新規就農者
◎要件:年齢が概ね23歳から40歳未満の者で、配偶者又は18歳から60歳未満の同居の親族が有る者及び20歳から30歳未満の者が3名以上で組織により農業経営を行う者。 - 募集期間:
- 通年受入
- 募集人数:
- 年間2組~3組
この条例により新規就農の認定を受けた者に対し、次の各号により、奨励金及び利子補給等(以下「奨励金」という。)を交付し補助を行う。
(1)認定を受けた新規就農者に対し200万円を限度として奨励金を交付する。
(2)担い手確保農地保有合理化促進特別事業及び農場リース円滑化事業により農用地及び農業用施設等(以下「農用地等」という。)
の賃借契約を締結している期間(5年以内、特別な事由がある場合は更に5年以内の延長期間)又は、農用地利用増進法に基づく農用地利用権設定期間内、5年間に係る賃借料の2分の1、及び農場譲渡後最初の施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から5年間、固定資産税の額を限度として奨励金を交付する。
(3)農業経営に必要な農用地及び農業施設等の取得、並びに家畜等を導入するため、借入をした農業関係制度資金(以下「制度資金」という。)に対して、その制度資金の5分の1を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。なお、経営自立安定補助金の交付額は1,000万円を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。ただし、前号に掲げる担い手確保農地保有合理化促進特別事業、又は農用地利用増進法により借入した農用地等の購入資金、及び経営開始の属する年度から3年以内の借入した家畜導入施設資金に限る。
(4)前号に規定する農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度として、その利息に対し、借入の年度から5年間2分の1の範囲で利子補給する。
イ個人経営 5,000万円 ロ組織経営 8,000万円
- 事業名:
- 新規就農者誘致特別措置条例
- 対象者・要件:
- ◎受入指導農家
研修指導に対し助成(最長3年間)
- 事業名:
- 新規就農者誘致特別措置条例
- 対象者・要件:
- ◎研修牧場
研修牧場については、令和3年5月より研修生受入開始
お問い合わせ:北オホーツク農業協同組合 営農部担い手対策課
TEL:0158-82-2101
FAX:0158-82-3516
- 事業名:
- 西興部村新規就農者確保対策事業
- 対象者・要件:
- 受入指導農家:
村内において農業を営み農業全般にわたる指導技術を有している農業者又は農業生産法人でJAが指導農家等と認めた者
6ヶ月を超えて就農研修者を受入れる村内の農業者又は農業生産法人に対し、研修期間のうち3年以内について、就農研修者1組あたり月額6万円を上限として補助する。ただし、北海道農業担い手育成センター等の支援を受け、就農就農研修者の指導に当たる場合は、受け入れ農家が就農研修者に支払う生活基本給からこれら支援を受ける金額を差し引いた残額の3分の1を補助する者とし、千円未満は切り捨てとする。
- 事業名:
- 西興部村新規就農者支援事業
- 対象者・要件:
- 概ね23歳以上40歳未満の者で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有し、新たに農業経営を営む者で、次の各号の一に該当する者。
(1) 施設規模及び装備並びに乳牛飼育頭数が、30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有し、農用地面積が概ね30ha以上確保できる者
(2) 前号に満たない者であって、特に村長が認めた者
(1) 認定を受けた新規就農者に対し200万円を、奨励金として交付する。
(2) 農地保有合理化促進事業及び農場リース円滑化事業により農用地及び農業用施設等(以下「農用地等」という。)の賃借契約を締結している期間(5年以内。特別な事由がある場合は更に5年以内の延長期間)又は、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権設定期間の内、5年間に係る賃借料の4分の1の額を補助金として交付する。
(3) 農場リース円滑化事業等により農場譲渡後最初の施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から5年間、固定資産税の額を補助金として付加する。
(4) 農業経営に必要な農用地及び農業施設等の取得、並びに家畜等を導入するため借入をした農業関係制度資金(以下「制度資金」という。)に対して、その制度資金額の5分の1を補助金として交付する。なお、補助金の交付額は1,000万円を限度とする。ただし、同条第2号に掲げる農地保有合理化促進事業、農場リース円滑化事業又は農業経営基盤強化促進法により借入した農用地等の購入資金、就農支援資金に限る。
(5) 村は、土地並びに施設等の斡旋につとめるほか、村長が等に必要と認めた場合は村有地を貸付することができる。
お問い合わせ:西興部村役場農業振興係
TEL:0158-87-2111
- 事業名:
- 音更町農業振興資金
- 対象者・要件:
- 農業後継者、新規就農者
農業技術を研修するのに必要な資金の貸付
個人50万円以内 共同200万円以内
償還期間5年以内 ※無利子
お問い合わせ:音更町経済部農政課農政係 TEL:0155-42-2111
- 事業名:
- 農業後継者確保対策事業
- 対象者・要件:
- 町外の18歳から概ね40歳までの新規就農希望者(男女不問)
- 募集期間・人数:
- ※令和2年度の新規募集は無し
本町への移住、就農に関心を持った方に対し、2泊3日程度の期間で短期農業体験の受入(宿泊費用や本町までの移動費用は自己負担)を実施。 短期農業体験後、選考のうえ最大2年間の基礎研修(野菜栽培技術の習得など)を実施。
研修期間中は、研修手当(125,000円/月)及び研修生活支援金(家賃補助21,000円/月)を支給するとともに、生活必需品(冷蔵庫等)を無償で貸与。
研修生が希望する場合、JA木野(宅建)の協力により賃貸物件を紹介する。
お問い合わせ:音更町農業再生協議会事務局(音更町役場経済部農政課農政係)
TEL:0155-42-2111
- 事業名:
- 担い手確保育英事業
- 対象者・要件:
- 町内に新規に就農すると見込まれる者(町内に10年以上在住暦があること)及び農業経営をしてから5年以内の者
農業大学校養成課程への入学料・入学検定料・授業料・教材費・寮費(食費を含む)・資格取得費等で、農業大学校に直接納付するもの。
新規就農者50万円、農業経営継承者は25万円まで。研修部門を受講する者は1万円まで。
- 事業名:
- 新規就農者農地確保円滑化支援事業
- 対象者・要件:
- 町内で新規就農し、農業経営を始めてから5年以内の者
農地の賃借料の1/2(限度額50万円/年)を助成する。ただし、3親等内の親族からの賃借は対象外。
- 事業名:
- 農業技術習得支援事業
- 対象者・要件:
- 町内で農業を自ら営む者、または従事している者並びに従事することが確実と見込まれている者。
ただし、従業員は雇用期間が6ヶ月以上で今後も農業に従事することが確実と見込まれている者。
北海道立農業大学校などの公的研修期間が実施している短期農業研修の受講に対し必要な経費を、予算の範囲内において助成するもの。
お問い合わせ:士幌町役場産業振興課 TEL:01564-5-5220
- 事業名:
- 上士幌町農業担い手育成助成事業
- 対象者・要件:
- ①新規就農者及び農家子弟にあっては独立した経営体を営もうとする者、又は現にしている者。
②農業経営基盤強化法(昭和55年5月28日法律第65号)第14条の4に定める青年等就農計画の認定を受けており、町内において営農することが確実な者、若しくは同法第12条に定める農業経営改善計画の認定を受けた者。
③申請時において町内に居住している者。
④上士幌町農業再生協議会において承認された者。
⑤経営体の農業経営に関する主宰件を有していること。
上記の条件をすべて満たす者。
独立若しくは新規に営農を開始した後、その経営体に対し、1か月あたり8万円を36か月間以内に限り助成。(対象月が15日以内の場合は4万円)
お問い合わせ:上士幌町役場農林課農産担当
- 事業名:
- 新規就農者育成支援条例に基づく支援
経営開始支援補助金 - 対象者・要件:
- ○新規就農者
・町内実習を原則2年以上 かつ
・概ね50歳未満
(1)新たに町内において個人で農業を営もうとする者
(2)新たに町内において2名以上で農業を共同で営もうとする者
○経営規模
・畑作:経営面積10㏊以上
(野菜経営は2㏊以上)
・酪農:搾乳牛20頭以上
・肉牛:繁殖牛20頭以上
または育成牛200頭以上
・しいたけ:
ホダ木3,000本以上
・その他農業経営:農業所得が概ね150万円以上
○内容
営農に必要な機械の導入又は賃借に要する経費及び、農業用施設を整備・改修する経費の2分の1を上限として補助する。
ただし、酪農の場合はこの補助金又は搾乳牛導入支援のいずれかとする。
○補助限度額
畑作: 500万
野菜: 500万
酪農: 500万
肉牛: 500万
しいたけ:100万
その他農業経営:100万
- 事業名:
- 新規就農者育成支援条例に基づく支援
公社営農場リース事業の賃借料補助 - 対象者・要件:
- ○新規就農者
・町内実習を原則2年以上 かつ
・概ね50歳未満
(1)新たに町内において個人で農業を営もうとする者
(2)新たに町内において2名以上で農業を共同で営もうとする者
○経営規模
・畑作:経営面積10㏊以上
(野菜経営は2㏊以上)
・酪農:搾乳牛20頭以上
・肉牛:繁殖牛20頭以上
または育成牛200頭以上
・しいたけ:
ホダ木3,000本以上
・その他農業経営:農業所得が概ね150万円以上
○内容
公社営農場リース事業により、施設等の貸付を受けた者に対して、5年間を限度に賃借料の一部を助成。
○助成内容
賃借料の2分の1(年150万円を上限、最長5年)
- 事業名:
- 新規就農者育成支援条例に基づく支援
新規就農支援資金 - 対象者・要件:
- ○新規就農者
・町内実習を原則2年以上 かつ
・概ね50歳未満
(1)新たに町内において個人で農業を営もうとする者
(2)新たに町内において2名以上で農業を共同で営もうとする者
○経営規模
・畑作:経営面積10㏊以上
(野菜経営は2㏊以上)
・酪農:搾乳牛20頭以上
・肉牛:繁殖牛20頭以上
または育成牛200頭以上
・しいたけ:
ホダ木3,000本以上
・その他農業経営:農業所得が概ね150万円以上
○内容
新規就農者の認定を受けた者に対して、就農資金を次の通り貸し付けする。
○貸付内容
10年返済(うち据置3年)、無利子
畑作: 500万
野菜: 300万
酪農:1,000万
肉牛:1,000万
しいたけ:300万
その他農業経営:300万
- 事業名:
- 新規就農者育成支援条例に基づく支援
搾乳牛導入支援 - 対象者・要件:
- ○新規就農者
・町内実習を原則2年以上 かつ
・概ね50歳未満
(1)新たに町内において個人で農業を営もうとする者
(2)新たに町内において2名以上で農業を共同で営もうとする者
○経営規模
・畑作:経営面積10㏊以上
(野菜経営は2㏊以上)
・酪農:搾乳牛20頭以上
・肉牛:繁殖牛20頭以上
または育成牛200頭以上
・しいたけ:
ホダ木3,000本以上
・その他農業経営:農業所得が概ね150万円以上
搾乳牛(初妊牛)10頭を無償譲渡(導入相当額800万円を上限) ただし、譲渡から3年以内に同頭数の雌のヌレ仔を返納
- 事業名:
- JA新得町 地域未来創造事業(経営開始応援資金)
- 対象者・要件:
-
○概ね50歳以下で、町内で2年以上の研修経験があり、自営就農する者。
○JA新得町の正組合員と認められること。
お問い合わせ:新得町産業課農政係 TEL:0156-64-0525
下記のとおり資金を貸し付けし、営農開始から10年間について、償還免除申請により認められた者は償還免除となり、10年経過後は貸付金全額が個人の資産となる。
○畑作経営
・経営規模が20ha以上30ha未満の場合は、最大貸付額500万円
・経営規模が30ha以上の場合は、最大貸付額1,000万円
○畜産経営
・経営規模が20頭以上30頭未満の場合は、最大貸付額500万円
・経営規模が30頭以上の場合は、最大貸付額1,000万円
※支援資金貸付実行と同時に、経営形態及び経営規模に沿った基準により農協への出資を行う必要あり
お問い合わせ:新得町農業協同組合営農部経営課 TEL:0156-64-6499
- 事業名:
- 清水町新規就農者受入特別処置条例
- 対象者・要件:
- 認定新規就農者、認定農業者
清水町、JA十勝清水町からの奨励金や利子補給などの支援。
- 事業名:
- 芽室町新規就農者支援
- 対象者・要件:
- 45歳以下の個人経営者(配偶者又は同居の親族を有し、農用地等を保有せずに本町で農用地等を新たに取得、又は借り受けて就農する者。ただし、他市町村で農業経営を行っている者が、本町に転入して農業経営を開始する場合を除く。)
・経営開始の日から5年以内に賃貸借により賃借した農用地等の年間賃借料の3分の1を補助(賃借年から5年間を限度)
・経営開始の日から5年以内に農用地、農業用施設、機械及び家畜等の取得のために借り入れた農業関係制度資金の借入金償還利子のうち融資利率の0.5パーセント相当額を補助(借入年から5年間を限度)
※上記の補助金の合算額は、1人につき単年度で50万円を限度とし、累計額は、1人につき250万円が限度
お問い合わせ: 芽室町役場農林課農林係
TEL:0155-62-9725
FAX:0155-62-4599
E-mail:n-nourin@memuro.net
- 事業名:
- 更別村新規就農者受入特別措置条例
- 対象者・要件:
- 【対象者】
・20歳以上50歳未満の者
【要件】
・自立した農業経営を営む能力と経験を有し、村長の認定を受けた者 - 募集期間:
- 定めなし
- 募集人数:
- 定めなし
【この条例による新規就農者の認定を受けた者】
・就農計画を達成するために必要な農用地等の賃貸借契約(営農初年度に締結したものに限る。)を締結している期間の内、営農初年度から5年間に係る賃借料の2分の1に相当する金額を助成する。
・営農初年度から3年の間、毎年度100万円を助成する。
・就農計画を達成するために必要な農地等を取得するために借り入れた資金に係る金利について、営農初年度から5年の間、毎年度支払いする金利の2分の1に相当する金額を助成する。
お問い合わせ:更別村産業課
- 事業名:
- 新規就農者受入促進対策事業規程
- 対象者・要件
- 【対象者】
・20歳以上50歳未満の者
【要件】
・自立した農業経営を営む能力と経験を有し、村長の認定を受けた者 - 募集期間:
- 定めなし
- 募集人数:
- 定めなし
【この条例による新規就農者の認定を受けた者】
・就農計画を達成するために必要な農用地等の賃貸借契約(営農初年度に締結したものに限る。)を締結している期間の内、営農初年度から5年間に係る賃借料の2分の1に相当する金額を助成する。
・営農初年度から3年の間、毎年度100万円を助成する。
・就農計画を達成するために必要な農地等を取得するために借り入れた資金に係る金利について、営農初年度から5年の間、毎年度支払いする金利の2分の1に相当する金額を助成する。
お問い合わせ:更別村農業協同組合経営相談課
- 事業名:
- 新規就農者誘致事業
- 対象者・要件:
- 経営主の年齢が概ね20歳以上45歳以下の者で、原則として配偶者若しくは同居の親族を有する者又は3名以上で農業共同経営を行う者で、次の一に該当する者
・酪農経営においては、乳牛の飼養頭数が概ね30頭(成牛換算)以上の経営計画を有する者
・肉牛経営においては、専用種が概ね30頭(繁殖成牛)以上又は乳用種が概ね100頭以上の経営計画を有する者
・畑作経営においては、農用地面積が概ね15ha以上を確保できる者
◯奨励金
(1)農用地利用権設定期間の賃借料又は農地保有合理化促進特別事業による農用地及び農業用施設の利用権設定期間の賃借料にあっては、当該賃借料の額の2分の1に相当する額とし、その期間は、経営を開始した年を第1年次として、5年の範囲内の期間
(2)北海道農業開発公社が実施する公社営農場リース円滑化事業に係る賃貸料にあっては、当該賃貸料の額の2分の1に相当する額とし、その期間は、5年間の賃貸契約期間
(3)経営自立安定資金にあっては、1年につき100万円とし、その期間は、経営を開始した年を第1年次として、5年の範囲内の期間
(4)新規就農に伴い取得した土地以外の農業用施設等に係る固定資産税にあっては、当該農業用施設等に賦課される固定資産税の額に相当する額とし、その期間は、経営を開始した年を第1年次として、次に定める範囲内の期間。ただし、住宅等の農業用以外のものは除く
ア 第1年次に取得したもの 3年
イ 第2年次に取得したもの 2年
ウ 第3年次に取得したもの 1年
・(2)と(3)は、重複して受け取ることはできない
・1年間に交付される奨励金の額は、個人にあっては300万円、農業共同経営を行う者にあっては500万円が上限
- 事業名:
- 新規就農者受入助成事業
- 対象者・要件:
- 町内の農家及び農業生産法人のうち、 大樹町農業担い手センター(以下「センター」という。)が受入農家として選考した農家及び農業生産法人
〇謝金等
・実習生の実践的な農業生産管理技術等の習得を支援するため、 受入農家に対して、 実習に係る指導経費及び謝金を支給
・休農日を除き、 引き続き1か月以上3年間以内の実習を行った受入農家に対し支給
・謝金等の額は、 実習生1人につき1日当たり1,000円とし、 町及び大樹町農業協同組合がそれぞれ2分の1を支給。ただし、 受入農家が大樹町農業協同組合の組合員でない場合の謝金等の額は町が支給する500円
お問い合わせ:大樹町役場農林水産課 TEL:01558-6-2115
- 事業名:
- 新規就農希望者
- 対象者・要件:
- 40歳以下・夫婦またはカップルであること
1.研修期間中の自由宅確保・研修施設の斡旋(個人農家・法人農家)・農業次世代人材投資事業等支援
2.農地保有合理化事業及び農場リース事業により、農用地等の賃貸借期間(5年以内、特別な事由の場合は5年以内の延長)または農業経営強化法による利用権設定期間内5年間にかかる賃借料2分の1の相当額を交付。
3.農業制度資金(個人7千万円、共同1億円を限度)の貸付利率3.0%を超える部分について5年間利子補給。
4.固定資産税の相当額を限度として3年間交付。
お問い合わせ:広尾町農業担い手育成センター JAひろお内 TEL:01558-5-2121
- 事業名:
- 幕別町新規就農者支援事業
- 対象者・要件:
- 心身ともに健康で近代的な農業経営を維持管理する能力を有し、年齢が45歳未満で個人経営を行う者若しくは年齢が45歳未満の者が半数以上参加して共同経営を行う者で、農用地及び農業用施設等を保有せず、本町の区域内において農用地を取得し、又は借り受け、新たに就農する者(ただし、他市町村において既に農業経営を行っている者が、本町に転入して農業経営を開始する場合を除く。)
(1)農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)に基づく農業経営基盤強化促進事業又は公共団体若しくは公共的団体が行う事業又は農業経営計画に基づく農用地等の賃貸契約を締結した場合は、当該契約による最初の賃貸料の支払日の属する年度から5年間に係る賃貸料の2分の1に相当する奨励金
(2)農業経営に必要な農用地等を取得した場合は、最初の取得に限り、当該固定資産税が課されることとなった年度から5年間に係る固定資産税に相当する奨励金
(3)農業経営に必要な農業地等の取得又は家畜等を導入するために、農業金融制度総合推進会議が認定した農業関係制度資金を借り入れする場合は、借入年度から5年間に係るその約定償還利息のうち借入利率1.0%に相当する利子補給金。この場合、利子補給金を受ける者が負担する利子補給後の利率は、0.5%を下回らないものとする。ただし、法に基づく農業経営基盤強化資金については、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(3)に基づく実質金利から、道の利子補給率に0.5%を加えた率を控除した率の2分の1の率に相当する利子補給金
- 事業名:
- まくべつ農村アカデミー研修生支援事業
- 対象者・要件:
- まくべつ農村アカデミーのフロンティアコース、ニューファーマーコース及びリーダーコースの研修を受講する者
(1)大型特殊免許及びけん引免許の取得に係る経費の2分の1に相当する奨励金。ただし、50,000円を限度とする。
(2)北海道道立農業大学校の一般研修及び農業機械研修の受講に係る経費の2分の1に相当する奨励金。ただし、5,000円を限度とする。
お問い合わせ:公益財団法人 幕別町農業振興公社 TEL:0155-57-2711
- 事業名:
- 池田町新規就農者支援育成事業
- 対象者・要件:
- 町長より青年等就農計画の認定を受け新たに農業経営を開始するする者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1)年齢20歳以上55歳未満の者
(2)法人であって、当該法人が営む農業に従事すると認められ、かつ、前号に該当する者が役員の過半数を占めるもの
①経営開始から3年以内に賃借した農用地の賃借料に対する補助
(年間賃借料の2分の1。補助期間:10年)
②経営開始から3年以内に農用地、農業用施設、機械、家畜等の取得のために借入れした農業関係制度資金の借入金償還利子に対する補助 (融資利率の1%相当額以内。一の会計年度における補助金の額は、個人50万円、法人80万円を限度とする。補助期間:10年間)
③経営開始から3年以内に取得した農用地、農業用施設、機械等に賦課される固定資産税相当額に対する補助
(固定資産税相当額の2分の1。補助期間:10年)
④経営の安定化を図るための資金に対する補助
(1年目は100万円、2年目以降は50万円。補助期間:5年)
お問い合わせ:池田町産業振興課農政係 TEL:015-572-3118
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業(農業経営開始・固定資産税補助)
- 対象者・要件:
- 新規就農者(原則50歳未満)
※認定新規就農者又は認定農業者が対象
1、種子・肥料・農薬等営農資材の購入費及び農地や機械、家畜等の取得に要した借入金償還利息、賃貸料にかかる経費を年間200万円を限度に補助(認定時から5年以内、1,000万円を限度)
2、農業経営のために取得した農用地、施設及び機械等に係る固定資産税相当額に対し補助(賦課年から5年間)
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業(営農実習・家賃補助)
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者(原則50歳未満)
1、営農実習奨励金として、就農に必要な生産技術や経営管理方法等の習得に対し、月額15万円を補助(認定時から2年以内)
2、営農実習中に居住する住宅の家賃の1/2(月額1万円限度)を補助(認定時から2年以内)
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業(営農指導費)
- 対象者・要件:
- 受入農家
研修指導に対し月額10万円を助成(認定時から2年以内)
お問い合わせ:本別町役場
TEL:0156-22-8126
E-mail:nousei@town.honbetsu.hokkaido.jp
- 事業名:
- 農業後継者就農育成資金貸付金
- 対象者・要件:
- 農業後継者
認定後継者の認定を受けた日から5年以内に実施する営農技術及び経営能力等の向上を目的とした研修費・調査研究費・実験資材費及び新規事業等に要する経費として1人当たり200万円以内(5年以内)
(借入後5年間農業に従事している場合100万円を上限償還免除措置あり)
- 事業名:
- 営農実習奨励金
- 対象者・要件:
- 足寄町新規就農者等誘致促進条例に基づき認定した新規就農志向者
就農に必要な生産技術や経営方法等の技術習得のための奨励金として月額15万円支給(2年以内)
※国の農業次世代人材投資(準備型)の交付対象者については2.5万円/月(差額)の交付
- 事業名:
- 農業経営開始奨励金
- 対象者・要件:
- 足寄町新規就農者等誘致促進条例に基づき認定した新規就農者等
農業経営の開始に必要な出資金及び賦課金、積立金、負担金、その他営農及び生活等、農業経営の維持発展に対する奨励金として年額200万円(3年以内)
※国の農業次世代人材投資(経営開始型)の交付対象者については、差額の交付
お問い合わせ:役場経済課農業振興室 TEL:0156-25-2141
- 事業名:
- 営農実習奨励金
- 対象者・要件:
- 23歳以上50歳未満
研修実習期間中、月額15万円、3年以内。
- 事業名:
- 農業経営開始奨励金
- 対象者・要件:
- 23歳以上50歳未満
就農時、年額600万円。経営開始年のみ。
- 事業名:
- 経営自立補助金
- 対象者・要件:
- 23歳以上65歳未満
農地のリース料への支援 年間賃料の1/2経営開始年から5年以内、固定資産税相当額の補助 経営開始年の翌年から5年以内、制度資金利用時の利子補給、経営開始年の翌年から5年以内で23歳から45歳未満などの助成があります。
お問い合わせ:陸別町役場
E-mail:ninaite@rikubetsu.jp
- 事業名:
- 新規就農者誘致事業
- 対象者・要件:
- 自立経営を維持管理する能力と経験を有する23歳以上50歳未満で個人経営を行うもの、若しくは20歳以上40歳未満の共同経営を行うものが3名以上参加するもので、本町の区域内において農地及び農業用施設等を取得又は借り受け就農するもの
酪農経営:乳牛飼養頭数30頭以上、農地20ha以上
畑作経営:農地15ha以上
肉牛経営:専用種30頭以上、又は乳用種50頭以上
奨励金
1.100万円/年(3年間)
2.農地賃貸料の1/2(5年間)
3.農地等、農業用施設に課税された固定資産税相当額(5年間)
お問い合わせ:浦幌町産業課農業振興係 TEL:015-576-2181
- 事業名:
- 新規就農者誘致事業
- 対象者・要件:
- 心身ともに健康で近代的農業経営を維持管理する能力を有する20歳以上40歳未満の者で配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有し、新たに農業を経営するもので以下に該当するもの。
(1) 業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定後1年以内のもの
(2) 農業若しくは農業関連業務の経験を2年以上有するもの又は農業実習受入れ農家で同等の研修を受けたもの
新規就農の認定を受けたものに対し、新規就農奨励金100万円を交付する。
お問い合わせ:産業振興部農林課 TEL:0154-31-2552
- 事業名:
- 新規就農候補者支援事業
- 対象者・要件:
- 将来、農業経営を希望する40歳までの者
・研修期間は2年とする
・食費、通勤費用等、生活に係る費用に充てる事
JAの所在する市町村内の既存農場等において、研修するために要する費用の一部について助成する。
1人/月 85,000円以内
- 事業名:
- 新規参入支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
・2年間の研修期間を満了する事
・JAの所在する市町村で就農する事
・就農から就農後3年間の経営に必要な経費に充てる事
JAの所在する市町村内の既存農場等において、研修するために要する費用の一部について助成する。
新規就農時(年額)1,000,000円以内
上限額3,000,000円以内
- 事業名:
- 新規参入支援事業
- 対象者・要件:
- (事業活用者)
・2年間の研修期間を満了する事
・JAの所在する市町村で就農する事
・就農時に活用したリース事業のリース料、補助事業の補助残融資に係る償還金の支払いに充てる事とする。但し、助成期間は、就農時から5年間とする (事業非活用者)
・2年間の研修期間を満了する事
・JAの所在する市町村で就農する事
・就農時に補助事業を活用せず、農地・施設等の資産取得等を行った場合に発生する、支払いに充てる事とする。但し、助成期間は、就農時から5年間とする
農地保有合理化事業及び農場リース事業等の事業を活用し就農した場合において、資金を借入した償還額及び支払リース料の一部について助成する。
リース料・年償還額 25%以内
上限額 3,000,000円以内
上記事業の活用をせずに、農業経営に必要な資産等を取得した場合において発生する、資金借入等の償還額の一部について助成する。
年償還額 25%以内
上限額 5,000,000円以内
お問い合わせ:営農部 農業支援課 TEL:0154-64-6360
- 事業名:
- 厚岸町新規就農者誘致条例
- 対象者・要件:
- 経営責任者の年齢が概ね23歳から40歳未満の者で配偶者又は18歳から60歳未満の同居の親族を有し、新たに酪農経営を行う者又は概ね20歳から30歳未満の3人以上共同により酪農経営を行う
奨励金及び利子補給金
①次の事業による農用地、農業用施設、乳牛及び農業用機械の賃借契約を締結している期間(原則5年以内)に係る賃借料の2分の1の奨励金
ア 公益財団法人北海道農業公社が行う農地保有合理化事業
イ 公益財団法人北海道農業公社が行う公社営農場リース事業
ウ 農業協同組合が行う農場リース事業
エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業
②賃借料の2分の1の奨励金の交付を受けた施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から5年間、固定資産税の額を限度とした奨励金
③農業経営に必要な施設等の取得及び導入のため、就農者が売渡しを受けた年度から5年間に借入れした農業関係制度資金に対して、個人経営については、5,000万円、共同経営については、8,000万円を限度として、その利息に対し借入年度から5年間2.0パーセントを超える分の利子を補給
- 事業名:
- 厚岸町新規就農者誘致条例施行規則
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者で認定された者
新規就農のための準備に要する費用として、一経営体あたり200万円の新規就農準備金を交付する
お問い合わせ:厚岸町
- 事業名:
- 就農準備金等
- 対象者・要件:
- 新規就農予定者で認定された者
新規就農のための準備に要する費用として、一経営体あたり250万円の就農準備金を交付する
お問い合わせ:釧路太田農業協同組合
- 事業名:
- 新規就農者誘致事業
- 対象者・要件:
- 23~45歳
リース料の1/2助成(5年以内)
固定資産税相当額の助成(5年間)
等
- 事業名:
- 農業後継者就業交付金事業
- 対象者・要件:
- Uターン者、Iターン者
600千円(50千円/月)の交付金(3年間)
- 事業名:
- 農業経営技術研修受入助成事業
- 対象者・要件:
- 受入先農家
600千円(50千円/月)の交付金(3年間)
お問い合わせ:浜中町役場農林課農政係 TEL:0153-65-2186
- 事業名:
- 標茶町新規就農者誘致特別措置条例
- 対象者・要件:
- 就農時の年齢が概ね45歳以下の心身ともに健康で自立した農業経営を営む能力と経験を有する者で、専業で配偶者若しくは同居の成人親族との家族経営を行う者、3名以上で農業共同経営を行う者又は農業法人構成員として新たに経営に参画する者
≪新規就農研修生≫
①賃貸住宅の家賃助成
月額家賃の2分の1以内を助成。
②交通費の助成
実習先までの距離が片道2km以上の場合、毎月の実習日数往復積算距離に10円を乗じた額を10,000円を限度として助成。
③研修経費助成
(1)研修及び実習を受けさせるにあたり実習生に対し加入する傷害保険または労災保険の加入金額の3分の2以内を助成。
(2)各種研修会参加にあたりかかる経費であり、参加負担金、参加するための旅費等を助成。
≪新規就農者≫
奨励金及び利子補給金
①次の事業による農用地、農業用施設、乳牛及び農業用機械の賃借契約を締結している期間(原則5年以内)に係る賃借料の4分の1の奨励金
(JAしべちゃも同額支援)
(1) 公益財団法人北海道農業公社が行う農地保有合理化事業
(2) 公益財団法人北海道農業公社が行う公社営農場リース事業
(3) 農業協同組合が行う農場リース事業
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業
②経営開始後3年以内に取得した農用地及び農業用施設等に係る固定資産税相当額を経営開始後最初に賦課された年度から起算して5年間の助成
③農業経営に必要な農用地及び施設等の取得並びに家畜等を導入するため、経営開始の属する年度から5年間に借入れした農業関係制度資金に対して、個人経営については5,000万円、共同経営については8,000万円を限度として、その利息に対し借入年度から5年間定められた利率のうち年2.5%以内の額の利子を補給。
④経営継承型就農支援として継承資産額の8分の1相当額の助成。
就農一時金
①新規就農のための準備に要する費用として、一経営体あたり100万円の新規就農準備金を交付。(JAしべちゃも同額交付)
お問い合わせ:標茶町農林課農業企画係
- 事業名:
- 弟子屈町新規就農者誘致特別措置条例に基づく奨励金事業
- 対象者・要件:
- 20歳から45歳までの配偶者有し、新たに農業経営をする者。
奨励金等事業
1.農場リース事業等や農用地の賃貸料の1/2(5年間)
2.固定資産税相当額、5年間助成
3.準備金100万円交付
4.経営開始から5年内の農業関係の資金に対し借入年度から5年間、利率の2.5%以内の利子補給を助成
5.農業経営継承事業により継承した年から5年間、継承資産額の1/8以内150万円を上限に助成
お問い合わせ:弟子屈町農林課 TEL:015-482-2936
- 事業名:
- 鶴居村新規就農者等
対策補助金 - 対象者・要件:
- 新規就農希望者(40歳未満)
○研修費用として、研修開始から2年間、1人1月当たり85,000円を交付
- 事業名:
- 鶴居村新規就農者等
対策補助金 - 対象者・要件:
- 新規就農者(40歳未満)
○経営安定支援金として、就農年度から3年間、1農場当たり年間100万以内を交付
○農地売買支援事業、公社営農場リース事業等による農用地及び農業用施設等の賃借契約をしている期間、又は農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権設定期間の内、経営開始後5年間に係る賃貸料の1/2相当額を補助金として交付
お問い合わせ:鶴居村役場産業振興課 農政係 TEL:0154-64-2114
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業
- 対象者:
- 認定新規就農者
- 募集期間:
- 随時
- 人数:
- 制限なし
①施設整備等助成事業:農業経営に必要な農業用施設等の建設、改築若しくは増築をした場合、農業用機械を購入した場合又は家畜を導入した場合、費用の1/2で上限5,000千円を補助する事業。
②農用地取得・賃貸借料助成事業:農地の購入金額の1/2で上限1,500千円を補助。また、賃貸借料の1/2で300千円/年を最長5年間補助する事業。
※町が確保している研修用の農地(7.4ha)については無償譲渡。
③新規就農支援事業:国の農業次世代人材投資事業補助金(1,500千円/年)に町独自の上乗せ補助で上限1,000千円を最長で5年間補助する事業。
④家賃助成事業:家賃の1/2以内で20千円/月を最大5年間補助する事業。
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業
- 対象者:
- 認定農業者
- 募集期間:
- 随時
- 人数:
- 制限なし
①農場実習生受入支援事業:就農体験を目的とした実習生を受け入れた認定農業者に対し、受入日数に応じ、日額3千円を最大50日間分を支援。(1農場当たり150千円/年が上限)
- 事業名:
- 新規就農者等支援事業
- 対象者:
- 新規就農希望者
- 募集期間:
- 随時
- 人数:
- 制限なし
①新規就農希望者交通費助成事業:新規就農希望者が視察や農業体験等を目的に来町した場合、道内1万円、道外2万円を上限に助成する事業。
- 事業名:
- 地域おこし協力隊員・農業支援員募集事業
- 対象者:
- 新規就農希望者
- 募集期間:
- 随時
- 人数:
- 制限なし
白糠町で新規就農を目指す方に、新規就農に必要な栽培技術や知識等を身に付けていただく間、町が研修生として雇い入れる事業。研修期間中は、研修に必要な経費や農地等は町で用意します。
お問い合わせ:白糠町役場経済部経済課 農政係 TEL:01547-2-2171(254)
E-mail:nousei@town.shiranuka.lg.jp
- 事業名:
- 根室市新規就農者確保対策事業
- 対象者:
- 補助対象者は、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項で定める青年等就農計画を作成し、同条第3項の規定により市長の認定を受けた者で市税等に滞納がない者とする。
1.新規就農に要する費用として、1件に対し3,000千円以内の補助。
2.有限会社別海町酪農研修牧場での研修経費に対して2/15以内の補助を行い、1年目の上限額4,200千円に対し560千円、2年目の上限額8,400千円に対し1,120千円、3年目の上限額12,600千円に対し1,680千円の助成を行う。
- 事業名:
- 根室市新規就農者リース料支援事業
- 対象者:
- 本市に在住し農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められる者であり、かつ補助事業等を活用し、農用地及び農業用施設用地並びに農業用施設の賃貸借契約を締結している者。
1.補助事業のリース期間中の貸付料の1/3以内とする。なお、上限額は300万円とし、対象期間は借入年度の翌年度から3年間とする。
- 事業名:
- 根室市就農者負担軽減支援事業
- 対象者:
- 本市に在住し農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められる者であり、かつ補助事業等または基盤強化法等を活用し、農用地及び農業用施設用地並びに農業用施設及び農業用機械の賃貸借契約を締結している者。
1.助成金の額は、補助事業等又は基盤強化法等により取得した土地等に係る固定資産税相当額とし、25万円を限度とする。
2.助成対象期間は当該固定資産税が経営開始後最初に賦課された翌年度から3年間とする。
お問い合わせ:根室市役所農林課 TEL:0153-23-6111(2266)
E-mail:suk_nourin@city.nemuro.hokkaido.jp
- 事業名:
- 新規就農者対策事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
町内に新規に農業を開始する者に300万円/戸を補助
- 事業名:
- 新規就農者リース料支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
補助事業等を活用し期間中の貸付料の助成 貸付料の1/3
上限100万円 最大3年間
- 事業名:
- 新規就農者負担軽減支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
就農後3年間、固定資産税相当額の助成 上限25万円
- 事業名:
- 新規就農者定住継承事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
離農跡地へ新規就農する際の住宅・施設の改修費用に対する助成
上限100万円
- 事業名:
- 生産牛導入支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
牛導入費用に対する助成 上限150万円
お問い合わせ:別海町産業振興部農政課TEL:0153-75-2111
- 事業名:
- JA計根別
新規就農者・新規参入者支援 - 対象者・要件:
- 新規就農者
(1)支援対策として、就農時100万円支援する。
ただし、出資金として振り替える。
(2)継続対策として、就農から3年目で上限300万円を支援する。
ただし、1年間の支援上限を100万円とする。
お問い合わせ:JA計根別
TEL:0153-78-2111
- 事業名:
- 担い手確保対策事業
- 対象者・要件:
- 理事会において新規就農認定書を受けた者
就農支援資金(300万円)を交付。
- 事業名:
- 担い手確保対策事業
- 対象者・要件:
- 理事会において新規就農認定書を受けた者
農場リース円滑化事業及び農地保有合理化事業の貸付料に対し借入年度の翌年から1/3以内助成(上限100万円×3年間)
- 事業名:
- 後継者ヘルパーの確保と後継者育成奨励支援
- 対象者・要件:
- 後継者
3年間以上後継者ヘルパー登録と座学(別海高等学校農業特別専攻科、又はJA吾久里塾終了)受講を条件に3年間満了時に100万円を給付。
- 事業名:
- JA酪農ヘルパー職員確保と新規参入者の育成支援
- 対象者・要件:
- 新規参入希望者(後継者含む)
2年間以上の準職員ヘルパーとして業務。
退職後町研修牧場での研修、別海高等学校農業特別専攻科の修了等を条件に新規就農育成奨励金100万円を給付
お問い合わせ:JA道東あさひ 営農部営農振興課
TEL:0153-75-2202
- 事業名:
- JA中春別
新規就農支援助成金 - 対象者・要件:
- JA中春別の管内の新規就農者で、JA中春別の組合員であり、JA中春別が認めた者
新規就農者が営農開始にあたる経費について、運転資金、建物取得、畜舎設計経費、環境整備等の経費に対し、300万円を最高限度とし、助成する。また、生産資材に係る経費に対しては、100万円を最高限度とし、助成する。
お問い合わせ:JA中春別 経営相談課 TEL:0153-76-2241
- 事業名:
- 新規就農者対策事業
- 対象者・要件:
- 新たに農業を経営する意欲と能力を有する次に該当する者
・満40歳以下の者
・満40歳を超えるときは、後継者が現に農業に従事し、若しくは近く従事する見込みがあると認めらる者
次に掲げる経費に対して400万円以内を補助する。
・農用地、施設用地等営農に必要な用地の購入経費
・乳用牛、肉用牛の家畜導入経費
・トラクター、畜舎等営農用機械並びに施設の購入経費
・肥料、飼料等営農用資材の購入経費
- 事業名:
- 農業農村活性化資金
- 対象者・要件:
- 新規就農者(新規に就農後概ね5年間の者)
新規就農者の生活・経営安定に必要な資金の貸付
・個人1,000万円を限度とし貸付利率は無利子
・貸付期間は20年以内
お問い合わせ:中標津町役場農林課農務係 TEL:0153-73-3111
- 事業名:
- 中標津町農協新規就農者支援事業
- 対象者・要件:
- 新規就農者
(1)経験年数2年以上で、営農意欲旺盛な方。
(2)年齢20歳以上40歳未満のカップル。
(3)経営規模に見合った営農資金等が携行できる方(概ね800万円以上)
農場リース事業により就農の場合、助成上限300万円。農場リース以外の場合、助成上限500万円。(ただし、年間リース料・資金償還額の25%以内、営農開始後5カ年までとする。)
- 事業名:
- 中標津町担い手創出協議会による研修
- 対象者・要件:
- 中標津町農協内に係る農業の担い手
(新規就農者・後継者・酪農従業員・酪農ヘルパー)
2年間の座学研修(ルーキーズカレッジ)
研修費用の負担は基本的にはありませんが、一部視察研修等での自己負担はあります。
お問い合わせ:JA中標津営農部経営相談課 TEL:0153-72-2903
- 事業名:
- 後継者支援対策
- 対象者・要件:
- 後継者が30歳到達年まで
規模拡大する場合300万円、規模維持の場合100万円を支援
農業用施設・農地取得が対象
- 事業名:
- 新規就農・新規参入支援
- 対象者・要件:
- 新規参入者
就農時支援100万 継続支援300万(年上限100万)
- 事業名:
- 就農研修生受入支援
- 対象者・要件:
- 受入れ農家
研修費用として研修生1人当たり月5万円助成
- 事業名:
- 新規参入希望者育成対策
- 対象者・要件:
- 新規参入希望者
家賃助成として月3万か実費の低い額を助成
お問い合わせ:JAけねべつ営農支援課 TEL:0153-78-2111
- 事業名:
- 新しい農業経営者づくり事業
- 対象者・要件:
- ○研修希望者
・研修時の年齢が概ね40歳未満で、就農時に配偶者を有する又は有することを見込む者、かつ研修後、町内において5年以上継続して就農する意思のある者
新規就農を希望する者に対し、指導農業士等の先進農家において最長2年間農業経営に必要な技術・知識等の研修を行ない、研修期間中、次の内容を支援する。
・ 住宅料助成 住宅料の1/2助成(助成限度額 15,000円/月)
・ 傷害共済加入料助成 研修期間の共済加入料 (助成限度額 20,000円/年間)
- 事業名:
- 新規就農者支援事業
- 対象者・要件:
- ○新規就農者
・標津町内で新たに農用地及び付帯施設等を取得し、または取得の目的をもって賃借権を受け営農を開始する者、かつ農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められた者
研修を修了し、標津町において新たに新規就農するものに対し、
①就農時の環境整備、②農業用施設の改修、③農業用機械・乳牛の導入、④公社営事業等の貸付を受けた農用地、農業用施設の貸付期間におけるリース料の一部を支援する。
・就農1年目は、①~④を対象に5,000千円(上限)
・就農2~3年目は、④の経費のうち、リース料の支払額を超えない範囲で各年5,000千円(上限)
新規就農後3年間合計 15,000千円以内
- 事業名:
- 農業担い手サポート推進事業
- 対象者・要件:
- ○新規就農者
・標津町内で新たに農用地及び付帯施設等を取得し、または取得の目的をもって賃借権を受け営農を開始する者、かつ農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められた者
研修を修了し、標津町において新たに新規就農するものに対し、①営農に関する固定資産税の助成(全額助成・3ヶ年)、②酪農ヘルパー利用料の助成(1/2助成・3ヶ年)(研修、里帰りを目的として利用する事由)
- 事業名:
- 新規就農者対策
- 対象者・要件:
- 新規就農者
- 募集期間:
- 通年
施設周辺の環境整備、施設等の簡易改修、乳牛の導入等に係る経費に対する補助(3,000千円の1/2以内)
固定資産税の全額助成(3ヶ年)
お問い合わせ:羅臼町役場産業創生課 TEL:0153-87-2128