区分 内容・要件等
対象者

新たに農業経営を営もうとする青年等※であって、市町村から青年等就農計画の認定を受けたもの(認定就農者)
※青年(原則18歳以上45歳未満)、知識・技能を有する者(65才未満)、これらの者が役員の過半を占める法人
※農業経営を開始してから一定期間(5年)以内のものを含み、認定農業者を除く

借入
条件等

資金使途

  1. 農地・牧野の改良、造成に必要な資金農地・牧野の改良、造成に必要な資金
  2. 農地・採草放牧地の賃借権等の習得に必要な資金
  3. 果樹の植栽、育成に必要な資金
  4. オリーブ・茶・多年生草本・クワ・花木の植栽、育成に必要な資金
  5. 家畜の購入、育成に必要な資金
  6. 次に掲げる費用の支出に必要な資金

    ・農機具、運搬用器具等の賃借権の取得に必要な資金

    ・創立費、開業費等に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

    ・農薬費、肥料費、資料費等に充てるのに必要な資金

  7. 次に掲げる施設の改良、造成、習得に必要な資金

    ・農舎、畜舎、農機具及び運搬用器具等

    ・農畜産物の生産、流通、加工又は販売に必要な施設等

貸付金利:無利子

借入限度額:3,700万円

償還期限:17年以内

据置期間:5年以内

担保等:実質無担保・無保証人

手続きの
流れ
申請者 申請 株式会社日本政策金融公庫・ 窓口機関(信連・農協)等 申請者 申請 株式会社日本政策金融公庫・ 窓口機関(信連・農協)等

青年等就農資金の借入手続きは、以下のとおりとなります。

  1. 青年等就農資金の借入を希望する認定就農者の方は、経営改善資金計画書を作成し、必要書類を添えて公庫又は農協等の窓口機関に提出してください。
  2. 資金計画書は、関係機関から構成される合同推進会議で審査を受けます。
  3. 審査により資金計画書が認定されれば、公庫に借入申込書を提出し、青年等就農資金の融資を受けることができます。