- 人・農地プランに位置付けられている原則50歳未満の認定新規就農者等に、最長5年間、年間最大150万円を給付します。平成27年度の新規交付対象者から、経営開始2年目以降は、前年の所得に応じて資金額が変動します。
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- (1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、農業経営者となることについての強い意志を有していること
※農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること。 - (2)独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に則して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする- ①農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
- ②主要な機械、施設を交付対象者が所有又は借りている。
- ③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
- ④交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。 - ⑤農業経営の主宰件を有している。
- (3)青年等就農計画が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係わる農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。 - (4)人・農地プランの位置づけ等
市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。
または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 - (5)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給できない。また、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
- (6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
- (7)前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(青年等就農計画等の承認申請時)
- (8)地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
- 交付対象の特例
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- ①夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は1.5人分を交付する。
- ②複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。
- ③平成30年以前に経営を開始した者についても対象とすることができるものとするが、交付は就農後5年目までとする。
- 交付停止
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- ①資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円を超えた場合
- ②青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
- ③交付3年目を迎える時点で行われる中間評価において、重点的な指導を実施しても、経営の改善の見込みがないと判断された場合
- 返還
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- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上営農を継続しなかった場合。
- 書類の申請や具体的な問い合わせは、経営開始予定の市町村にお願いいたします。
- (1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、農業経営者となることについての強い意志を有していること
事業実施主体~準備型:(公財)北海道農業公社、経営開始型:市町村

