北海道が認める道立農業大学校等の教育機関や先進農家・先進農業法人等で研修を受け就農する者に最長2年間、年間150万円を交付します。
なお、国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合には、最長3年間交付します。
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- (1)就農予定時の年齢が、原則50歳未満(就職氷河期世代の新規就農促進事業の場合は49歳以下)であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
- (2)独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
親元就農を目指すものについては、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること - (3)研修計画が以下の基準に適合していること
- ●北海道が認めた農業経営者育成教育機関・市町村が設置する研修教育機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること(既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が概ね1年以上の場合は交付対象)
- ●先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと
a先進農家・先進農業法人が、その技術力、経営力等から見て、研修先として適切であること
b先進農家・先進農業法人の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと
c先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。) を結んでいないこと
- (4)常勤の雇用契約を締結していないこと
- (5)生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業(生活保護制度、雇用保険制度≪失業手当≫、求職者支援制度、傷病手当、遺族年金、地域おこし協力隊)と重複受給とならないこと
- (6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
- (7)海外研修を行う場合には、以下の要件を満たすこと
・研修後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること
・農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること - (8)前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- (9)傷害保険に加入していること
- (注)以下の場合は返還の対象となります
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- (1)適切な研修を行っていない場合
●公社の現地確認などで、適切な研修を行っていないと判断された場合
- (2)研修終了後※1年以内に50歳未満(就職氷河期世代の新規就農促進事業の場合は49歳以下)で、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農しなかった場合
※準備型を受給しての研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則4年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
- (3)独立・自営就農または雇用就農を、交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、継続しない場合
- (4)親元就農者について、研修終了後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
- (5)独立・自営就農した者が就農5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合
- (6)海外研修を実施した者が就農後5年以内に研修計画の農業経営を実現できなかった場合
- (1)適切な研修を行っていない場合
事業実施主体~準備型:(公財)北海道農業公社、経営開始型:市町村

