- 農業経営を開始するにあたり、目標とする農業経営の概要や経営規模・農業所得・生産方式・経営管理等についての目標を定めるとともに、目標の達成に必要となる措置(事業内容、事業費)などを記載します。
就農地の市町村、農業改良普及センターに相談してください。
- 認定希望者は市町村へ提出します。
- 市町村における青年等就農計画認定審査会等の審査を受けます。
- 青年等就農計画が市町村長の承認を受けると、「認定新規就農者」となります。

※経営開始から5年以内であれば就農後も青年等就農計画の認定を受けることができます。