利害関係人からの意見聴取について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第3項の規定により、通知の日から1週間、利害関係人からの意見聴取を行います。1 農用地利用集積等促進計画及び農用地利用集積計画書(一括方式)の概要
| 年度 | 番号 | 意見聴取期間 | 市町村 | 聴取内容 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
意見聴取の手続きについて
利害関係人の範囲
農用地利用集積等促進計画(集積計画一括方式の場合には、集積計画)に定める農地のある区域に借受希望を示した者。意見の提出方法
- 送付方法
郵送(意見聴取期間中必着)、電子メール、FAX - 記載事項
- 該当する案件の年度及び番号
- 利害関係人(借受希望者)の氏名
- 意見
- 連絡先
- 留意事項
意見の内容について、北海道農業公社又は業務委託先の市町村から別途、聞き取り等を行う場合があります。
