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令和7年7月1日
入札(見積合せ)に参加する皆様へ
各 位
公益財団法人 北海道農業公社
現場代理人の兼任に関する取扱いについて
○兼任の取扱いについて
北海道農業公社発注の建設工事に係る現場代理人について、その常駐義務を緩和し、兼任の取扱いを定めましたのでお知らせいたします。
《兼任係る取扱基準》
項 目 | 兼 任 に 係 る 取 扱 基 準 |
金 額 | 請負代金が4,500万円未満の工事(建築一式工事は9,000万円未満) |
件 数 | 2件若しくは3件 |
範 囲 | 原則、同一市町村内 |
発注機関 | 公共工事(他の地方公共団体等発注工事を含む。) |
届 出 | 届出により兼任内容等を確認 (他の地方公共団体等発注工事との兼任は、他発注機関が認めた場合に限定) |
連絡対応 | 現場を離れる場合には、連絡員を配置 (連絡員は受注者の社員等で確実に連絡が可能である者) |
○「現場代理人が工事現場を兼任する場合」の事例(技術者を兼務している場合))
事例1 | 事例2 | 事例3 | 事例4 | |
技 術 者 | 〈監理技術者〉 | 〈主任技術者〉 | ||
非専任 | 専 任 | 専 任 | ||
下請5千万円以上 (建築8千万円以上) |
4.5千万円未満の工事 (建築9千万円未満) |
4.5千万円以上の工事 (建築9千万円以上) |
建設業法施行令第27条 第2項に該当(【参考】参照) |
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現場代理人 | 兼任不可 | 兼任可 | 兼任不可 | 兼任可 |
【様式のダウンロード】