令和7年7月1日

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 各 位

公益財団法人 北海道農業公社


現場代理人の兼任に関する取扱いについて


○兼任の取扱いについて

 北海道農業公社発注の建設工事に係る現場代理人について、その常駐義務を緩和し、兼任の取扱いを定めましたのでお知らせいたします。


《兼任係る取扱基準》

項 目 兼 任 に 係 る 取 扱 基 準
金  額 請負代金が4,500万円未満の工事(建築一式工事は9,000万円未満)
件  数 2件若しくは3件
範  囲 原則、同一市町村内
発注機関 公共工事(他の地方公共団体等発注工事を含む。
届  出 届出により兼任内容等を確認
他の地方公共団体等発注工事との兼任は、他発注機関が認めた場合に限定
連絡対応 現場を離れる場合には、連絡員を配置
(連絡員は受注者の社員等で確実に連絡が可能である者)

○「現場代理人が工事現場を兼任する場合」の事例(技術者を兼務している場合))

事例1 事例2 事例3 事例4
技 術 者 〈監理技術者〉 〈主任技術者〉
非専任 専 任 専 任
下請5千万円以上
(建築8千万円以上)
4.5千万円未満の工事
(建築9千万円未満)
4.5千万円以上の工事
(建築9千万円以上)
建設業法施行令第27条
第2項に該当(【参考】参照)
現場代理人 兼任不可 兼任可 兼任不可 兼任可

【様式のダウンロード】

様式第26条の2 現場代理人の兼任届(WORD)


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