■農地流動化事業 
       
      1 農地保有合理化事業 (別表もご参照ください)    
          農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、農業経営基盤
         強化促進法の定めるところにより農地保有合理化法人がおこなう、@農地売 買等事業A農地信託等
         事業B農業生産法人出資育成事業C研修等事業の各事業をいう。

        (1) 担い手支援農地保有合理化事業
         土地利用型農業を中心に担い手に対して面的集積を一層促進するために、規模縮小農家等から
         農用地等(農地・採草放牧地・未墾地・農業用施設用地等)を借入れ又は買入れて、合理化法人の
         仲介機能を活用し認定農業者等の担い手へ貸し付け又は売り渡す事業や農業生産法人に対して
         現物出資や金銭出資を行う事業等をメニュー化した事業である。
    
         ア 農用地等貸付事業 
           農地売買等事業により借り入れた農用地等の貸付けを行う事業。
           賃貸借期間は6年以上で、6年から10年分の小作料の一括前払いができる。

         イ 農用地等売渡事業
           農地売買等事業により買い入れた農用地等や農業用施設等を一時貸付を行った後に売渡を
           行う事業。
           一時貸付期間は10年以内で、売渡価格はその取得価格を基準とする。

         ウ 農業生産法人に対する出資事業 (詳細はこちら)
           農業生産法人の経営体質の強化と経営規模拡大を図るため、次にあげる出資を行い、その
           出資に伴い付与された株式(持分)を当該農業生産法人の構成員に計画的に分割して譲渡
           する事業。(最長15年以内)
            @ 農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資
            A 現物出資等に係る農用地等の集積による規模拡大後の経営発展に必要な資本増強の
              ための金銭出資

         エ 農作業受託促進の事業
           農作業受託促進のための受託量相当額の出資金の貸付を行う事業。
           3年以上の定めがある農作業受託契約を締結している者に対し、当該契約期間に応じ受託料
           相当額の5年分以内の額を一括貸付できる。

         オ 簡易な土地基盤整備の事業
           アからエまでの事業と併せて行う簡易な土地基盤整備に要する無利子資金の貸付。

         カ 農業用機械・施設の導入の事業
           アからエまでの事業併せて行う農業用機械・施設の導入に係る無利子資金の貸付。
     
        (2) 農地保有合理化促進事業
         ア 農地継承円滑化事業 (詳細はこちら)
           当面受け手のいないことにより地力の低下等が懸念される農地で、農地を良好な状態で担い
           に集積するため、特産農作物普及のための耕作や新規就農者等のための研修用地としての
           活用による農地の維持管理や簡易な基盤整備の実施により対象農地を適正管理することに
           より、担い手等に対する円滑な農地の承継を促進する事業。

         イ 経営再生支援事業
           農業経営を営むことが困難となった農業者の経営の再生や、その農用地等及び農業用施設
           等の円滑な承継を図るために行う事業。

      2 その他農業構造の改善に資する事業
        (1) 公社営農場リース事業 (詳細はこちら)
          新規就農者等の初期負担を軽減するため、公社が担い手支援農地保有合理化事業により離農
          跡地・施設等を一括買上げ、整備した後これを新規就農者等に一定期間(5年間)総合的な助
          成を図りつつ賃貸した後売渡す事業。

      3 農地流動化事業の体系



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